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11 条

第三十二条(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)

居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成二十一年一月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべきに規定する上場株式等の配当等を有する場合には、当該上場株式等の配当等に係る配当所得については、前段の規定により上場株式等に係る課税配当所得の金額(前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対し課する所得税の額は、前段の規定にかかわらず、当該上場株式等に係る課税配当所得の金額の百分の七に相当する額とする。

前項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。

の規定の適用については、中「特例)」とあるのは、「特例)(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第三十二条第一項(上場株式等に係る配当所得の課税の特例に関する経過措置)の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)」とする。

の規定の適用については、中「又は」とあるのは「又は(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第三十二条第一項の規定により適用される場合を含む。)」と、「から」とあるのは「所得税法第百二十条から」とする。

又はの規定の適用がある場合における第一項の規定の適用については、同項中「前段に」とあるのは、「又はの規定により読み替えられた前段に」とする。

の規定は、平成二十一年一月一日以後に支払うべきに規定する上場株式配当等について適用する。

の規定は、平成二十一年一月一日以後に支払うべきに規定する上場株式配当等又は所得税法第二百二十五条第二項第一号に規定するオープン型の証券投資信託の収益の分配に係る同法第二十四条第一項に規定する配当等について適用する。

第三十三条(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)

平成二十一年一月一日前に個人又は内国法人若しくは外国法人が支払を受けるべきに規定する配当等については、なお従前の例による。

の場合において、各号に掲げる配当等が平成二十一年四月一日から平成二十五年十二月三十一日までの間に支払を受けるべきものであるときは、当該配当等に係るの規定の適用については、中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。

前項の規定は、又はの規定により支払があったものとみなされる収益の分配に係る所得税法第二十四条第一項に規定する配当等については、適用しない。

第三十四条(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用する。

第三十五条(事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が附則第一条第七号に定める日前に取得又は製作をしたに定める機械及び装置については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第七号に定める日以後に取得又は製作をするに定める機械及び装置について適用する。

第三十六条(教育訓練費の額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

又はに規定する個人の平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三十七条(個人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が附則第一条第八号に定める日以後に取得等をするに規定する集積産業用資産について適用し、個人が同日前に取得等をしたに規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する資源再生化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する障害者対応設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

第三十八条(肉用牛の売却による農業所得の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、平成二十一年分以後の所得税について適用し、平成二十年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三十九条(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に行われるに規定する社会保険診療について適用し、施行日前に行われたに規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

第四十条(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に支出するに掲げる負担金について適用する。

第四十一条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が附則第一条第五号に定める日以後に行うに規定する所有隣接土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する所有隣接土地等の譲渡については、なお従前の例による。

第四十二条(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成二十一年一月一日以後のに規定する株式等証券投資信託又はに規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前のに規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。