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10 条

第五十五条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等をに規定する事業の用に供した場合における法人税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、の規定の適用がある場合におけるの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

、、及び、、及びの規定による改正後の租税特別措置法(以下において「新租税特別措置法」という。)、、及び、及び
、、及び、、及び並びに、、及び、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第二十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(において「平成二十四年旧効力措置法」という。)、及び、、及び、、、、及び、並びに及び
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(及びにおいて「旧効力措置法」という。)
(の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、、の規定による改正後の租税特別措置法(以下において「平成三十年新租税特別措置法」という。)
、、、及び、、、、及び
又は又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力単体措置法」という。)
並びに並びに
(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(において「旧効力単体措置法」という。)(
」」

第五十六条(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

前条の規定の適用がある場合におけるの規定による改正後のの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

及び及び並びに経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下及びにおいて「旧効力措置法」という。)、及び
法人税の額の百分の二十に相当する金額法人税の額の百分の二十に相当する金額(の規定により当該供用年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)
控除される金額がある場合には、当該金額控除される金額がある場合又は若しくはの規定により当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除される金額がある場合には、これらの金額

及びの規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

第五十七条(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

第五十八条(事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作をしたに規定する事業基盤強化設備等については、なお従前の例による。

第五十九条(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

第六十条(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

第六十一条(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

第六十二条(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

第六十三条(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

附則第五十五条の規定の適用がある場合におけるの規定による改正後のの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

次の各号に掲げる規定次の各号に掲げる規定(経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)又はの規定を含む。以下において同じ。)
当該各号に定める金額を当該各号に定める金額(又はの規定にあつては、それぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又はに規定する繰越税額控除限度超過額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額とする。及びを除き、以下において同じ。)を
又は、又は
若しくは、若しくは

の規定は、施行日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

第六十四条(法人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、法人が平成二十四年四月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をするに規定する集積産業用資産について適用し、法人が同日前に取得等をしたに規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度におけるの規定の適用については、中「当該事業年度の指定期間」とあるのは、「平成二十四年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間」とする。

法人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作をしたに規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

に規定する資源生産性革新計画に係るに規定する認定又はに規定する資源制約対応製品生産設備導入計画に係るに規定する認定を平成二十四年四月一日前に受けた法人が取得等をするに規定する資源需給構造変化対応設備等については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が平成二十四年四月一日以後に取得又は製作をするに規定する特定農産加工品生産設備について適用する。