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68 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

中(見出しを含む。)の改正規定及び(見出しを含む。)の改正規定並びに附則第六十二条及び第八十二条の規定 平成二十年七月一日

中の見出しの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)及びの改正規定並びに附則第五十二条第三項の規定 平成二十年十月一日

次に掲げる規定 平成二十一年一月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(に係る部分に限る。)、を削る改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定(を削り、をとし、に一号を加える部分を除く。)、を削る改正規定、の改正規定、の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「()」を削る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「特定管理口座)」を「特定管理口座。以下において同じ。)の振替口座簿に記載若しくは記録がされ、又は特定管理口座」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定(「及び」を「、及び」に改め、「これらの契約」の下に「及びに規定する上場株式配当等受領委任契約」を加える部分を除く。)、の改正規定(に係る部分を除く。)、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(を削る部分を除く。)、の改正規定(を削る部分を除く。)、の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定並びにの改正規定並びに附則第三十条、第三十二条、第三十三条(及びに係る部分を除く。)、第三十六条、第三十八条、第四十二条、第四十三条、第四十四条第一項、第四十五条、第四十七条及び第五十四条の規定、中の改正規定(及びに係る部分に限る。)並びにの規定

附則第三十三条(及びに係る部分に限る。)の規定 平成二十一年四月一日

中の改正規定(に係る部分を除く。)、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「及び」を「、及び」に改め、「これらの契約」の下に「及びに規定する上場株式配当等受領委任契約」を加える部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの次に一条を加える改正規定並びに附則第四十四条第二項及び第三項並びに第四十六条の規定並びに中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及びの改正規定(及びに係る部分を除く。) 平成二十二年一月一日

次に掲げる規定 の施行の日(平成二十年十二月一日)

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定(「及び」を「並びに及び」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「及び」を「並びに及び」に改める部分に限る。)、の改正規定(「及び」を「並びに及び」に改める部分に限る。)、の改正規定(「及び」を「並びに及び」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第四十条、第四十一条、第五十条、第五十二条第二項、第五十五条、第六十一条、第六十三条、第六十五条、第八十一条、第八十三条、第八十四条、第八十八条及び第九十二条の規定

略

中を削り、をとし、に一号を加える改正規定、を削り、をとし、に一号を加える改正規定及びを削り、をとし、に一号を加える改正規定並びに附則第三十五条、第五十八条、第七十七条第一項及び第二項並びにの規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第三十七条第三項、第六十条第二項及び第八十条第二項の規定 企業立地のの施行の日

中の次に一条を加える改正規定及びの改正規定並びに附則第九十一条の規定 の施行の日

第二十九条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下までにおいて「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成二十年分以後の所得税について適用し、平成十九年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三十条(勤労者財産形成貯蓄契約に基づく生命保険等の差益等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十一年一月一日以後のに規定する証券投資信託の終了又は一部の解約について適用する。

第三十一条(民間国外債等の利子の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に発行されるに規定する一般民間国外債につき支払を受けるべき利子について適用し、施行日前に発行されたの規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第九十二条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)に規定する一般民間国外債につき支払を受けるべき利子については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に発行するに規定する一般民間国外債につき支払をする利子について適用し、施行日前に発行したに規定する一般民間国外債につき支払をした利子については、なお従前の例による。

及びの規定は、施行日以後に発行されるに規定する一般民間国外債又はに規定する指定民間国外債につき支払を受ける利子について適用し、施行日前に発行されたに規定する一般民間国外債又はに規定する指定民間国外債につき支払を受けた利子については、なお従前の例による。

第三十二条(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)

居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべきに規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、前段の規定により上場株式等に係る課税配当所得の金額(前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対し課する所得税の額は、前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の百分の七に相当する額とする。

前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

の規定の適用については、中「特例)」とあるのは、「特例)(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第三十二条第一項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。

の規定の適用については、中「又は」とあるのは「又は(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第三十二条第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、「から」とあるのは「所得税法第百二十条から」とする。

又はの規定の適用がある場合における第一項の規定の適用については、同項中「前段に」とあるのは、「又はの規定により読み替えられた前段に」とする。

の規定は、平成二十一年一月一日以後に支払うべきに規定する上場株式配当等について適用する。

の規定は、平成二十一年一月一日以後に支払うべきに規定する上場株式配当等又は所得税法第二百二十五条第二項第一号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る同法第二十四条第一項に規定する配当等について適用する。

第三十三条(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)

平成二十一年一月一日前に個人又は内国法人若しくは外国法人が支払を受けるべきに規定する配当等については、なお従前の例による。

の場合において、各号に掲げる配当等が平成二十一年四月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべきものであるときは、当該配当等に係るの規定の適用については、中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。

前項の規定は、又はの規定により支払があったものとみなされる収益の分配に係る所得税法第二十四条第一項に規定する配当等については、適用しない。

第三十四条(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用する。

第三十五条(事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が附則第一条第七号に定める日前に取得又は製作をしたに定める機械及び装置については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第七号に定める日以後に取得又は製作をするに定める機械及び装置について適用する。

第三十六条(教育訓練費の額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

又はに規定する個人の平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三十七条(個人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が附則第一条第八号に定める日以後に取得等をするに規定する集積産業用資産について適用し、個人が同日前に取得等をしたに規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する資源再生化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する障害者対応設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

第三十八条(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三十九条(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に行われるに規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われたに規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

第四十条(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に支出するに掲げる負担金について適用する。

第四十一条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に行うに規定する所有隣接土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する所有隣接土地等の譲渡については、なお従前の例による。

第四十二条(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十一年一月一日以後のに規定する株式等証券投資信託又はに規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前のに規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

第四十三条(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十一年一月一日前に行ったに規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間にに規定する上場株式等(以下この条及び附則第四十五条において「上場株式等」という。)の譲渡(に規定する譲渡をいう。)のうち各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、前段の規定により前段に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し課する所得税の額は、前段の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項第一号の規定により読み替えられた所得税法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の七に相当する額とする。

前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

の規定の適用については、中「特例)」とあるのは「特例)(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下「平成二十年改正法」という。)附則第四十三条第二項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、中「これらの規定」とあるのは「の規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに平成二十年改正法附則第四十三条第二項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする」とする。

の規定の適用については、中「」とあるのは、「(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十三条第二項の規定により適用される場合を含む。)」とする。

の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「前段」とあるのは「前段」とする。

前項の規定は、の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「」とあるのは、「」と読み替えるものとする。

又はの規定の適用がある場合において、これらの規定に規定するその有する株式が上場株式等に該当するときにおける第二項の規定の適用については、同項中「各号に掲げる」とあるのは、「又はに規定する事由による」とする。

の規定の適用がある場合において、に規定する旧株が上場株式等に該当するときにおける第二項の規定の適用については、同項中「上場株式等の譲渡を」とあるのは、「上場株式等の譲渡(に規定する特定非適格株式交換によるに規定する株式交換完全親法人に対するに規定する旧株の譲渡を除く。)を」とする。

第三項に定めるもののほか、第二項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四十四条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

の規定(に規定する投資信託委託会社に係る部分に限る。)は、平成二十一年一月一日以後に設定されるに規定する特定口座について適用し、同日前に設定されたに規定する特定口座については、なお従前の例による。

の規定(に規定する投資信託委託会社に係る部分を除く。)は、平成二十二年一月一日以後に締結されるに規定する上場株式配当等受領委任契約に係るに規定する特定口座について適用する。

の規定は、平成二十二年一月一日以後にの特定口座において処理されるに規定する上場株式等の譲渡又は当該特定口座に受け入れるに規定する上場株式等の配当等に係るの報告書について適用し、同日前にの特定口座において処理されたに規定する上場株式等の譲渡に係るの報告書については、なお従前の例による。

第四十五条(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)

の場合において、の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間にに規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡又は上場株式等の信用取引等(に規定する信用取引等をいう。)に係るに規定する差金決済をしたときは、当該譲渡又は差金決済により生じたに規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額に対するの規定の適用については、中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。

の場合において、の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間にに規定する対象譲渡等を行ったときは、当該対象譲渡等により生じたに規定する満たない部分の金額に対するの規定の適用については、中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。

平成二十一年一月一日前にの源泉徴収選択口座において処理されたに規定する上場株式等の譲渡に係るの報告書については、なお従前の例による。

第四十六条(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例に関する経過措置)

の規定は、の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十二年一月一日以後にの金融商品取引業者等から交付を受けるに規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用する。

平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間におけるに規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出に関する特例は、政令で定める。

第四十七条(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)

の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第四十八条(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

施行日前にの居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者がに規定する払込みによりに規定する取得をしたに規定する特定中小会社の特定株式(に規定する特定株式をいう。)については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成二十一年三月三十一日」とあるのは「の施行の日の前日」と、「」とあるのは「の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成二十五年新法」という。)又は」と、「に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)又はに規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「当該株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「に規定する金融商品取引業者」とあるのは「に規定する金融商品取引業者(に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)」とする。

第四十九条(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)

施行日から平成二十年十二月三十一日までの間は、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「上場株式等又はに規定する特定上場株式等」とあるのは「上場株式等」と、「又は」とあるのは「」と、「及び中」とあるのは「中」とする。

第五十条(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第五号に定める日以後にされる後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、同日前にされた後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。

(に係る部分を除く。)の規定は、附則第一条第五号に定める日以後にされる又はの規定による後段の承認の取消しについて適用し、同日前にされたの規定による後段の承認の取消しについては、なお従前の例による。

特例民法法人であるに規定する公益法人等が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)の認定を受けた場合又はの認可を受けた場合には、当該認定又は認可を受けた日から一月以内に、政令で定めるところにより、当該公益法人等の名称及び所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。

前項に規定する特例民法法人とは、に規定するの規定により設立された法人であっての規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、(において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(の規定によりの認可を取り消されたものにあっては、イに掲げるものに該当するものに限る。)をいう。

第五十一条(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

の規定は、居住者が又はに規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を施行日以後に又はの定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者がに規定する住宅の増改築等をした家屋を施行日前にの定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

第五十二条(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後に発行されるに規定する割引債につき支払を受けるべきに規定する償還差益について適用し、施行日前に発行されたに規定する割引債につき支払を受けるべきに規定する償還差益については、なお従前の例による。

に規定する外国法人が平成二十五年十一月三十日までに支払を受けるに規定する割引債のに規定する償還差益又はに規定する割引債のに規定する償還差益については、の規定は、なおその効力を有する。

平成二十年十月一日前に発行されたに掲げる短期商工債については、なお従前の例による。

第五十三条(民間国外債の発行差金の非課税に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に発行されるに規定する民間国外債につき支払を受けるに規定する発行差金について適用し、施行日前に発行されたに規定する民間国外債につき支払を受けたに規定する発行差金については、なお従前の例による。

第五十四条(先物取引の差金等決済に係る支払調書等に関する経過措置)

の規定は、に規定する先物取引に係るに規定する差金等決済で平成二十一年一月一日以後に行われるものについて適用し、に規定する先物取引に係るに規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。

の規定は、に規定する先物取引の差金等決済で平成二十一年一月一日以後に行われるものについて適用する。

第五十五条(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)

の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のに規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「に」とあるのは「の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の地域再生法(以下において「効力地域再生法」という。)に」と、「」とあるのは「」と、「の」とあるのは「の」と、中「」とあるのは「」とする。

第五十六条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第五十七条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。

第五十八条(事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人が附則第一条第七号に定める日前に取得又は製作をしたに定める機械及び装置については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第七号に定める日以後に取得又は製作をするに定める機械及び装置について適用する。

第五十九条(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、に規定する大規模法人として政令で定める法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度におけるの規定の適用については、中「(大規模法人として政令で定める法人の当該供用年度の指定期間内における適用対象投資額」とあるのは「(平成二十年四月一日から当該供用年度終了の日までの期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額」と、「には、二百億円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額」とあるのは「における当該期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額については、二百億円に当該取得価額が当該合計額」とする。

第六十条(法人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が附則第一条第八号に定める日以後に取得等をするに規定する集積産業用資産について適用し、法人が同日前に取得等をしたに規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する資源再生化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する障害者対応設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

第六十一条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に行うに規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったに規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第六十二条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

に掲げる法人が平成二十年七月一日前に取得又は製作をしたに定める固定資産については、なお従前の例による。

第六十三条(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に支出するに掲げる負担金について適用する。

第六十四条(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に行うの認定の申請について適用し、法人が施行日前に行ったの認定の申請については、なお従前の例による。

第六十五条(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)

の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のに規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

にの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の地域再生法(以下及びにおいて「効力地域再生法」という。)に
のの
租税特別措置法所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第六十五条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法
に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第六十五条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のに

第六十六条(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人の平成二十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度におけるの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(その売却した(平成二十一年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内にその売却した
(当該売却をした日を含む事業年度(平成二十一年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間(以下において「経過期間」という。)
が二千頭が二千頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数
、二千頭、当該経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該計算した頭数
事業年度が事業年度(平成二十一年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度を除く。)が
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第六十六条の規定により読み替えられた

第六十七条(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定目的会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する特定目的会社が施行日以後に開始する事業年度において納付するに規定する外国法人税の額(の規定により読み替えられたの規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。

第六十八条(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する投資法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、に規定する投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する投資法人が施行日以後に開始する事業年度において納付するに規定する外国法人税の額(の規定により読み替えられたの規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。

第六十九条(民間国外債の利子等の非課税に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に発行されるに規定する民間国外債につき支払を受ける利子又はに規定する発行差金について適用し、施行日前に発行されたに規定する民間国外債につき支払を受けた利子又はに規定する発行差金については、なお従前の例による。

第七十条(経営革新計画を実施する中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)

に規定する承認を施行日前に受けたに規定する中小企業者が各事業年度終了の時においてに規定する承認経営革新計画に従っての経営革新のための事業を実施している場合については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度」とあるのは、「各事業年度」とする。

第七十一条(農林中央金庫の合併等に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に行われるに掲げる合併について適用し、施行日前に行われたに掲げる合併については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に行われるに規定する共同事業現物出資について適用する。

第七十二条(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定目的信託に係るに規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、に規定する特定目的信託に係るに規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する特定目的信託に係るに規定する受託法人が施行日以後に開始する事業年度において納付するに規定する外国法人税の額(の規定により読み替えられたの規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。

第七十三条(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定投資信託に係るに規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、に規定する特定投資信託に係るに規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する特定投資信託に係るに規定する受託法人が施行日以後に開始する事業年度において納付するに規定する外国法人税の額(の規定により読み替えられたの規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。

第七十四条(課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日後にに規定する特定普通法人がに規定する公益法人等に該当することとなる場合について適用する。

施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人のうち、」とあるのは、「医療法人のうち」とする。

第七十五条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第七十九条までにおいて同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第七十六条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。

第七十七条(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第七号に定める日前に取得又は製作をしたに定める機械及び装置については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第七号に定める日以後に取得又は製作をするに定める機械及び装置について適用する。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。

第七十八条(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、に規定する大規模連結法人として政令で定める連結法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度におけるの規定の適用については、中「(大規模連結法人として政令で定める連結法人の当該供用年度の指定期間内における適用対象投資額」とあるのは「(平成二十年四月一日から当該供用年度終了の日までの期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額」と、「には、二百億円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額」とあるのは「における当該期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額については、二百億円に当該取得価額が当該合計額」とする。

第七十九条(連結法人の教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

又はに規定する連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第八十条(連結法人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第八号に定める日以後に取得等をするに規定する集積産業用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をしたに規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするに規定する資源再生化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する障害者対応設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

第八十一条(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

(及びに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第五号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第五号に定める日以後に行うに規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行ったに規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第八十二条(連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

に規定する連結親法人が平成二十年七月一日前に取得又は製作をしたに定める固定資産については、なお従前の例による。

第八十三条(連結法人の特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第五号に定める日以後に支出するに掲げる負担金について適用する。

第八十四条(連結法人の特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にあるの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のに規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

にの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の地域再生法(以下において「効力地域再生法」という。)に
のの
租税特別措置法所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十四条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十四条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の

第八十五条(連結欠損金額の範囲の特例に関する経過措置)

に規定する最初に開始する連結事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度において生じたに規定する欠損金額については、の規定は、なおその効力を有する。

第八十六条(連結法人である農業生産法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十一年四月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度におけるの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(その売却した(平成二十一年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間内にその売却した
(当該売却をした日を含む連結事業年度(平成二十一年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間(以下において「経過期間」という。)
が二千頭が二千頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数
、二千頭、当該経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該計算した頭数
連結事業年度が連結事業年度(平成二十一年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度を除く。)が
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十六条の規定により読み替えられた

第八十七条(経営革新計画を実施する連結親法人である中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)

に規定する承認を施行日前に受けたに規定する連結親法人が各連結事業年度終了の時においてに規定する承認経営革新計画に従っての経営革新のための事業を実施している場合については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「に規定する連結親法人事業年度が平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度」とあるのは、「各連結事業年度」とする。

第八十八条(相続税の特例に関する経過措置)

相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により財産を取得した者が、当該取得しの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のに規定する特定地域雇用等促進法人に対し贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をした場合については、及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

にの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の地域再生法(以下及びにおいて「効力地域再生法」という。)に
のの
において準用する所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十八条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(において「平成二十年旧法」という。)において準用する
において準用するにおいて準用する
のの

第八十九条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にに規定する農地保有合理化事業を行う法人が買入れをするに規定する農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する農地保有合理化事業を行う法人が買入れをしたに規定する農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に漁業協同組合がに規定する権利義務の承継をする場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に漁業協同組合がに規定する権利義務の承継をした場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

漁業協同組合が、施行日前にに規定する合併をした場合において当該合併により取得した不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する認定がされる場合における各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する認定がされた場合における各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する決定がされる場合におけるに掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する決定がされた場合におけるに掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する認定経営基盤強化計画又はに規定する経営強化計画若しくはに規定する変更後の経営強化計画が施行日前に提出された場合における各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に農林中央金庫がに規定する事業譲渡により不動産に関する権利を取得する場合(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を除く。)における当該不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に農林中央金庫がに規定する事業譲渡により取得した不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する信用農業協同組合連合会が、施行日前にに規定する信用事業の全部又は一部の譲受けにより取得した不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する特定農業協同組合が、施行日前にに規定する信用事業の全部又は一部の譲受けにより取得した不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する特定農業協同組合がに規定する合併により取得する不動産に係る権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する特定農業協同組合がに規定する合併により取得した不動産に係る権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

農業信用基金協会が、施行日前にに規定する保証事業の譲渡を行った場合において当該譲渡により個人又は法人が取得をした不動産の抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

株式会社が平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行った場合において、の規定により読み替えて適用されるに規定する勧告若しくは指示若しくは認定、に規定する認定又はに規定する認定であって当該期間内にされたものに係る(を除く。)、(を除く。)又は(及びを除き、において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

株式会社が平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行った場合において、の規定により読み替えて適用されるに規定する勧告若しくは指示若しくは認定、に規定する認定又はに規定する認定であって当該期間内にされたものに係る(を除く。)、(を除く。)又は(及びを除き、において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する特定目的会社が取得するに規定する特定不動産での要件を満たすもの又は指名金銭債権に係るに規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する特定目的会社が取得したに規定する特定不動産での要件を満たすもの又は指名金銭債権に係るに規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する信託会社等がに規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する信託会社等がに規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する投資法人がに規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する投資法人がに規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第九十条(酒税の特例に関する経過措置)

この附則に別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。

施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第九十一条(揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)

の規定(の次に一条を加える改正規定に限る。)の施行の際、に規定する揮発油特定加工業者又はに規定する揮発油生産業者の揮発油の製造場に現存する揮発油(当該製造場において製造されたものに限る。)のうち、各号のいずれかに掲げる物品と揮発油(各号に掲げる物品以外のアルコール含有物又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテルを混和して製造したものを除く。)とを混和してに規定する揮発油規格に適合するもの(当該揮発油が各号のいずれかに掲げる物品を混和して製造したものであることにつき、政令で定めるところにより、経済産業大臣が証明したものに限る。)については、当該揮発油をに規定するバイオエタノール等揮発油と、当該揮発油の製造者を前段の届出をした者と、それぞれみなして、(及びを除く。)の規定を適用する。

第九十二条(印紙税の特例に関する経過措置)

に規定するの規定に基づき設立された法人であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人のの規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、(において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないものは、に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、の規定を適用する。

第百十九条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百十九条の二(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)

この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百二十条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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