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第九十条(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が会社法施行日以後に行うに規定する株式等のの譲渡による所得について適用し、個人が会社法施行日前に行ったに規定する株式等のの譲渡による所得については、なお従前の例による。

会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この項において「会社法関係整備法」という。)又はの規定の適用がある場合における(及びに係る部分に限る。)の規定の適用については、に規定する株式には、の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権を含むものとし、に規定する優先出資には、の規定によりなお従前の例によることとされた優先出資を引き受けることができる権利を含むものとする。

(において準用する場合を含む。)の規定は、個人がに規定する合併により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人が(において準用する場合を含む。)に規定する合併により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該合併が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

(において準用する場合を含む。)の規定は、個人がに規定する分割により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人が(において準用する場合を含む。)に規定する分割により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該分割が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

(において準用する場合を含む。)の規定は、次項に定めるものを除き、個人がに規定する資本の払戻しにより交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人が(において準用する場合を含む。)に規定する資本又は出資の減少により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該資本又は出資の減少に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

会社法第四百五十四条第一項若しくは第五項の決議又は同法第四百五十九条第一項の規定による定款の定めがある場合における取締役会の決議による(において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する資本の払戻しにより個人が交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額については、当該資本の払戻しに係る基準日が会社法施行日前であるものであっても、の規定を適用する。

個人が(において準用する場合を含む。)に規定する株式の消却により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該株式の消却が施行日前であるものについては、なお従前の例による。

(において準用する場合を含む。)の規定は、個人がに規定する事由により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該事由が施行日以後であるものについて適用し、個人が(において準用する場合を含む。)に規定する持分の払戻しにより交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該持分の払戻しが施行日前であるものについては、なお従前の例による。

(において準用する場合を含む。)の規定は、個人がに規定する組織変更により交付を受けるに規定する金銭の額及び金銭以外の資産の価額の合計額で当該組織変更が会社法施行日以後であるものについて適用する。

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