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第四十八条(特定の重油を農林漁業の用に供した場合の石油石炭税の還付に関する経過措置)

の規定は、農林漁業を営む者が平成二十四年十月一日以後にに規定する重油をその用途に供するために規定する方法により購入した場合について適用し、農林漁業を営む者が同日前に当該重油をその用途に供するため当該方法により購入した場合については、なお従前の例による。

平成二十四年十月一日から平成二十六年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第四十三条第二項第一号」とする。

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