第五十五条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
法人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等を同項に規定する事業の用に供した場合における法人税については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、同条の規定の適用がある場合における地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
| 第二項 | 第四十二条の四、次条第二項、第三項及び第五項、第四十二条の六第二項、第三項及び第五項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この条において「新租税特別措置法」という。)第四十二条の四、新租税特別措置法第四十二条の五第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第四十二条の六第七項から第九項まで及び第十二項 |
| 第四十二条の九、第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項並びに第四十二条の十二 | 新租税特別措置法第四十二条の九、新租税特別措置法第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による改正前の租税特別措置法(第五項において「平成二十四年旧効力措置法」という。)第四十二条の十第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第四十二条の十一第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第四十二条の十二、新租税特別措置法第四十二条の十二の二第二項、新租税特別措置法第四十二条の十二の三第二項、第三項及び第五項、新租税特別措置法第四十二条の十二の四並びに新租税特別措置法第四十二条の十二の五第七項及び第八項 | |
| 第三項 | 次条第二項 | 新租税特別措置法第四十二条の五第二項 |
| 第四項 | 第六十八条の十第二項 | 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(次項及び第十一項において「旧効力措置法」という。)第六十八条の十第二項 |
| 第五項 | 第六十八条の十第二項 | 旧効力措置法第六十八条の十第二項 |
| 同法第六十六条第一項 | 法人税法第六十六条第一項 | |
| 第四十二条の四第十一項(前条第七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、次条第五項、第四十二条の六第五項 | 所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)第十五条の規定による改正後の租税特別措置法(以下この項において「平成三十年新租税特別措置法」という。)第四十二条の六第五項 | |
| 第四十二条の九第四項、第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項、第六十七条の二第一項及び第六十八条第一項 | 平成三十年新租税特別措置法第四十二条の九第四項、平成二十四年旧効力措置法第四十二条の十第五項、平成三十年新租税特別措置法第四十二条の十二の三第五項、平成三十年新租税特別措置法第四十二条の十二の四第五項、平成三十年新租税特別措置法第六十七条の二第一項及び平成三十年新租税特別措置法第六十八条第一項 | |
| 第十一項 | 第六十八条の十第二項 | 旧効力措置法第六十八条の十第二項 |
| 同法第二条第三十二号 | 法人税法第二条第三十二号 | |
| 第六十八条の十第三項 | 旧効力措置法第六十八条の十第三項 | |
| 第十二項 | 又は租税特別措置法第四十二条の五第二項 | 又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の五第二項 |
| 並びに租税特別措置法第四十二条の五第二項 | 並びに旧効力単体措置法第四十二条の五第二項 | |
| 第十三項 | 租税特別措置法第四十二条の五第五項( | 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(第三項において「旧効力単体措置法」という。)第四十二条の五第五項( |
| 租税特別措置法第四十二条の五第五項」 | 旧効力単体措置法第四十二条の五第五項」 |
第五十六条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
前条の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第四十二条の五の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第二項 | 及び第八項 | 及び第八項並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この項及び次項において「旧効力措置法」という。)第四十二条の五第二項、第三項及び第五項 |
| 法人税の額の百分の二十に相当する金額 | 法人税の額の百分の二十に相当する金額(旧効力措置法第四十二条の五第二項の規定により当該供用年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額) | |
| 第三項 | 控除される金額がある場合には、当該金額 | 控除される金額がある場合又は旧効力措置法第四十二条の五第二項若しくは第三項の規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額 |
新租税特別措置法第四十二条の五第八項及び第九項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
第五十七条(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の六第八項及び第九項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
第五十八条(事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
法人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十二条の七第一項に規定する事業基盤強化設備等については、なお従前の例による。
第五十九条(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の九第五項及び第六項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
第六十条(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十第八項及び第九項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
第六十一条(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十一第八項及び第九項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
第六十二条(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十二条の十二第四項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
第六十三条(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)
附則第五十五条の規定の適用がある場合における所得税法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第十号)第十条の規定による改正後の租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
| 第一項 | 次の各号に掲げる規定 | 次の各号に掲げる規定(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十九条の規定による改正前の租税特別措置法(以下この条において「旧効力措置法」という。)第四十二条の五第二項又は第三項の規定を含む。以下この条において同じ。) |
| 当該各号に定める金額を | 当該各号に定める金額(旧効力措置法第四十二条の五第二項又は第三項の規定にあつては、それぞれ同条第二項に規定する税額控除限度額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又は同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額のうち同項の規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。第三号及び第四項を除き、以下この条において同じ。)を | |
| 第二項 | 又は第四十二条の十二の三第三項 | 、第四十二条の十二の三第三項又は旧効力措置法第四十二条の五第三項 |
| 第三項 | 若しくは第四十二条の十二の三第四項 | 、第四十二条の十二の三第四項若しくは旧効力措置法第四十二条の五第四項 |
新租税特別措置法第四十二条の十三第五項の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
第六十四条(法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第四十四条第一項の規定は、法人が平成二十四年四月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をする同条第一項に規定する集積産業用資産について適用し、法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第四十四条第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度における新租税特別措置法第四十四条第一項の規定の適用については、同項中「当該事業年度の指定期間」とあるのは、「平成二十四年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間」とする。
法人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第四十四条の二第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第四十四条の二第二項第一号に規定する資源生産性革新計画に係る同号に規定する認定又は同項第二号に規定する資源制約対応製品生産設備導入計画に係る同号に規定する認定を平成二十四年四月一日前に受けた法人が取得等をする同項に規定する資源需給構造変化対応設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第四十四条の四(第一項に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十四年四月一日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定農産加工品生産設備について適用する。