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7 条

第八十九条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にに規定する農地保有合理化事業を行う法人が買入れをするに規定する農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する農地保有合理化事業を行う法人が買入れをしたに規定する農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に漁業協同組合がに規定する権利義務の承継をする場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に漁業協同組合がに規定する権利義務の承継をした場合における当該承継に係る不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

漁業協同組合が、施行日前にに規定する合併をした場合において当該合併により取得した不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する認定がされる場合における各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する認定がされた場合における各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する決定がされる場合におけるに掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する決定がされた場合におけるに掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する認定経営基盤強化計画又はに規定する経営強化計画若しくはに規定する変更後の経営強化計画が施行日前に提出された場合における各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に農林中央金庫がに規定する事業譲渡により不動産に関する権利を取得する場合(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合を除く。)における当該不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に農林中央金庫がに規定する事業譲渡により取得した不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する信用農業協同組合連合会が、施行日前にに規定する信用事業の全部又は一部の譲受けにより取得した不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する特定農業協同組合が、施行日前にに規定する信用事業の全部又は一部の譲受けにより取得した不動産に係る抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する特定農業協同組合がに規定する合併により取得する不動産に係る権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する特定農業協同組合がに規定する合併により取得した不動産に係る権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

農業信用基金協会が、施行日前にに規定する保証事業の譲渡を行った場合において当該譲渡により個人又は法人が取得をした不動産の抵当権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

株式会社が平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行った場合において、の規定により読み替えて適用されるに規定する勧告若しくは指示若しくは認定、に規定する認定又はに規定する認定であって当該期間内にされたものに係る(を除く。)、(を除く。)又は(及びを除き、において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

株式会社が平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に新設分割又は吸収分割を行った場合において、の規定により読み替えて適用されるに規定する勧告若しくは指示若しくは認定、に規定する認定又はに規定する認定であって当該期間内にされたものに係る(を除く。)、(を除く。)又は(及びを除き、において準用する場合を含む。)に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する特定目的会社が取得するに規定する特定不動産での要件を満たすもの又は指名金銭債権に係るに規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する特定目的会社が取得したに規定する特定不動産での要件を満たすもの又は指名金銭債権に係るに規定する不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する信託会社等がに規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する信託会社等がに規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する投資法人がに規定する不動産の所有権を取得する場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する投資法人がに規定する不動産の所有権を取得した場合における当該不動産の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第九十条(酒税の特例に関する経過措置)

この附則に別段の定めがあるものを除き、施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。

施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第九十一条(揮発油税及び地方道路税の特例に関する経過措置)

の規定(の次に一条を加える改正規定に限る。)の施行の際、に規定する揮発油特定加工業者又はに規定する揮発油生産業者の揮発油の製造場に現存する揮発油(当該製造場において製造されたものに限る。)のうち、各号のいずれかに掲げる物品と揮発油(各号に掲げる物品以外のアルコール含有物又はエチル―ターシャリ―ブチルエーテルを混和して製造したものを除く。)とを混和してに規定する揮発油規格に適合するもの(当該揮発油が各号のいずれかに掲げる物品を混和して製造したものであることにつき、政令で定めるところにより、経済産業大臣が証明したものに限る。)については、当該揮発油をに規定するバイオエタノール等揮発油と、当該揮発油の製造者を前段の届出をした者と、それぞれみなして、(及びを除く。)の規定を適用する。

第九十二条(印紙税の特例に関する経過措置)

に規定する民法第三十四条の規定に基づき設立された法人であって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人のの規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、(において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないものは、に規定する公益社団法人又は公益財団法人とみなして、の規定を適用する。

第百十九条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百十九条の二(この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合における経過措置)

この法律の公布の日が平成二十年四月一日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百二十条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。