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1 条

第八十条(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする各号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

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