第一条(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第九十条の十三」を「第九十条の十五」に改める部分に限る。)、同法第九十条の十一第一項の改正規定、同法第九十条の十一の二第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第九十条の十二の改正規定及び同法第六章第三節の四中第九十条の十三を第九十条の十五とし、同法第九十条の十二の次に二条を加える改正規定 平成二十四年五月一日
次に掲げる規定 平成二十四年七月一日
第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第三節の二 石油石炭税法の特例(第九十条の四―第九十条の七)」を「/第三節の二 石油石炭税法の特例/ 第一款 地球温暖化対策のための課税の特例(第九十条の三の二―第九十条の三の四)/ 第二款 その他の特例(第九十条の四―第九十条の七)/」に改める部分に限る。)、同法第六章第三節の二中第九十条の四の前に一款及び款名を加える改正規定、同法第九十条の五第一項の改正規定(「、平成二十四年三月三十一日までに」を削る部分及び「製造した場合には」の下に「、当分の間」を加える部分を除く。)、同法第九十条の六第一項の改正規定(「平成二十四年三月三十一日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに同法第九十条の七の改正規定(同条第三項第三号中「沖縄発電用特定石炭」を「沖縄発電用特定石炭等」に改める部分を除く。)並びに附則第四十三条から第四十五条まで、第四十七条及び第四十八条の規定 平成二十四年十月一日
次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
第一条中租税特別措置法第二十九条の三第六項の改正規定、同法第九十条の四の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の四の三第三項の改正規定(「沖縄発電用特定石炭」を「沖縄発電用特定石炭等」に改める部分を除く。)、同法第九十条の五の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)及び同法第九十条の六の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに附則第四十九条の規定
第一条中租税特別措置法の目次の改正規定(「第七節の三 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第六十六条の五)」を「/第七節の三 関連者等に係る利子等の課税の特例/ 第一款 国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第六十六条の五)/ 第二款 関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(第六十六条の五の二・第六十六条の五の三)/」に、「第二十三節 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第六十八条の八十九)」を「/第二十三節 連結法人の関連者等に係る利子等の課税の特例/ 第一款 連結法人の国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例(第六十八条の八十九)/ 第二款 連結法人の関連者等に係る純支払利子等の課税の特例(第六十八条の八十九の二・第六十八条の八十九の三)/」に改める部分に限る。)、同法第四十二条の二第二項第一号の改正規定、同法第三章第七節の三の節名の改正規定、同法第六十六条の五(見出しを含む。)の改正規定、同節中第六十六条の五の前に款名を付する改正規定、同節に一款を加える改正規定、同章第二十三節の節名の改正規定、同法第六十八条の八十九(見出しを含む。)の改正規定、同節中第六十八条の八十九の前に款名を付する改正規定及び同節に一款を加える改正規定並びに附則第二十八条、第二十九条、第三十九条及び第四十条の規定 平成二十五年四月一日
略
第一条中租税特別措置法第三十七条の十三第一項に一号を加える改正規定 地域再生法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十四号)の施行の日
次に掲げる規定 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)の施行の日
第一条中租税特別措置法第四十一条の改正規定、同法第四十一条の二の改正規定、同法第四十一条の三の二第十二項の改正規定、同法第七十三条の改正規定及び同法第七十四条の次に一条を加える改正規定
第一条中租税特別措置法第五十七条の九の改正規定、同法第六十八条の三の四第一項の改正規定及び同法第六十八条の五十八の二を削る改正規定並びに附則第二十五条第二項及び第三項並びに第三十六条第二項及び第三項の規定 郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)の施行の日