第八十一条(連結法人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の二十第一項の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年四月一日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この項及び第三項において同じ。)をする同条第一項に規定する集積産業用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をした旧租税特別措置法第六十八条の二十第一項に規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の二十第一項の規定の適用については、同項中「当該連結事業年度の指定期間」とあるのは、「平成二十四年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間」とする。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年四月一日前に取得又は製作をした旧租税特別措置法第六十八条の二十一第一項に規定する事業革新設備については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第六十八条の二十一第二項第一号に規定する資源生産性革新計画に係る同号に規定する認定又は同項第二号に規定する資源制約対応製品生産設備導入計画に係る同号に規定する認定を平成二十四年四月一日前に受けた連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が取得等をする同項に規定する資源需給構造変化対応設備等については、同条(同項に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第六十八条の二十五(第一項に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が平成二十四年四月一日以後に取得又は製作をする同項に規定する特定農産加工品生産設備について適用する。