第八十二条(連結法人の準備金に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、旧租税特別措置法第六十八条の四十五第一項の表の各号の上欄に掲げるものに該当するものの平成二十四年四月一日以後に開始する各連結事業年度の連結所得の金額の計算については、同条(第三項から第五項まで及び第十項から第十五項までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第三項 | 第五十五条の六第一項 | 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第五十五条の六第一項 |
| 第四項及び第五項 | 第五十五条の六第一項 | 旧効力措置法第五十五条の六第一項 |
| 第十項 | 第五十五条の六第一項 | 旧効力措置法第五十五条の六第一項 |
| 「第五十五条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項 | 「第五十五条第十一項」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力単体措置法」という。)第五十五条の六第十一項 | |
| 第六十八条の四十五第二項 | 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第八十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力連結措置法」という。)第六十八条の四十五第二項 | |
| 「同条第十一項」とあるのは「第五十五条の六第十一項 | 「同条第十一項」とあるのは「旧効力単体措置法第五十五条の六第十一項 | |
| 第十一項 | 第五十五条の六第一項 | 旧効力措置法第五十五条の六第一項 |
| 第十二項 | 第六十八条の四十五第二項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項 |
| 第五十五条の六第十二項 | 旧効力単体措置法第五十五条の六第十二項 | |
| 第十三項 | 第五十五条の六第一項 | 旧効力措置法第五十五条の六第一項 |
| 第十四項 | 第六十八条の四十五第二項 | 旧効力連結措置法第六十八条の四十五第二項 |
| 第五十五条の六第十四項 | 旧効力単体措置法第五十五条の六第十四項 |
旧租税特別措置法第六十八条の五十八第一項に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十四年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)において同条第三項に規定する特別修繕準備金の金額(特別の修繕(同条第一項第二号に掲げる固定資産について行う同号に定める修繕、新ガス事業法第二条第二項に規定するガス小売事業若しくは同条第五項に規定する一般ガス導管事業の用に供される球形の同条第十三項に規定するガスホルダーで財務省令で定めるものについて定期的に行われる検査で財務省令で定めるものを受けるために行う修繕又は旧租税特別措置法第六十八条の五十八第一項第四号に掲げる固定資産について行う同号に定める修繕をいう。第四項第一号及び第二号において同じ。)に係るものに限る。)を有する場合には、当該開始の日以後四年(当該連結親法人又はその連結子法人が、平成三十一年旧租税特別措置法第六十八条の九第八項第五号に規定する中小連結法人に該当する連結親法人又は連結子法人(以下この条においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)である場合には、十年)以内の日を含む各連結事業年度において、当該特別修繕準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十)で除して計算した金額(次項において「四年等均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
前項の場合において、四年等均等取崩金額が当該連結事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額(その日までに同項に規定する特別修繕準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第六十五条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該四年等均等取崩金額は、当該特別修繕準備金の金額とする。
準備金設定資産について特別の修繕を完了した場合 その完了した日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額
解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する特別修繕準備金の金額
第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が、適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に準備金設定資産を移転した場合には、その適格合併直前における特別修繕準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の特別修繕準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、附則第六十五条第二項の特別修繕準備金の金額)とみなす。
前項又は附則第六十五条第八項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、前項又は同条第八項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第二項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格合併の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを四十八月(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十月)から経過期間(平成二十四年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が、適格分割により分割承継法人に準備金設定資産を移転した場合には、その適格分割直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する同項の特別修繕準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、附則第六十五条第二項の特別修繕準備金の金額)とみなす。
第八項又は附則第六十五条第十一項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格分割の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第八項又は同条第十一項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第二項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格分割の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを四十八月(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十月)から経過期間(平成二十四年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格分割の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。
第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が、適格現物出資により被現物出資法人に準備金設定資産を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する同項の特別修繕準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、附則第六十五条第二項の特別修繕準備金の金額)とみなす。
第十一項又は附則第六十五条第十五項の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格現物出資の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第十一項又は同条第十五項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第二項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格現物出資の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを四十八月(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十月)から経過期間(平成二十四年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格現物出資の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。