第六十八条(対外船舶運航事業を営む法人の日本船舶による収入金額の課税の特例に関する経過措置)
施行日前に旧租税特別措置法第五十九条の二第一項に規定する計画の認定を受けた法人(施行日以後に新租税特別措置法第五十九条の二第一項に規定する計画の認定を受ける法人を除く。)の施行日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度における新租税特別措置法第五十九条の二の規定の適用については、同条第一項第一号中「日本船舶(特定準日本船舶(海上運送法第三十九条の五第五項に規定する準日本船舶のうち安定的な海上輸送の確保に資するものとして財務省令で定めるものをいう。)を含む。次号において同じ。)」とあるのは「日本船舶」と、「同法」とあるのは「海上運送法」とする。
施行日以後に新租税特別措置法第五十九条の二第一項に規定する計画の認定を受ける法人の施行日から平成二十六年三月三十一日までの間に開始する事業年度における同条の規定の適用については、同条第二項中「開始の日」とあるのは、「開始の日以後二月を経過した日」とする。
第六十九条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に行う同項に規定する資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条第一項に規定する資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の四第一項に規定する土地等のうち同項第二十号に規定する保留地に対応する部分の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
法人が施行日前に行った旧租税特別措置法第六十五条の十三第一項に規定する所有隣接土地等の交換又は譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。
第七十条(中小企業者の事業再生に伴い特定の組合財産に係る債務免除等がある場合の評価損益等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の五の二の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する事実が生ずる場合について適用する。
第七十一条(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十五第一項第二号ヘの規定は、同項に規定する投資法人の附則第一条第八号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十五第一項に規定する投資法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第七十二条(振替国債の利子等の非課税等に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十七条の十七第一項及び第十項の規定は、外国法人が平成二十八年一月一日以後に支払を受ける同条第一項に規定する振替国債又は振替地方債の利子及び同項に規定する償還差益について適用し、同日前に支払を受けた旧租税特別措置法第六十七条の十七第一項に規定する振替国債又は振替地方債の利子及び同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の十七第二項及び第十項の規定は、外国法人が平成二十八年一月一日以後に支払を受ける同条第二項に規定する特定振替社債等の同項に規定する利子等及び償還差益について適用し、同日前に支払を受けた旧租税特別措置法第六十七条の十七第二項に規定する特定振替社債等の同項に規定する利子等及び償還差益については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の十七第三項及び第十項の規定は、外国法人が平成二十八年一月一日以後に支払を受ける同条第三項に規定する民間国外債の利子及び同項に規定する償還差益について適用し、同日前に支払を受けた旧租税特別措置法第六十七条の十七第三項に規定する民間国外債の利子及び同項に規定する発行差金については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の十七第四項の規定は、平成二十八年一月一日以後に生ずる新租税特別措置法第四十一条の十二第七項に規定する割引債の同項に規定する償還差益及び新租税特別措置法第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債の同条第一項に規定する償還により受ける金額が当該割引債の取得価額を超える場合におけるその差益について適用し、同日前に生じた旧租税特別措置法第六十七条の十七第四項に規定する割引債の同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の十七第六項及び第十項の規定は、外国法人の同条第六項に規定する特定振替割引債の保有により平成二十八年一月一日以後に生ずる所得について適用し、同日前に支払を受けた旧租税特別措置法第六十七条の十七第六項に規定する特定短期公社債の同項に規定する償還差益については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十七条の十七第九項及び第十項の規定は、外国法人が有する同条第一項に規定する振替国債若しくは振替地方債若しくは同条第九項に規定する特定振替社債等若しくは民間国外債の償還(買入消却を含む。以下この項において同じ。)により平成二十八年一月一日以後に生ずる損失の額又は同条第九項に規定する特定振替割引債の保有により同日以後に生ずる同項に規定する政令で定める金額について適用し、旧租税特別措置法第六十七条の十七第一項に規定する振替国債若しくは振替地方債、同条第二項に規定する特定振替社債等、同条第三項に規定する民間国外債又は同条第六項に規定する特定短期公社債の償還により同日前に生じた同条第九項に規定する損失の額については、なお従前の例による。
第七十三条(分離振替国債の課税の特例に関する経過措置)
外国法人の旧租税特別措置法第六十七条の十八第一項に規定する分離振替国債の保有又は譲渡により平成二十八年一月一日前に生じた所得及び同条第二項に規定する損失額については、なお従前の例による。
第七十四条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の九第十二項第三号の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出する同号に規定する試験研究費の額について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出した旧租税特別措置法第六十八条の九第十二項第三号に規定する試験研究費の額については、なお従前の例による。
第七十六条(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十(第六項、第七項及び第九項を除き、第一項第一号イに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をする同号イに掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項第一号イに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項第二号イに掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第六十八条の十第六項及び第七項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同条第六項に規定する特定エネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。
新租税特別措置法第六十八条の十第九項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等について適用する。
第七十七条(連結法人が国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十五(新租税特別措置法第四十二条の十一第一項第一号に規定する器具及び備品に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をする同号に規定する器具及び備品について適用する。
第七十八条(連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(法人税法第十五条の二第一項に規定する連結親法人事業年度をいう。以下同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
第七十九条(特定中小連結法人が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十五の四の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する経営改善設備について適用する。