1 条
第五十条(航空機燃料税の特例に関する経過措置)
施行日前に課した、又は課すべきであった航空機燃料税については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第九十条の八の二第二項若しくは第三項又は第九十条の九第二項から第五項までの規定の適用がある場合を除き、次の表の上欄に掲げる航空機が施行日以後最初に航行する時において、当該航空機に同表の中欄に掲げる規定に規定する税率により航空機燃料税が課された、又は課されるべき航空機燃料が現存する場合には、その時に、当該航空機の現存する場所において、当該航空機燃料が当該航空機から取卸しをされたものとみなし、かつ、同表の下欄に掲げる規定に規定する税率により航空機燃料税が課されるべき航空機燃料が当該航空機に積み込まれたものとみなす。この場合において、当該航空機燃料に対する航空機燃料税法(昭和四十七年法律第七号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
| 新租税特別措置法第九十条の八の二第一項に規定する沖縄路線航空機である航空機 | 旧租税特別措置法第九十条の八又は第九十条の九第一項 | 新租税特別措置法第九十条の八の二第一項 |
| 新租税特別措置法第九十条の八の二第二項に規定する一般国内航空機である航空機 | 旧租税特別措置法第九十条の九第一項 | 新租税特別措置法第九十条の八 |
| 新租税特別措置法第九十条の九第一項に規定する特定離島路線航空機である航空機 | 旧租税特別措置法第九十条の八 | 新租税特別措置法第九十条の九第一項 |
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