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第四十九条(石油石炭税の特例に関する経過措置)

、、若しくは、、又は若しくは(これらの及び(に係る部分に限る。)の規定を準用する部分を除く。)の規定(以下この項において「新法の規定」という。)は、平成二十五年一月一日以後に新法の規定に規定する者に対して行う新法の規定において準用する国税通則法第七十四条の五第四号の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取(同日前から引き続き行われている調査(同日前にこれらの者に対して当該調査に係る若しくは、、若しくは若しくは又は、若しくはの規定により読み替えて適用される、若しくはの規定(以下この項において「旧法等の規定」という。)において準用する経の規定による改正前の石油石炭税法(以下この項において「旧石油石炭税法」という。)の規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧法等の規定に規定する者に対して行った旧法等の規定において準用するの規定による質問、検査又は採取(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

、、若しくは、、又は若しくは(これらの及び(に係る部分に限る。)の規定を準用する部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される国税通則法第七十四条の七に規定する物件について適用する。

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