検索

条文、法令、用語を検索します

5 条

国税庁等の当該職員は、航空機燃料税又は電源開発促進税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その帳簿書類その他の物件(第一号ロ又は第二号ロに掲げる者に対する調査にあつては、その事業に関する帳簿書類その他の物件に限る。)を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。

航空機燃料税に関する調査 次に掲げる者

航空機の所有者等((課税標準及び税額の申告)に規定する航空機の所有者等をいう。次項において同じ。)

イに掲げる者に対し航空機燃料((定義)に規定する航空機燃料をいう。ロ及び次項において同じ。)を譲渡する義務があると認められる者(その者の委託を受けて航空機燃料の貯蔵、運搬又は積込みを行う者を含む。)その他自己の事業に関しイに掲げる者と取引があると認められる者

電源開発促進税に関する調査 次に掲げる者

一般送配電事業者等((定義)に規定する一般送配電事業者等をいう。次項において同じ。)

イに掲げる者に対し電気を供給したと認められる者その他自己の事業に関しイに掲げる者と取引があると認められる者

前項に規定する国税庁等の当該職員のうち、国税局又は税務署の当該職員は、航空機燃料税に関する調査にあつては航空機の所有者等の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に、住所、居所、事務所、事業所、航空機燃料の保管場所その他これらに準ずるものを有する航空機の所有者等に対する航空機燃料税に関する調査にあつては、当該国税局又は税務署の当該職員を含む。)に、電源開発促進税に関する調査にあつては一般送配電事業者等の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に、営業所、事務所その他の事業場又は(定義)に規定する電気工作物を有する一般送配電事業者等に対する電源開発促進税に関する調査にあつては、当該国税局又は税務署の当該職員を含む。)に、それぞれ限るものとする。

国税庁等又は税関の当該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

所轄国税局長は、特定取引の相手方となり、又は特定取引の場を提供する事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署(以下この条において「特定事業者等」という。)に、特定取引者に係る特定事項について、特定取引者の範囲を定め、六十日を超えない範囲内においてその準備に通常要する日数を勘案して定める日までに、報告することを求めることができる。

前項の規定による処分は、国税に関する調査について必要がある場合において次の各号のいずれかに該当するときに限り、することができる。

当該特定取引者が行う特定取引と同種の取引を行う者に対する国税に関する過去の調査において、当該取引に係る所得の金額その他の特定の税目の課税標準が千万円を超える者のうち半数を超える数の者について、当該取引に係る当該税目の課税標準等又は税額等につき更正決定等(第三十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)(納税の告知)の規定による納税の告知を含む。)をすべきと認められている場合

当該特定取引者がその行う特定取引に係る物品又は役務を用いることにより特定の税目の課税標準等又は税額等について国税に関する法律の規定に違反する事実を生じさせることが推測される場合

当該特定取引者が行う特定取引の態様が経済的必要性の観点から通常の場合にはとられない不合理なものであることから、当該特定取引者が当該特定取引に係る特定の税目の課税標準等又は税額等について国税に関する法律の規定に違反する事実を生じさせることが推測される場合

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

所轄国税局長 特定事業者等の住所又は居所の所在地を所轄する国税局長をいう。

特定取引 電子情報処理組織を使用して行われる事業者等(事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署をいう。以下この号において同じ。)との取引、事業者等が電子情報処理組織を使用して提供する場を利用して行われる取引その他の取引のうち第一項の規定による処分によらなければこれらの取引を行う者を特定することが困難である取引をいう。

特定取引者 特定取引を行う者(特定事業者等を除き、前項第一号に掲げる場合に該当する場合にあつては、特定の税目について千万円の課税標準を生じ得る取引金額を超える同号の特定取引を行う者に限る。)をいう。

特定事項 次に掲げる事項をいう。

氏名(法人については、名称)

住所又は居所

番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項(定義)に規定する個人番号(第百二十四条(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載)において「個人番号」という。)又は同法第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)

所轄国税局長は、第一項の規定による処分をしようとする場合には、あらかじめ、国税庁長官の承認を受けなければならない。

第一項の規定による処分は、所轄国税局長が、特定事業者等に対し、同項に規定する特定取引者の範囲その他同項の規定により報告を求める事項及び同項に規定する期日を書面で通知することにより行う。

所轄国税局長は、第一項の規定による処分をするに当たつては、特定事業者等の事務負担に配慮しなければならない。

第七十四条の二から第七十四条の七まで(当該職員の質問検査権等)又は前条の規定による当該職員又は国税局長の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

税務署長等(国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長をいう。以下第七十四条の十一(調査の終了の際の手続)までにおいて同じ。)は、国税庁等又は税関の当該職員(以下同条までにおいて「当該職員」という。)に納税義務者に対し実地の調査(税関の当該職員が行う調査にあつては、消費税等の課税物件の保税地域からの引取り後に行うもの又は国際観光旅客税について行うものに限る。以下同条までにおいて同じ。)において第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。

質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日時

調査を行う場所

調査の目的

調査の対象となる税目

調査の対象となる期間

調査の対象となる帳簿書類その他の物件

その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項

税務署長等は、前項の規定による通知を受けた納税義務者から合理的な理由を付して同項第一号又は第二号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

納税義務者 第七十四条の二第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ及び第四号イ並びに第七十四条の三第一項第一号イ及び第二号イに掲げる者、第七十四条の四第一項並びに第七十四条の五第一号イ及びロ、第二号イ及びロ、第三号イ及びロ、第四号イ及びロ、第五号イ並びに第六号イの規定により当該職員による質問検査等の対象となることとなる者並びに第七十四条の六第一項第一号イ及び第二号イに掲げる者

税務代理人 (税務代理の権限の明示)((税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の書面を提出している税理士若しくは税理士法人又は(税理士業務を行う弁護士等)の規定による通知をした弁護士若しくはの規定による通知をした弁護士法人若しくは弁護士・外国法事務弁護士共人

第一項の規定は、当該職員が、当該調査により当該調査に係る同項第三号から第六号までに掲げる事項以外の事項について非違が疑われることとなつた場合において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。この場合において、同項の規定は、当該事項に関する質問検査等については、適用しない。

納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合として財務省令で定める場合に該当するときは、当該納税義務者への第一項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば足りる。

納税義務者について税務代理人が数人ある場合において、当該納税義務者がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として財務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第一項の規定による通知は、当該代表する税務代理人に対してすれば足りる。