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第七十八条(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)

の規定は、個人又は法人が支払を受けるべきに規定する配当等で当該配当等の支払に係るの基準日が会社法施行日以後であるものについて適用し、個人又は法人が支払を受けるべきに規定する配当等で当該配当等の支払に係る基準日が会社法施行日前であるものについては、なお従前の例による。

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