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1 条

第八十三条(連結法人が使途秘匿金の支出をした場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十五年一月一日以後に連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に対して行う(に係る部分に限る。)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(に規定する経過措置調査等に係るものを除く。)について適用する。

平成二十四年十二月三十一日以前にの連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人に対して行った(において準用する場合を含む。)の規定による質問又は検査(に規定する経過措置調査に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

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