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7 条

第六十六条(商工組合等の留保所得の特別控除に関する経過措置)

に規定する法人の平成二十四年四月一日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第六十七条(使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十五年一月一日以後に法人に対して行う(に係る部分に限る。)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(に規定する経過措置調査等に係るものを除く。)について適用する。

平成二十四年十二月三十一日以前にの法人に対して行った(において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査(に規定する経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

第六十八条(国外関連者との取引に係る課税の特例に関する経過措置)

、(に係る部分を除く。)及びの規定は、平成二十五年一月一日以後にに規定する同種の事業を営む者に対して行う質問、検査又は提示若しくは提出の要求(に規定する法人につき同日前から引き続き行われている調査(同日前に当該法人に対して当該調査に係る又はにおいて準用するの規定による質問又は検査を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)について適用し、同日前にに規定する同種の事業を営む者に対して行ったの規定による質問又は検査(経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

及び(に係る部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出されるに規定する帳簿書類について適用する。

の規定は、施行日以後に国税通則法第二十三条第一項に規定する法定申告期限が到来する法人税について適用する。

の規定は、施行日以後に各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用し、施行日前に各号に定める期限又は日が到来した法人税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に各号に定める期限又は日が到来する法人税について適用する。

施行日から平成二十四年十二月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「まで及び」とあるのは、「まで」とする。

第六十九条(中小企業者等である連結法人の法人税率の特例に関する経過措置)

の表の第一欄に掲げる連結親法人又はに規定する協同組合等である連結親法人の平成二十四年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度の連結所得に係る法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、及び中「終了する各連結事業年度」とあるのは、「終了する各連結事業年度(同年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度を含む。)」とする。

第七十条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後に連結確定申告書等(期限後申告書を除く。以下同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

第七十一条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。

第七十二条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等をに規定する事業の用に供した場合における法人税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とするほか、の規定の適用がある場合におけるの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

、、及び、、及びの規定による改正後の租税特別措置法(以下において「新租税特別措置法」という。)、、及び、及び
、、及び、、及び並びに、、及び、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第十六号)附則第三十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(において「平成二十四年旧効力措置法」という。)、及び、、及び、、、、及び、並びに及び
経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第五十五条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(において「旧効力措置法」という。)
(の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、、の規定による改正後の租税特別措置法(以下において「平成三十年新租税特別措置法」という。)
、、、及び、、、、及び
又は又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)
並びに並びに
法人税法法人税法及び
ついては、ついては、法人税法
「(「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧効力連結措置法」という。)(
」」
及び及び
するほか、、中「に掲げる金額」とあるのは「に掲げる金額及び経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十四号)附則第七十二条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のに規定する加算した金額のうち連結親法人又は各連結子法人に帰せられるものとして政令で定める金額の百分の四・四に相当する金額の合計額」と、「(」とあるのは「(法人税法」とするほか、法人税法