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13 条

第五十条(国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、附則第一条第五号に定める日以後にされる後段に規定する財産の贈与又は遺贈について適用し、同日前にされた後段に規定する財産の贈与又は遺贈については、なお従前の例による。

(に係る部分を除く。)の規定は、附則第一条第五号に定める日以後にされる又はの規定による後段の承認の取消しについて適用し、同日前にされたの規定による後段の承認の取消しについては、なお従前の例による。

特例民法法人であるに規定する公益法人等が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この条において「整備法」という。)の認定を受けた場合又はの認可を受けた場合には、当該認定又は認可を受けた日から一月以内に、政令で定めるところにより、当該公益法人等の名称及び所在地その他の財務省令で定める事項を記載した書類を、納税地の所轄税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。

前項に規定する特例民法法人とは、に規定する民法第三十四条の規定により設立された法人であっての規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、(において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないもの(の規定によりの認可を取り消されたものにあっては、イに掲げるものに該当するものに限る。)をいう。

第五十一条(特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に係る特例に関する経過措置)

の規定は、居住者が又はに規定する住宅の増改築等をした家屋(当該住宅の増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を施行日以後に又はの定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、居住者がに規定する住宅の増改築等をした家屋を施行日前にの定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

第五十二条(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)

及びの規定は、施行日以後に発行されるに規定する割引債につき支払を受けるべきに規定する償還差益について適用し、施行日前に発行されたに規定する割引債につき支払を受けるべきに規定する償還差益については、なお従前の例による。

に規定する外国法人が平成二十五年十一月三十日までに支払を受けるに規定する割引債のに規定する償還差益又はに規定する割引債のに規定する償還差益については、の規定は、なおその効力を有する。

平成二十年十月一日前に発行されたに掲げる短期商工債については、なお従前の例による。

第五十三条(民間国外債の発行差金の非課税に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に発行されるに規定する民間国外債につき支払を受けるに規定する発行差金について適用し、施行日前に発行されたに規定する民間国外債につき支払を受けたに規定する発行差金については、なお従前の例による。

第五十四条(先物取引の差金等決済に係る支払調書等に関する経過措置)

の規定は、に規定する先物取引に係るに規定する差金等決済で平成二十一年一月一日以後に行われるものについて適用し、に規定する先物取引に係るに規定する差金等決済で同日前に行われたものについては、なお従前の例による。

の規定は、に規定する先物取引の差金等決済で平成二十一年一月一日以後に行われるものについて適用する。

第五十五条(特定地域雇用等促進法人に寄附をした場合の寄附金控除の特例に関する経過措置)

の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前のに規定する特定地域雇用等促進法人に対する寄附金については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「に」とあるのは「の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の地域再生法(以下において「効力地域再生法」という。)に」と、「」とあるのは「」と、「の」とあるのは「の」と、中「」とあるのは「」とする。

第五十六条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第五十七条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用する。

第五十八条(事業基盤強化設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人が附則第一条第七号に定める日前に取得又は製作をしたに定める機械及び装置については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第七号に定める日以後に取得又は製作をするに定める機械及び装置について適用する。

第五十九条(情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、に規定する大規模法人として政令で定める法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度におけるの規定の適用については、中「(大規模法人として政令で定める法人の当該供用年度の指定期間内における適用対象投資額」とあるのは「(平成二十年四月一日から当該供用年度終了の日までの期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額の合計額」と、「には、二百億円に当該情報基盤強化設備等の取得価額が当該適用対象投資額」とあるのは「における当該期間内に事業の用に供した情報基盤強化設備等の取得価額については、二百億円に当該取得価額が当該合計額」とする。

第六十条(法人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が附則第一条第八号に定める日以後に取得等をするに規定する集積産業用資産について適用し、法人が同日前に取得等をしたに規定する集積産業用資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する資源再生化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する障害者対応設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

第六十一条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が附則第一条第五号に定める日以後に行うに規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったに規定する所有隣接土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第六十二条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

に掲げる法人が平成二十年七月一日前に取得又は製作をしたに定める固定資産については、なお従前の例による。