検索

条文、法令、用語を検索します

11 条

第七十八条(連結法人が情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、に規定する大規模連結法人として政令で定める連結法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度におけるの規定の適用については、中「(大規模連結法人として政令で定める連結法人の当該供用年度の指定期間内における適用対象投資額」とあるのは「(平成二十年四月一日から当該供用年度終了の日までの期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額」と、「には、二百億円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額」とあるのは「における当該期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額については、二百億円に当該取得価額が当該合計額」とする。

第七十九条(連結法人の教育訓練費の額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

又はに規定する連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第八十条(連結法人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第八号に定める日以後に取得等をするに規定する集積産業用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得等をしたに規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするに規定する資源再生化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する障害者対応設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

第八十一条(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

(及びに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第五号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第五号に定める日以後に行うに規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行ったに規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第八十二条(連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

に規定する連結親法人が平成二十年七月一日前に取得又は製作をしたに定める固定資産については、なお従前の例による。

第八十三条(連結法人の特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第五号に定める日以後に支出するに掲げる負担金について適用する。

第八十四条(連結法人の特定地域雇用会社等に対する寄附金の損金算入の特例に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にあるの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のに規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

にの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の地域再生法(以下において「効力地域再生法」という。)に
のの
租税特別措置法所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十四条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十四条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の

第八十五条(連結欠損金額の範囲の特例に関する経過措置)

に規定する最初に開始する連結事業年度開始の日前五年以内に開始した各事業年度において生じたに規定する欠損金額については、の規定は、なおその効力を有する。

第八十六条(連結法人である農業生産法人の肉用牛の売却に係る連結所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の平成二十一年四月一日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度におけるの規定の適用については、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(その売却した(平成二十一年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間内にその売却した
(当該売却をした日を含む連結事業年度(平成二十一年四月一日から当該連結事業年度終了の日までの期間(以下において「経過期間」という。)
が二千頭が二千頭に当該経過期間の月数を乗じてこれを十二で除して計算した頭数
、二千頭、当該経過期間内の当該免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計のうち当該計算した頭数
連結事業年度が連結事業年度(平成二十一年四月一日前に開始し、かつ、同日以後に終了する連結事業年度を除く。)が
所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十六条の規定により読み替えられた

第八十七条(経営革新計画を実施する連結親法人である中小企業者に対する特定同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)

に規定する承認を施行日前に受けたに規定する連結親法人が各連結事業年度終了の時においてに規定する承認経営革新計画に従っての経営革新のための事業を実施している場合については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「に規定する連結親法人事業年度が平成十八年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間に開始する各連結事業年度」とあるのは、「各連結事業年度」とする。

第八十八条(相続税の特例に関する経過措置)

相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)により財産を取得した者が、当該取得しの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のに規定する特定地域雇用等促進法人に対し贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)をした場合については、及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

にの規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の地域再生法(以下及びにおいて「効力地域再生法」という。)に
のの
において準用する所得税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十三号)附則第八十八条の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(において「平成二十年旧法」という。)において準用する
において準用するにおいて準用する
のの