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第七十八条(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第九条の三第一項の規定は、個人又は法人が支払を受けるべき同項第一号に規定する配当等で当該配当等の支払に係る同号の基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人又は法人が支払を受けるべき旧租税特別措置法第九条の三第一項第一号に規定する配当等で当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。