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1 条

第七十九条(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、平成十九年以後の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるに規定する試験研究費の額及びに規定する特別試験研究費の額について適用し、平成十八年以前の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるに規定する試験研究費の額、に規定する特別試験研究費の額及びに規定する特別共同試験研究費の額については、なお従前の例による。

又はに規定する個人のこれらの規定の適用を受けようとする年又はその年の前年の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されるに規定する試験研究費の額のうち、に規定する開発研究用設備の償却費として必要経費に算入された金額がある場合における又はの規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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