検索

条文、法令、用語を検索します

49 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

次に掲げる規定 平成二十四年四月一日

略

中租税特別措置法の目次の改正規定、を削る改正規定、の改正規定(及びに係る部分を除く。)、をとする改正規定、を削る改正規定、の改正規定(及びに係る部分を除く。)、をとする改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、をとする改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、をとする改正規定、を削る改正規定、の改正規定、をとする改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定(に係る部分及びに係る部分(「」を「」に、「」を「」に改める部分を除く。)を除く。)、をとする改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の前の見出し及びを削る改正規定、の改正規定、をとし、に見出しを付する改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、第三章第四節を削る改正規定、同章中第四節の二を第四節とし、第四節の三を第四節の二とする改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の表の改正規定、の表の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、の改正規定(に係る部分及びに係る部分(「」を「」に、「」を「」に改める部分を除く。)を除く。)、をとする改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の前の見出しを削る改正規定、の改正規定、に見出しを付する改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの改正規定並びに附則第四十五条から第四十九条まで、第五十一条、第五十二条、第五十五条、第五十六条第一項、第五十八条、第六十三条第一項、第六十四条から第六十六条まで、第六十九条、第七十二条、第七十三条第一項、第七十五条、第八十条第一項、第八十一条、第八十二条、及びの規定

略

次に掲げる規定 平成二十五年一月一日

略

中の改正規定、の前の見出し及びを削る改正規定、の改正規定、をとし、に見出しを付する改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、の改正規定、の次に一項を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の表の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの改正規定並びに附則第四十四条、第五十条、第六十七条、第六十八条第一項及び第二項、第八十三条、第八十四条第一項及び第二項、第八十六条、第九十条並びにの規定

次に掲げる規定 平成二十六年一月一日

略

中の改正規定

中租税特別措置法第三章第三節の五中をとする改正規定及びの改正規定 平成二十四年四月一日又はの施行の日のいずれか遅い日

第四十三条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、施行日の属する年分以後の所得税について適用し、施行日の属する年分前の所得税については、なお従前の例による。

第四十四条(上場証券投資信託等の償還金等に係る課税の特例等に関する経過措置)

及び、及び、及び、及び並びに及びの規定は、平成二十五年一月一日以後にこれらの規定に規定する調書又は報告書を提出する義務がある者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該義務がある者に対して当該調査に係るの規定による改正前の、、、又はの規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前にこれらの規定に規定する調書又は報告書を提出する義務がある者に対して行ったこれらの規定による質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

、(に係る部分に限る。)及び、、(に係る部分に限る。)及び、、(に係る部分に限る。)及び、、(に係る部分に限る。)及び並びに、(に係る部分に限る。)及びの規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される、、、又はに規定する物件について適用する。

第四十五条(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作若しくは建設をしたの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)に規定するエネルギー需給構造改革推進設備をに規定する事業の用に供した場合における所得税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「の規定による改正後の」と、中「」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

第四十六条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

前条の規定の適用がある場合におけるの規定による改正後のの規定の適用については、中「の百分の二十に相当する金額」とあるのは「の百分の二十に相当する金額(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(において「旧効力措置法」という。)の規定により当該供用年の年分の総所得金額に係る所得税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)」と、中「控除される金額がある場合には、当該金額」とあるのは「控除される金額がある場合又は若しくはの規定によりその年分の総所得金額に係る所得税額から控除される金額がある場合には、これらの金額」とする。

第四十七条(事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作をしたに規定する事業基盤強化設備等については、なお従前の例による。

に規定する個人の平成二十四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第四十八条(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

附則第四十五条の規定の適用がある場合におけるの規定による改正後のの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

次の各号に掲げる規定次の各号に掲げる規定(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第四十五条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)又はの規定を含む。以下において同じ。)
当該各号に定める金額を当該各号に定める金額(又はの規定にあつては、それぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。を除き、以下において同じ。)を
又は、又は
若しくは、若しくは

第四十九条(個人の減価償却に関する経過措置)

個人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作をしたに規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

に規定する資源生産性革新計画に係るに規定する認定又はに規定する資源制約対応製品生産設備導入計画に係るに規定する認定を平成二十四年四月一日前に受けた個人が取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。次項において同じ。)をするに規定する資源需給構造変化対応設備等については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、個人が平成二十四年四月一日以後に取得等をするに規定する集積産業用資産について適用し、個人が同日前に取得等をしたに規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。この場合において、同年分の所得税についてのの規定の適用については、中「その年の指定期間内」とあるのは、「平成二十四年四月一日から同年十二月三十一日までの間」とする。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成二十四年四月一日以後に取得又は製作をするに規定する特定農産加工品生産設備について適用する。

第五十条(個人の準備金に関する経過措置)

の表の各号の上欄に掲げる個人の平成二十五年以後の各年分の事業所得の金額の計算については、(第三項から第六項まで及びに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

に規定する個人が平成二十五年一月一日においてに規定する特別修繕準備金の金額(に掲げる固定資産について行うに定める修繕に係るものに限る。)を有する場合には、同年から平成二十八年までの各年(当該個人がの規定による改正後のに規定する中小事業者(以下この条において「中小事業者」という。)である場合には、平成二十五年から平成三十四年までの各年)において、当該特別修繕準備金の金額の四分の一(当該個人が中小事業者である場合には、十分の一)に相当する金額(次項において「四年等均等取崩金額」という。)を、当該各年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

前項の場合において、四年等均等取崩金額がその年の十二月三十一日における特別修繕準備金の金額(その日までに同項に規定する特別修繕準備金の金額に次項の規定により総収入金額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額又はその年の前年の十二月三十一日までに前項の規定により総収入金額に算入された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該四年等均等取崩金額は、当該特別修繕準備金の金額とする。

第二項の規定の適用を受ける個人が次の各号に掲げる場合に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日の属する年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。

準備金設定資産(第二項の特別修繕準備金に係る同項に規定する固定資産をいう。以下この項において同じ。)について特別の修繕(第二項に規定する修繕をいう。次号において同じ。)を完了した場合 その完了した日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

準備金設定資産について特別の修繕を行わないこととなった場合 その行わないこととなった日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

準備金設定資産をその用に供する事業(に規定する事業をいう。)の全部を譲渡し、又は廃止した場合 その譲渡し、又は廃止した日における特別修繕準備金の金額

第二項、前三号及び次項の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

第二項の規定の適用を受ける個人が、平成二十五年から平成二十七年までの各年(当該個人が中小事業者である場合には、平成二十五年から平成三十三年までの各年)に青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた年の翌年である場合には、そのやめた年の十二月三十一日)における特別修繕準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日の属する年分及びその翌年分の不動産所得の金額又は事業所得の金額の計算上、総収入金額に算入する。この場合において、当該特別修繕準備金の金額については、第二項及び前項の規定は、適用しない。

からまでの規定は、平成二十五年から平成二十八年までの各年(当該個人が中小事業者である場合には、平成二十五年から平成三十四年までの各年)において第二項の特別修繕準備金の金額を有する個人の死亡により当該個人の相続人が同項の特別修繕準備金に係る事業を承継した場合について準用する。

第五十一条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

別段の定めがあるものを除き、新租税特別措置法第三章の規定は、法人の平成二十四年四月一日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第五十二条(中小企業者等の法人税率の特例に関する経過措置)

の表の第一欄に掲げる法人又はに規定する協同組合等の平成二十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度の所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、及び中「終了する各事業年度」とあるのは、「終了する各事業年度(同年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度を含む。)」とする。

第五十三条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後に確定申告書等(期限後申告書を除く。以下同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

第五十四条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

第五十五条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等をに規定する事業の用に供した場合における法人税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、の規定の適用がある場合におけるの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

、、及び、、及びの規定による改正後の租税特別措置法(以下において「新租税特別措置法」という。)、、及び、及び
、、及び、、及び並びに、、及び、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(において「平成二十四年旧効力措置法」という。)、及び、、及び、、、、及び、並びに及び
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(及びにおいて「旧効力措置法」という。)
(の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、、の規定による改正後の租税特別措置法(以下において「平成三十年新租税特別措置法」という。)
、、、及び、、、、及び
又は又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)
並びに並びに
(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(において「旧効力単体措置法」という。)(
」」

第五十六条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

前条の規定の適用がある場合におけるの規定による改正後のの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

及び及び並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下及びにおいて「旧効力措置法」という。)、及び
法人税の額の百分の二十に相当する金額法人税の額の百分の二十に相当する金額(の規定により当該供用年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)
控除される金額がある場合には、当該金額控除される金額がある場合又は若しくはの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額

及びの規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

第五十七条(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

第五十八条(事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作をしたに規定する事業基盤強化設備等については、なお従前の例による。

第五十九条(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

第六十条(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

第六十一条(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

第六十二条(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

第六十三条(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

附則第五十五条の規定の適用がある場合におけるの規定による改正後のの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

次の各号に掲げる規定次の各号に掲げる規定(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)又はの規定を含む。以下において同じ。)
当該各号に定める金額を当該各号に定める金額(又はの規定にあつては、それぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。及びを除き、以下において同じ。)を
又は、又は
若しくは、若しくは

の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

第六十四条(法人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、法人が平成二十四年四月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をするに規定する集積産業用資産について適用し、法人が同日前に取得等をしたに規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度におけるの規定の適用については、中「当該事業年度の指定期間」とあるのは、「平成二十四年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間」とする。

法人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作をしたに規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

に規定する資源生産性革新計画に係るに規定する認定又はに規定する資源制約対応製品生産設備導入計画に係るに規定する認定を平成二十四年四月一日前に受けた法人が取得等をするに規定する資源需給構造変化対応設備等については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十四年四月一日以後に取得又は製作をするに規定する特定農産加工品生産設備について適用する。

第六十五条(法人の準備金に関する経過措置)

の表の各号の上欄に掲げる法人の平成二十四年四月一日以後に開始する各事業年度の所得の金額の計算については、(第三項から第七項まで及び第十一項から第十六項までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

ロ連結事業年度にの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「令和二年旧措置法」という。)に規定する連結事業年度(以下において「連結事業年度」という。)に
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第八十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)
が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(について、の規定によりの規定による承認が効力を失つた場合で、かつ、当該法人が
により、当該により、その効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)を含む
場合を含む。)場合に
前段前段
中「」とあるのは「中「」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第八十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力連結措置法」という。)
前段中「」とあるのは「前段中「」とあるのは「
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力単体措置法」という。)
「」とあるのは「「」とあるのは「
前段前段
前段前段

に規定する法人が平成二十四年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度がの規定による改正前の租税特別措置法(第九項において「令和二年旧措置法」という。)に規定する連結事業年度(以下この条において「連結事業年度」という。)に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)においてに規定する特別修繕準備金の金額(特別の修繕(に掲げる固定資産について行うに定める修繕、の規定による改正後のガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号。附則第八十二条第二項において「新ガス事業法」という。)に規定するガス小売事業若しくはに規定する一般ガス導管事業の用に供される球形のに規定するガスホルダーで財務省令で定めるものについて定期的に行われる検査で財務省令で定めるものを受けるために行う修繕又はに掲げる固定資産について行うに定める修繕をいう。第四項第一号及び第二号において同じ。)に係るものに限る。)を有する場合には、当該開始の日以後四年(当該法人がの規定による改正前の租税特別措置法(附則第八十二条第二項において「平成三十一年旧租税特別措置法」という。)に規定する中小企業者(以下この条において「中小企業者」という。)である場合には、十年)以内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において、当該特別修繕準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該法人が中小企業者である場合には、百二十)で除して計算した金額(次項において「四年等均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

前項の場合において、四年等均等取崩金額が当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額(その日までに同項に規定する特別修繕準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第八十二条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該四年等均等取崩金額は、当該特別修繕準備金の金額とする。

第二項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により、準備金設定資産(同項の特別修繕準備金に係る固定資産をいう。以下この条において同じ。)を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第三号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

準備金設定資産について特別の修繕を完了した場合 その完了した日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

準備金設定資産について特別の修繕を行わないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その行わないこととなった日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

合併により合併法人に準備金設定資産を移転した場合 当該合併の直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における特別修繕準備金の金額

第二項、前各号、次項及び第六項の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

第二項の規定の適用を受ける法人が、平成二十四年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後三年(当該法人が中小企業者である場合には、九年)を経過する日までに青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における特別修繕準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該特別修繕準備金の金額については、第二項、前項、第八項、第十一項及び第十五項の規定は、適用しない。

第二項の規定の適用を受ける法人について、の規定によりの規定による承認が効力を失った場合で、かつ、当該法人が青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、その効力を失った日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失った日)を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合には、当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第二項、前二項、第八項、第十一項及び第十五項の規定は、適用しない。

第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

第二項の規定の適用を受ける法人が適格合併により合併法人に準備金設定資産を移転した場合(附則第八十二条第六項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における特別修繕準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第二項の特別修繕準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第二項の特別修繕準備金の金額)とみなす。

前項又は附則第八十二条第六項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後においてに規定する連結法人(以下この条において「連結法人」という。)に該当するものを除く。)がその適格合併の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

第八項又は附則第八十二条第六項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第八項又は同条第六項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第二項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該法人が中小企業者である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格合併の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを四十八月(当該法人が中小企業者である場合には、百二十月)から経過期間(平成二十四年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

第二項の規定の適用を受ける法人が適格分割により分割承継法人に準備金設定資産を移転した場合(附則第八十二条第八項前段に規定する場合を除く。)には、その適格分割直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する第二項の特別修繕準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第二項の特別修繕準備金の金額)とみなす。

前項の場合において、第二項の規定の適用を受ける法人のその適格分割の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格分割の日を含む事業年度にあっては、当該適格分割の日を含む事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数)」とする。

第十一項又は附則第八十二条第八項の場合において、これらの規定の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格分割の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

第十一項又は附則第八十二条第八項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格分割の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第十一項又は同条第八項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第二項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該法人が中小企業者である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格分割の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを四十八月(当該法人が中小企業者である場合には、百二十月)から経過期間(平成二十四年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格分割の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

第二項の規定の適用を受ける法人が適格現物出資により被現物出資法人に準備金設定資産を移転した場合(附則第八十二条第十一項前段に規定する場合を除く。)には、その適格現物出資直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する第二項の特別修繕準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第二項の特別修繕準備金の金額)とみなす。

前項の場合において、第二項の規定の適用を受ける法人のその適格現物出資の日を含む事業年度(同日が当該法人の事業年度開始の日である場合の当該事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該事業年度終了の日とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各事業年度の月数」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格現物出資の日を含む事業年度にあっては、当該適格現物出資の日を含む事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数)」とする。

第十五項又は附則第八十二条第十一項の場合において、これらの規定の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格現物出資の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

第十五項又は附則第八十二条第十一項の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格現物出資の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第十五項又は同条第十一項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第二項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該法人が中小企業者である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格現物出資の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを四十八月(当該法人が中小企業者である場合には、百二十月)から経過期間(平成二十四年四月一日以後最初に開始する事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格現物出資の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

第六十六条(商工組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)

に規定する法人の平成二十四年四月一日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第六十七条(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十五年一月一日以後に法人に対して行う(に係る部分に限る。)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(に規定する経過措置調査等に係るものを除く。)について適用する。

平成二十四年十二月三十一日以前にの法人に対して行った(において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査(に規定する経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

第六十八条(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

、(に係る部分を除く。)及びの規定は、平成二十五年一月一日以後にに規定する同種の事業を営む者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(に規定する法人につき同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該法人に対して当該調査に係る又はにおいて準用するの規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前にに規定する同種の事業を営む者に対して行ったの規定による質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

及び(に係る部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出されるに規定する帳簿書類について適用する。

の規定は、施行日以後に国税通則法第二十三条第一項に規定する法定申告期限が到来する法人税について適用する。

の規定は、施行日以後に各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用し、施行日前に各号に定める期限又は日が到来した法人税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用する。

施行日から平成二十四年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「まで及び」とあるのは、「まで」とする。

第六十九条(中小企業者等である連結法人の法人税率の特例に関する経過措置)

の表の第一欄に掲げる連結親法人又はに規定する協同組合等である連結親法人の平成二十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、及び中「終了する各連結事業年度」とあるのは、「終了する各連結事業年度(同年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度を含む。)」とする。

第七十条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後に連結確定申告書等(期限後申告書を除く。以下同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

第七十一条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

第七十二条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等をに規定する事業の用に供した場合における法人税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、の規定の適用がある場合における地方法人税法の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

、、及び、、及びの規定による改正後の租税特別措置法(以下において「新租税特別措置法」という。)、、及び、及び
、、及び、、及び並びに、、及び、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(において「平成二十四年旧効力措置法」という。)、及び、、及び、、、、及び、並びに及び
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(において「旧効力措置法」という。)
(の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、、の規定による改正後の租税特別措置法(以下において「平成三十年新租税特別措置法」という。)
、、、及び、、、、及び
又は又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)
並びに並びに
法人税法法人税法及び
ついては、ついては、法人税法
「(「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)(
」」
及び及び
するほか、、中「に掲げる金額」とあるのは「に掲げる金額及び経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のに規定する加算した金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額の合計額」と、「(」とあるのは「(法人税法」とするほか、法人税法

第七十三条(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

前条の規定の適用がある場合におけるの規定による改正後のの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

及び及び並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下及びにおいて「旧効力措置法」という。)、及び
調整前連結税額の百分の二十に相当する金額調整前連結税額の百分の二十に相当する金額(の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)
帰せられる金額の百分の二十に相当する金額帰せられる金額の百分の二十に相当する金額(の規定により当該供用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該中小連結親法人又はその中小連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額を控除した残額)
控除される金額がある場合には、当該金額控除される金額がある場合又は若しくはの規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、これらの金額
又はその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、当該金額若しくはその連結子法人に帰せられる金額がある場合又は若しくはの規定により当該連結事業年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額のうち当該連結親法人若しくはその連結子法人に帰せられる金額がある場合には、これらの金額

及びの規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

第七十四条(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

第七十五条(連結法人が事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作をしたに規定する事業基盤強化設備等については、なお従前の例による。

に規定する連結法人のに規定する連結親法人事業年度が平成二十四年四月一日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第七十六条(連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

第七十七条(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

第七十八条(連結法人が国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

第七十九条(連結法人の雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

第八十条(連結法人の法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

附則第七十二条の規定の適用がある場合におけるの規定による改正後のの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

次の各号に掲げる規定次の各号に掲げる規定(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)又はの規定を含む。以下において同じ。)
当該各号に定める金額を当該各号に定める金額(又はの規定にあつては、それぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額の合計額とする。及びを除き、以下において同じ。)を
又は、又は
若しくは、若しくは

の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

第八十一条(連結法人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年四月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をするに規定する集積産業用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をしたに規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度におけるの規定の適用については、中「当該連結事業年度の指定期間」とあるのは、「平成二十四年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間」とする。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作をしたに規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

に規定する資源生産性革新計画に係るに規定する認定又はに規定する資源制約対応製品生産設備導入計画に係るに規定する認定を平成二十四年四月一日前に受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が取得等をするに規定する資源需給構造変化対応設備等については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年四月一日以後に取得又は製作をするに規定する特定農産加工品生産設備について適用する。

第八十二条(連結法人の準備金に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、の表の各号の上欄に掲げるものに該当するものの平成二十四年四月一日以後に開始する各連結事業年度の連結所得の金額の計算については、(第三項から第五項まで及び第十項から第十五項までに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)
及び
「」とあるのは「「」とあるのは「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第六十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力単体措置法」という。)
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第八十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力連結措置法」という。)
「」とあるのは「「」とあるのは「

に規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、平成二十四年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)においてに規定する特別修繕準備金の金額(特別の修繕(に掲げる固定資産について行うに定める修繕、に規定するガス小売事業若しくはに規定する一般ガス導管事業の用に供される球形のに規定するガスホルダーで財務省令で定めるものについて定期的に行われる検査で財務省令で定めるものを受けるために行う修繕又はに掲げる固定資産について行うに定める修繕をいう。第四項第一号及び第二号において同じ。)に係るものに限る。)を有する場合には、当該開始の日以後四年(当該連結親法人又はその連結子法人が、に規定する中小連結法人に該当する連結親法人又は連結子法人(以下この条においてそれぞれ「中小連結親法人」又は「中小連結子法人」という。)である場合には、十年)以内の日を含む各連結事業年度において、当該特別修繕準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十)で除して計算した金額(次項において「四年等均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

前項の場合において、四年等均等取崩金額が当該連結事業年度終了の日における特別修繕準備金の金額(その日までに同項に規定する特別修繕準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第六十五条第四項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第二項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該四年等均等取崩金額は、当該特別修繕準備金の金額とする。

第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が、次の各号に掲げる場合(適格合併、適格分割又は適格現物出資により、準備金設定資産(同項の特別修繕準備金に係る固定資産をいう。以下この条において同じ。)を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第三号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

準備金設定資産について特別の修繕を完了した場合 その完了した日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

準備金設定資産について特別の修繕を行わないこととなった場合(次号に該当する場合を除く。) その行わないこととなった日における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日がに規定する連結親法人事業年度開始の日(第六項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に準備金設定資産を移転した場合 当該合併の直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額

解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日におけるその解散した連結親法人又は当該連結子法人の有する特別修繕準備金の金額

第二項及び前各号の場合以外の場合において特別修繕準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における特別修繕準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

第二項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が、適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に準備金設定資産を移転した場合には、その適格合併直前における特別修繕準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の特別修繕準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、附則第六十五条第二項の特別修繕準備金の金額)とみなす。

前項又は附則第六十五条第八項の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、前項又は同条第八項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第二項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格合併の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを四十八月(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十月)から経過期間(平成二十四年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が、適格分割により分割承継法人に準備金設定資産を移転した場合には、その適格分割直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人に引き継ぐものとする。この場合において、その分割承継法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該分割承継法人がその適格分割の日において有する同項の特別修繕準備金の金額(当該分割承継法人の当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、附則第六十五条第二項の特別修繕準備金の金額)とみなす。

前項の場合において、第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人のその適格分割の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格分割の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格分割の日を含む連結事業年度にあっては、当該適格分割の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格分割の日の前日までの期間の月数)」とする。

第八項又は附則第六十五条第十一項の分割承継法人(その適格分割後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格分割の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格分割の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第八項又は同条第十一項の規定により当該分割承継法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該分割承継法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第二項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格分割の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを四十八月(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十月)から経過期間(平成二十四年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格分割の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が、適格現物出資により被現物出資法人に準備金設定資産を移転した場合には、その適格現物出資直前における当該準備金設定資産に係る特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人に引き継ぐものとする。この場合において、その被現物出資法人が引継ぎを受けた特別修繕準備金の金額は、当該被現物出資法人がその適格現物出資の日において有する同項の特別修繕準備金の金額(当該被現物出資法人の当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、附則第六十五条第二項の特別修繕準備金の金額)とみなす。

前項の場合において、第二項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人のその適格現物出資の日を含む連結事業年度(同日が当該連結親法人又はその連結子法人の連結事業年度開始の日である場合の当該連結事業年度を除く。)については、当該適格現物出資の日の前日を当該連結事業年度終了の日とみなして、同項の規定を適用する。この場合において、同項中「当該各連結事業年度の月数」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格現物出資の日を含む連結事業年度にあっては、当該適格現物出資の日を含む連結事業年度開始の日から当該適格現物出資の日の前日までの期間の月数)」とする。

第十一項又は附則第六十五条第十五項の被現物出資法人(その適格現物出資後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格現物出資の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格現物出資の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第二項の規定の適用については、同項に規定する特別修繕準備金の金額は、第十一項又は同条第十五項の規定により当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該被現物出資法人が有するものとみなされた特別修繕準備金の金額については、第二項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを四十八(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十)で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格現物出資の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを四十八月(当該連結親法人又はその連結子法人が、中小連結親法人又は中小連結子法人である場合には、百二十月)から経過期間(平成二十四年四月一日以後最初に開始する連結事業年度開始の日(同年四月一日以後最初に開始する事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格現物出資の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

第八十三条(連結法人が使途秘匿金の支出をした場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十五年一月一日以後に連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に対して行う(に係る部分に限る。)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(に規定する経過措置調査等に係るものを除く。)について適用する。

平成二十四年十二月三十一日以前にの連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に対して行った(において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査(に規定する経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

第八十四条(連結法人の国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

、(に係る部分を除く。)及びの規定は、平成二十五年一月一日以後にに規定する同種の事業を営む者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(に規定する連結法人につき同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該連結法人に対して当該調査に係る又はにおいて準用するの規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前にに規定する同種の事業を営む者に対して行ったの規定による質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

及び(に係る部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出されるに規定する帳簿書類について適用する。

の規定は、施行日以後に国税通則法第二十三条第一項に規定する法定申告期限が到来する法人税について適用する。

の規定は、施行日以後に各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用し、施行日前に各号に定める期限又は日が到来した法人税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用する。

施行日から平成二十四年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「まで及び」とあるのは、「まで」とする。

第八十六条(酒税等の特例に関する経過措置)

、、、、、及び(これらの及び(に係る部分に限る。)の規定を準用する部分を除く。)の規定(以下この項において「新法の規定」という。)は、平成二十五年一月一日以後に新法の規定に規定する者に対して行う新法の規定において準用する又はの規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取(同日前から引き続き行われている調査(同日前にこれらの者に対して当該調査に係る、、、、、及びの規定(以下この項において「旧法の規定」という。)において準用する又は及びの規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧法の規定に規定する者に対して行った旧法の規定において準用する又は及びの規定による質問、検査又は採取(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

、、、、及び(これらの及び(に係る部分に限る。)の規定を準用する部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出されるに規定する物件について適用する。

第九十条(石油石炭税の特例に関する経過措置)

又は(これらの及び(に係る部分に限る。)の規定を準用する部分を除く。)の規定(以下この項において「新法の規定」という。)は、平成二十五年一月一日以後に新法の規定に規定する者に対して行う新法の規定において準用するの規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求又は採取(同日前から引き続き行われている調査(同日前にこれらの者に対して当該調査に係る又はの規定(以下この項において「旧法の規定」という。)において準用するの規定による質問、検査又は採取を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前に旧法の規定に規定する者に対して行った旧法の規定において準用するの規定による質問、検査又は採取(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

又は(これらの及び(に係る部分に限る。)の規定を準用する部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出されるに規定する物件について適用する。

第百四条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百四条の二(この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合における経過措置)

この法律の公布の日が平成二十三年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百五条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百六条(納税環境の整備に向けた検討)

政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー