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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中租税特別措置法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の次に一条を加える改正規定、の改正規定及び第六章第三節の四中をとし、の次に二条を加える改正規定 平成二十四年五月一日

次に掲げる規定 平成二十四年七月一日

中の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定及びの改正規定並びに附則第五条第三項、第十六条、第十九条第三項、第二十五条第一項、第三十条第三項及び第三十六条第一項の規定

中租税特別措置法の目次の改正規定(「第三節の二 石油石炭税法の特例(―)」を「/第三節の二 石油石炭税法の特例/ 第一款 地球温暖化対策のための課税の特例(―)/ 第二款 その他の特例(―)/」に改める部分に限る。)、第六章第三節の二中の前に一款及び款名を加える改正規定、の改正規定(「、平成二十四年三月三十一日までに」を削る部分及び「製造した場合には」の下に「、当分の間」を加える部分を除く。)、の改正規定(「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びにの改正規定(中「沖縄発電用特定石炭」を「沖縄発電用特定石炭等」に改める部分を除く。)並びに附則第四十三条から第四十五条まで、第四十七条及び第四十八条の規定 平成二十四年十月一日

次に掲げる規定 平成二十五年一月一日

中の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定(「沖縄発電用特定石炭」を「沖縄発電用特定石炭等」に改める部分を除く。)、の改正規定(に係る部分を除く。)及びの改正規定(に係る部分を除く。)並びに附則第四十九条の規定

中租税特別措置法の目次の改正規定(「第七節の三 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例()」を「/第七節の三 関連者等に係る利子等の課税の特例/ 第一款 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例()/ 第二款 関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(・)/」に、「第二十三節 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例()」を「/第二十三節 連結法人の関連者等に係る利子等の課税の特例/ 第一款 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例()/ 第二款 連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(・)/」に改める部分に限る。)、の改正規定、第三章第七節の三の節名の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、同節中の前に款名を付する改正規定、同節に一款を加える改正規定、同章第二十三節の節名の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、同節中の前に款名を付する改正規定及び同節に一款を加える改正規定並びに附則第二十八条、第二十九条、第三十九条及び第四十条の規定 平成二十五年四月一日

略

中の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第五条第一項及び第二項、第十九条第一項及び第二項並びに第三十条第一項及び第二項の規定 に掲げる規定の施行の日

中に一号を加える改正規定 の施行の日

次に掲げる規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの次に一条を加える改正規定

中の改正規定、の改正規定及びを削る改正規定並びに附則第二十五条第二項及び第三項並びに第三十六条第二項及び第三項の規定 の施行の日

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