第二款 資本金の額の減少等
第一目 資本金の額の減少等
株式会社は、資本金の額を減少することができる。この場合においては、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
減少する資本金の額
減少する資本金の額の全部又は一部を準備金とするときは、その旨及び準備金とする額
資本金の額の減少がその効力を生ずる日
株式会社が資本金又は準備金(以下この条において「資本金等」という。)の額を減少する場合(減少する準備金の額の全部を資本金とする場合を除く。)には、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資本金等の額の減少について異議を述べることができる。ただし、準備金の額のみを減少する場合であって、次のいずれにも該当するときは、この限りでない。
定時株主総会において前条第一項各号に掲げる事項を定めること。
前条第一項第一号の額が前号の定時株主総会の日(第四百三十九条前段に規定する場合にあっては、第四百三十六条第三項の承認があった日)における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないこと。
当該資本金等の額の減少の内容
当該株式会社の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
次の各号に掲げるものは、当該各号に定める日にその効力を生ずる。ただし、第二項から前項までの規定による手続が終了していないときは、この限りでない。
資本金の額の減少 第四百四十七条第一項第三号の日
株式会社は、前項各号に定める日前は、いつでも当該日を変更することができる。
第二目 資本金の額の増加等
第三目 剰余金についてのその他の処分
株式会社は、株主総会の決議によって、損失の処理、任意積立金の積立てその他の剰余金の処分(前目に定めるもの及び剰余金の配当その他株式会社の財産を処分するものを除く。)をすることができる。この場合においては、当該剰余金の処分の額その他の法務省令で定める事項を定めなければならない。
第四節 剰余金の配当
株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。
株式会社は、前条の規定による剰余金の配当をしようとするときは、その都度、株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。
株主に対する配当財産の割当てに関する事項
当該剰余金の配当がその効力を生ずる日
ある種類の株式の株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
株主に対して金銭分配請求権(当該配当財産に代えて金銭を交付することを株式会社に対して請求する権利をいう。以下この章において同じ。)を与えるときは、その旨及び金銭分配請求権を行使することができる期間
一定の数未満の数の株式を有する株主に対して配当財産の割当てをしないこととするときは、その旨及びその数