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1 条

第八十九条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

個人の有するに規定する土地等が、施行日前にに規定する法人に(ロに係る部分に限る。)の事業の用に供するために買い取られた場合については、なお従前の例による。

(ロに係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡及び当該土地等のうち中心市街地における市街地の整備改善及び商業等のの規定によりなお従前の例によることとされる保留地の特例に係るの規定による改正に規定する保留地に対応する部分の同日以後に行う譲渡については、なお従前の例による。

(の表のの上欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

個人が施行日前に行ったの表の又はの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

(の表のの下欄に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産について適用し、個人が施行日前に取得をしたの表のの下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が附則第一条第十号に定める日以後に行うに規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する譲渡資産に該当する資産の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が附則第一条第九号に定める日以後に行うに規定する所有隣接土地等の交換について適用する。

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