検索

条文、法令、用語を検索します

7 条

第四十三条(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十一年一月一日前に行ったに規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間にに規定する上場株式等(以下この条及び附則第四十五条において「上場株式等」という。)の譲渡(に規定する譲渡をいう。)のうち各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には、当該上場株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得(の規定に該当する譲渡所得を除く。)については、前段の規定により前段に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額、譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対し課する所得税の額は、前段の規定にかかわらず、上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(次項第一号の規定により読み替えられた所得税法第七十二条から第八十七条までの規定の適用がある場合には、その適用後の金額)をいう。)の百分の七に相当する額とする。

前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

の規定の適用については、中「特例)」とあるのは「特例)(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号。以下「平成二十年改正法」という。)附則第四十三条第二項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」と、中「これらの規定」とあるのは「の規定」と、「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とする」とあるのは「と、中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、株式等に係る譲渡所得等の金額(当該株式等に係る譲渡所得等の金額のうちに平成二十年改正法附則第四十三条第二項(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額がある場合には、当該株式等に係る譲渡所得等の金額から当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額を控除した残額又は当該上場株式等に係る譲渡所得等の金額)」とする」とする。

の規定の適用については、中「」とあるのは、「(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第四十三条第二項の規定により適用される場合を含む。)」とする。

の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、同項中「計算した金額(」とあるのは「計算した金額(の規定の適用がある場合には、その適用後の金額。」と、「前段」とあるのは「前段」とする。

前項の規定は、の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「」とあるのは、「」と読み替えるものとする。

又はの規定の適用がある場合において、これらの規定に規定するその有する株式が上場株式等に該当するときにおける第二項の規定の適用については、同項中「各号に掲げる」とあるのは、「又はに規定する事由による」とする。

の規定の適用がある場合において、に規定する旧株が上場株式等に該当するときにおける第二項の規定の適用については、同項中「上場株式等の譲渡を」とあるのは、「上場株式等の譲渡(に規定する特定非適格株式交換によるに規定する株式交換完全親法人に対するに規定する旧株の譲渡を除く。)を」とする。

第三項に定めるもののほか、第二項の規定の適用がある場合における所得税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四十四条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

の規定(に規定する投資信託委託会社に係る部分に限る。)は、平成二十一年一月一日以後に設定されるに規定する特定口座について適用し、同日前に設定されたに規定する特定口座については、なお従前の例による。

の規定(に規定する投資信託委託会社に係る部分を除く。)は、平成二十二年一月一日以後に締結されるに規定する上場株式配当等受領委任契約に係るに規定する特定口座について適用する。

の規定は、平成二十二年一月一日以後にの特定口座において処理されるに規定する上場株式等の譲渡又は当該特定口座に受け入れるに規定する上場株式等の配当等に係るの報告書について適用し、同日前にの特定口座において処理されたに規定する上場株式等の譲渡に係るの報告書については、なお従前の例による。

第四十五条(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)

の場合において、の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間にに規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡又は上場株式等の信用取引等(に規定する信用取引等をいう。)に係るに規定する差金決済をしたときは、当該譲渡又は差金決済により生じたに規定する源泉徴収選択口座内調整所得金額に対するの規定の適用については、中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。

の場合において、の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間にに規定する対象譲渡等を行ったときは、当該対象譲渡等により生じたに規定する満たない部分の金額に対するの規定の適用については、中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。

平成二十一年一月一日前にの源泉徴収選択口座において処理されたに規定する上場株式等の譲渡に係るの報告書については、なお従前の例による。

第四十六条(源泉徴収選択口座内配当等に係る所得計算及び源泉徴収等の特例に関する経過措置)

の規定は、の居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が平成二十二年一月一日以後にの金融商品取引業者等から交付を受けるに規定する源泉徴収選択口座内配当等について適用する。

平成二十二年一月一日から同年十二月三十一日までの間におけるに規定する源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書の提出に関する特例は、政令で定める。

第四十七条(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に関する経過措置)

の規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第四十八条(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

施行日前にの居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者がに規定する払込みによりに規定する取得をしたに規定する特定中小会社の特定株式(に規定する特定株式をいう。)については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成二十一年三月三十一日」とあるのは「の施行の日の前日」と、「」とあるのは「の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成二十五年新法」という。)又は」と、「に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額(以下において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)又はに規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額(以下において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)」と、「当該株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「に規定する金融商品取引業者」とあるのは「に規定する金融商品取引業者(に規定する第一種金融商品取引業を行う者に限る。)」とする。

第四十九条(特定の合併等が行われた場合の株主等の課税の特例に関する経過措置)

施行日から平成二十年十二月三十一日までの間は、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「上場株式等又はに規定する特定上場株式等」とあるのは「上場株式等」と、「又は」とあるのは「」と、「及び中」とあるのは「中」とする。