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15 条

第六十三条(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に支出するに掲げる負担金について適用する。

第六十四条(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に行うの認定の申請について適用し、法人が施行日前に行ったの認定の申請については、なお従前の例による。

第六十五条(特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)

の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のに規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

にの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の地域再生法(以下及びにおいて「効力地域再生法」という。)に
のの
租税特別措置法所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第六十五条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法
に所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第六十五条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のに

第六十六条(農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人の平成二十一年四月一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度におけるの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(その売却した(平成二十一年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内にその売却した
(当該売却をした日を含む事業年度(平成二十一年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間(以下において「経過期間」という。)
が二千頭が二千頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数
、二千頭、当該経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該計算した頭数
事業年度が事業年度(平成二十一年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度を除く。)が
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第六十六条の規定により読み替えられた

第六十七条(特定目的会社に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定目的会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、に規定する特定目的会社の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する特定目的会社が施行日以後に開始する事業年度において納付するに規定する外国法人税の額(の規定により読み替えられたの規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。

第六十八条(投資法人に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する投資法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、に規定する投資法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する投資法人が施行日以後に開始する事業年度において納付するに規定する外国法人税の額(の規定により読み替えられたの規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。

第六十九条(民間国外債の利子等の非課税に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に発行されるに規定する民間国外債につき支払を受ける利子又はに規定する発行差金について適用し、施行日前に発行されたに規定する民間国外債につき支払を受けた利子又はに規定する発行差金については、なお従前の例による。

第七十条(経営革新計画を実施する中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)

に規定する承認を施行日前に受けたに規定する中小企業者が各事業年度終了の時においてに規定する承認経営革新計画に従っての経営革新のための事業を実施している場合については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各事業年度」とあるのは、「各事業年度」とする。

第七十一条(農林中央金庫の合併等に係る課税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に行われるに掲げる合併について適用し、施行日前に行われたに掲げる合併については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に行われるに規定する共同事業現物出資について適用する。

第七十二条(特定目的信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定目的信託に係るに規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、に規定する特定目的信託に係るに規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する特定目的信託に係るに規定する受託法人が施行日以後に開始する事業年度において納付するに規定する外国法人税の額(の規定により読み替えられたの規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。

第七十三条(特定投資信託に係る受託法人の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定投資信託に係るに規定する受託法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、に規定する特定投資信託に係るに規定する受託法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する特定投資信託に係るに規定する受託法人が施行日以後に開始する事業年度において納付するに規定する外国法人税の額(の規定により読み替えられたの規定の適用を受けたものを除く。)について適用する。

第七十四条(課税所得の範囲の変更等の場合の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日後にに規定する特定普通法人がに規定する公益法人等に該当することとなる場合について適用する。

施行日から附則第一条第五号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、中「一般社団法人若しくは一般財団法人又は医療法人のうち、」とあるのは、「医療法人のうち」とする。

第七十五条(連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(に規定する連結親法人事業年度をいう。以下附則第七十九条までにおいて同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第七十六条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。

第七十七条(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第七号に定める日前に取得又は製作をしたに定める機械及び装置については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第七号に定める日以後に取得又は製作をするに定める機械及び装置について適用する。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用する。