検索

条文、法令、用語を検索します

46 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

次に掲げる規定 平成十七年七月一日

略

中の改正規定、の改正規定(「記録した」の下に「光ディスク、」を加える部分及び「磁気テープ等」を「光ディスク等」に改める部分に限る。)及びの改正規定並びに附則第二十四条、第二十七条及び第二十八条の規定

次に掲げる規定 平成十七年十月一日

略

中の改正規定、の改正規定、の改正規定、を削る改正規定、、、及びの改正規定、をとする改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定、の改正規定並びにの改正規定並びに附則第二十条、第二十三条、第三十四条第二項、第四十八条第二項及びの規定

次に掲げる規定 平成十八年一月一日

略

中の次に一条を加える改正規定

略

次に掲げる規定 平成十八年四月一日

略

中の改正規定(に掲げる登記に係る部分及びに掲げる登記に係る部分のうちに掲げる登記に係る部分を除く。)

次に掲げる規定 の施行の日

略

中の次に一条を加える改正規定、の次に二条を加える改正規定(に係る部分に限る。)及びの次に二条を加える改正規定(に係る部分に限る。)並びに附則第四十条第二項及び第五十三条第二項の規定

次に掲げる規定 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日

略

中の改正規定(に掲げる登記に係る部分及びに掲げる登記に係る部分のうちに掲げる登記に係る部分に限る。)

略

中及びの改正規定、に一号を加える改正規定、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、に一号を加える改正規定、の改正規定(「、又は」を「又は」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に、「百分の十五」を「百分の十四」に、「百分の八」を「百分の七」に改める部分を除く。)、の改正規定、の改正規定、及びの改正規定、に一号を加える改正規定、の改正規定(「、又は」を「又は」に改める部分に限る。)、の改正規定並びにの改正規定(中「書類」の下に「(の規定の適用を受けようとする場合にあつては、の割合の計算に関する明細書)」を加える部分を除く。)並びに附則第十六条、第十七条、第二十五条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十九条、第四十三条第一項、第四十五条、第四十六条及び第五十四条の規定 の施行の日

中の改正規定(「」を「又は」に改める部分に限る。)、の改正規定(を削る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定(中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分並びに中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分及びロに係る部分を除く。)、の改正規定(「」を「又は」に改める部分に限る。)、の改正規定(を削る部分及びに係る部分を除く。)、の改正規定(「」を「又は」に改める部分に限る。)、の改正規定(を削る部分を除く。)、(見出しを含む。)の改正規定及びの表の改正規定(同表の都道府県の項中「ハ及びニ」を「ハ及びニ」に改める部分及び「ハ及びニ」を「ハ及びニ」に改める部分並びに同表の市町村の項中「ニ、ニ」を「ニ、ニ」に改める部分に限る。)並びに附則第十八条第十三項、第二十一条第一項、第三十三条第二十項、第四十七条第二十項及び(の項中「ハ及びニ」を「ハ及びニ」に改める部分及び「ハ及びニ」を「ハ及びニ」に改める部分並びに中「ニ、ニ」を「ニ、ニ」に改める部分に限る。)の規定 民間事業者の能ただし書に規定する日

中の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第十八条第十五項及び第十六項、第三十三条第二十二項及び第二十三項並びに第四十七条第二十二項及び第二十三項の規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定及びの改正規定 の施行の日

中の改正規定(中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分並びに中「掲げる譲渡」の下に「又は政令で定める土地等の譲渡」を加える部分及びロに係る部分に限る。)、の改正規定、の改正規定(「取得するとき」の下に「(政令で定める場合に該当する場合を除く。)」を加える部分に限る。)、の改正規定及びの改正規定(「取得するとき」の下に「(政令で定める場合に該当する場合を除く。)」を加える部分に限る。)並びに附則第二十一条第二項、第三項及び第八項、第三十五条第一項及び第六項並びに第四十九条第一項及び第六項の規定 民間事業者の能の施行の日

中の改正規定(及びに係る部分並びに中「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(及びに係る部分並びに中「」を「」に改める部分を除く。)、の表のの改正規定(「土地等又は」を「土地等、に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(に規定する特定農業法人が取得をするものに限る。)又は」に改める部分に限る。)、の見出しの改正規定及びに一項を加える改正規定並びに附則第二十一条第九項、第三十五条第七項及び第十項並びに第四十九条第七項の規定 の施行の日

中の改正規定、の改正規定及びの改正規定並びに附則第三十四条第四項から第十四項まで及び第四十八条第四項から第十二項までの規定 の施行の日

第十五条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下附則第五十六条までにおいて「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十七年分以後の所得税について適用し、平成十六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第十六条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第十九号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をしたの規定による改正前の租税特別措置法(以下附則第五十六条までにおいて「旧租税特別措置法」という。)に規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

第十七条(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が附則第一条第十九号に定める日以後に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をするに規定する経営革新設備等について適用し、個人が同日前に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をしたに規定する経営革新設備等については、なお従前の例による。

第十八条(個人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするの表のの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするの表のの第三欄又はの第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のの第三欄又はの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

に規定する経営基盤強化計画につきの承認を施行日前に受けたの特定組合等の構成員である個人の有するに定める減価償却資産については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、の施行の日以後における(に係る部分に限る。)の規定の適用については、中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。

(に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にに規定する認定を受けるの個人の有するに定める減価償却資産について適用する。

施行日前にに規定する認定を受けたの個人の有するに定める減価償却資産については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定優良賃貸住宅について適用する。

個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定優良賃貸住宅については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

個人が施行日前に取得又は新築をしたに掲げる建築物については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第二十号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

新租税特別措置法第十五条の規定は、個人が附則第一条第二十一号に定める日以後に取得又は建設をする新租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。

個人が附則第一条第二十一号に定める日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、の規定は、なおその効力を有する。

個人が施行日前に支出した各号に定める費用又は負担金については、なお従前の例による。

第十九条(個人の準備金に関する経過措置)

に規定する日本国際博覧会出展準備金を有する個人の平成十八年以前の各年分の事業所得の金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「個人が」とあるのは、「個人が、平成十七年十二月三十一日までに」とする。

第二十条(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)

の規定は、平成十七年十月一日以後に行われるに規定する社会保険診療について適用し、同日前に行われたに規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

第二十一条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が附則第一条第二十号に定める日以後に行うに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。

及びの規定は、個人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行うに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が附則第一条第二十四号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

第二十二条(特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にに規定する特定口座内保管上場株式等が上場株式等に該当しないこととなったに規定する特定管理株式につき、施行日以後にに規定する事実が発生する場合について適用する。

第二十三条(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)、(に係る部分を除く。)、、及びの規定は、個人が平成十七年十月一日以後に行うに規定する上場株式等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

第二十四条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に係る報告書に関する経過措置)

の規定は、平成十七年九月一日以後に提出するに規定する光ディスク等について適用する。

第二十五条(特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)並びにに係る及びの規定は、個人が附則第一条第十九号に定める日以後に払込みにより取得をするに定める特定株式について適用し、個人が同日前に払込みにより取得をしたに定める特定株式については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)並びにに係る及びの規定は、個人が施行日以後に払込みにより取得をするに定める特定株式について適用する。

第二十六条(居住者の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

、及び、並びにの規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係るに規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係るに規定する課税対象留保金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係るに規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係るに規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において生ずるに規定する欠損の金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度において生じたに規定する欠損の金額については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する外国関係信託につき施行日以後に生ずるに掲げる事実について適用する。

第二十七条(償還差益等に係る分離課税等の特例に係る特定振替国債等の譲渡対価の支払調書等に関する経過措置)

の規定は、平成十七年九月一日以後に提出するに規定する光ディスク等について適用する。

第二十八条(先物取引に係る雑所得等の課税の特例等に関する経過措置)

(に係る部分を除く。)及びの規定は、個人が平成十七年七月一日以後に行うに規定する先物取引に係るに規定する差金等決済について適用する。

の規定は、平成十七年九月一日以後に提出するに規定する光ディスク等について適用する。

第二十九条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)

附則第十六条、第十七条、第二十一条から第二十三条まで、第二十五条又は前条第一項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応しての規定の適用については、中「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第十六条、第十七条、第二十一条から第二十三条まで、第二十五条及び第二十八条第一項の規定並びに」とする。

第三十条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第三十一条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第十九号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

に掲げる法人のに規定する承認経営革新計画(以下この項において「承認経営革新計画」という。)の規定により承認経営革新計画とみなされたものである場合には、当該法人のの規定の適用については、中「又は」とあるのは、「、又は」とする。

第三十二条(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が附則第一条第十九号に定める日以後に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をするに規定する経営革新設備等について適用し、法人が同日前に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をしたに規定する経営革新設備等については、なお従前の例による。

第三十三条(法人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する特定設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する研究施設について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する研究施設については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する保全事業等資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするの表のの中欄又はの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄又はの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたに規定する飼料製造設備等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするの表のの第三欄又はの第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表のの第三欄又はの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得又は製作をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得又は建設をしたに掲げる建物及びその附属設備については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十七条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

に規定する経営基盤強化計画につきの承認を施行日前に受けたの特定組合等の構成員である法人の有するに定める減価償却資産については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該法人のの施行の日以後に終了する場合における(に係る部分に限る。)の規定の適用については、中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。

法人のの施行の日の前日までの間に終了する場合におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定優良賃貸住宅について適用する。

法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定優良賃貸住宅については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十七条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

法人が施行日前に取得又は新築をしたに掲げる建築物については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十七条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二十号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

の規定は、法人が附則第一条第二十一号に定める日以後に取得又は建設をするに規定する倉庫用建物等について適用する。

法人が附則第一条第二十一号に定める日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十七条第二十三項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

法人が施行日前に支出した各号に定める費用又は負担金については、なお従前の例による。

第三十四条(法人の準備金に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に移転するに規定する特定法人の株式(出資を含む。)又は債権について適用する。

に規定する整備事業計画につきに規定する認定を平成十七年十月一日前に受けたに規定する法人の当該整備事業計画に係るの特定都市鉄道整備準備金(の規定による改正前のに規定する連結事業年度において積み立てたの特定都市鉄道整備準備金を含む。)については、(及びに係る部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

、適格現物出資又は適格事後設立又は適格現物出資
が連結事業年度がの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「令和二年旧措置法」という。)に規定する連結事業年度(以下において「連結事業年度」という。)
所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)
除く。)又は分割型分割(適格分割型分割を除く。)により除く。)により
合併又は当該分割型分割合併
、適格現物出資又は適格事後設立又は適格現物出資
合併又は分割型分割の日合併の日
イ合併又は分割型分割合併
合併法人又は分割承継法人合併法人
が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(について、の規定によりの規定による承認が効力を失つた場合で、かつ、当該法人が
により、当該により、その効力を失つた日の前日(当該前日が当該法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合には、当該効力を失つた日)を含む
場合を含む。)場合に
適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立適格分割又は適格現物出資
、被現物出資法人又は被事後設立法人又は被現物出資法人
適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立適格分割又は適格現物出資
前段前段
中「」とあるのは「中「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力連結措置法」という。)
中「」とあるのは「中「」とあるのは「
所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力単体措置法」という。)
「」とあるのは「「」とあるのは「

の日本国際博覧会出展準備金(連結事業年度において積み立てたの日本国際博覧会出展準備金を含む。)を有する法人の平成十八年三月二十四日を含む事業年度以前の事業年度の所得の金額の計算(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同日を含む連結事業年度前の事業年度の所得の金額の計算)については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)
法人が法人が、平成十七年三月二十四日を含む事業年度終了の日までに
((
「「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の
所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(において「旧効力措置法」という。)

の規定は、法人の附則第一条第二十五号に定める日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

青色申告書を提出する法人でに規定する発電事業を営むものが、附則第一条第二十五号に定める日においてに規定する使用済核燃料再処理準備金の金額を有する場合には、同日を含む事業年度開始の日(附則第一条第二十五号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後十五年以内の日を含む各事業年度(連結事業年度に該当する事業年度を除く。)において、当該使用済核燃料再処理準備金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百八十で除して計算した金額(次項において「十五年均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

前項の場合において、十五年均等取崩金額が当該事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに同項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第四十八条第七項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前事業年度(当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、その前日を含む連結事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該十五年均等取崩金額は、当該使用済核燃料再処理準備金の金額とする。

第五項の規定の適用を受ける法人が次の各号に掲げる場合(に規定する使用済燃料(以下この項及び第十一項において「使用済燃料」という。)を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、合併の日の前日を含む事業年度)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

に規定する発電事業を廃止した場合 当該廃止の日における使用済核燃料再処理準備金の金額

合併により合併法人に使用済燃料を移転した場合 その合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額

解散した場合(合併により解散した場合を除く。) その解散の日における使用済核燃料再処理準備金の金額

第五項、前三号、次項及び第九項の場合以外の場合において使用済核燃料再処理準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における使用済核燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

第五項の規定の適用を受ける法人が、附則第一条第二十五号に定める日を含む事業年度開始の日(同号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)以後十四年を経過する日までに青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をした場合には、その承認の取消しの基因となった事実のあった日又はその届出書の提出をした日(その届出書の提出をした日が青色申告書による申告をやめた事業年度終了の日後である場合には、同日)における使用済核燃料再処理準備金の金額は、政令で定めるところにより、その日を含む事業年度から当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日を含む事業年度(当該事業年度開始の日以後二年を経過した日の前日(以下この項において「二年経過日」という。)を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該事業年度開始の日の翌日から二年経過日までの間に最初に開始した連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度)までの各事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、当該使用済核燃料再処理準備金の金額については、第五項、前項及び第十一項の規定は、適用しない。

第五項の規定の適用を受ける法人が、当該事業年度が連結事業年度に該当しない場合で、かつ、当該事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当していた場合において、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないとき(青色申告書の提出の承認を取り消され、又は青色申告書による申告をやめる旨の届出書の提出をしたことにより、当該事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出できる者でないこととなった場合を含む。)は、当該事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。この場合においては、第五項、前二項及び第十一項の規定は、適用しない。

第五項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

第五項の規定の適用を受ける法人が適格合併により合併法人に使用済燃料を移転した場合(附則第四十八条第九項前段に規定する場合を除く。)には、その適格合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する第五項の使用済核燃料再処理準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、同条第五項の使用済核燃料再処理準備金の金額)とみなす。

前項又は附則第四十八条第九項の場合において、これらの規定の合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)がその適格合併の日を含む事業年度の確定申告書等を青色申告書により提出することができる者でないときは、当該事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

第十一項又は附則第四十八条第九項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものを除く。)のその適格合併の日を含む事業年度以後の各事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度後の各事業年度)に係る第五項の規定の適用については、同項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額は、第十一項又は同条第九項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額については、第五項中「当該各事業年度の月数を乗じてこれを百八十で除して」とあるのは、「当該各事業年度の月数(当該適格合併の日を含む事業年度にあっては、同日から同日を含む事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを百八十月から経過期間(附則第一条第二十五号に定める日を含む事業年度開始の日(同号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

第三十五条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が附則第一条第二十四号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

(の表のの上欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の施行の日の前日までの間に行うの表のの上欄に掲げる資産の譲渡に係るからまで(に係る部分に限る。)の規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

(の表のの下欄に掲げる資産のうちに規定する勧告に係る協議により取得をする資産に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二十四号に定める日以後に取得をする当該資産について適用する。

第三十六条(共同で現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

法人がに規定する特定共同出資により施行日前に取得したの株式又は出資については、なお従前の例による。

第三十七条(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

、及び、並びにの規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係るに規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係るに規定する課税対象留保金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係るに規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係るに規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において生ずるに規定する欠損の金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度において生じたに規定する欠損の金額については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する内国法人に係るに規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託につき施行日以後に各号に掲げる事実が生ずる場合における当該内国法人のに規定する課税済留保金額(の規定により当該内国法人の平成十二年四月一日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びにの規定により当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用し、に規定する内国法人に係るに規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日前に各号に掲げる事実が生じた場合における当該内国法人のに規定する課税済留保金額については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託につき施行日以後に各号に掲げる事実が生ずる場合において、の規定により内国法人のに規定する課税済留保金額とみなされるに規定する個別課税済留保金額(の規定により当該内国法人の平成十二年四月一日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びにの規定により当該内国法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。

の規定は、施行日以後にに規定する適格合併等が行われる場合において、の規定により内国法人のに規定する課税済留保金額とみなされるに規定する被合併法人等の各号に定める金額に係るに規定する課税済留保金額(の規定により当該被合併法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びにの規定により当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)又はに規定する個別課税済留保金額(の規定により当該被合併法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びにの規定により当該被合併法人等の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。

の規定は、施行日以後にに規定する適格分割等が行われる場合において、の規定によりないものとされる当該適格分割等に係るに規定する分割法人等のに規定する課税済留保金額(の規定により当該分割法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びにの規定により当該分割法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。

第三十八条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

に掲げる法人が施行日前に取得又は製作をしたに定める固定資産については、なお従前の例による。

第三十九条(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

に規定する中小企業者又は特定中小企業者の附則第一条第十九号に定める日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

第四十条(組合事業に係る損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に締結される組合契約(に規定する組合契約(平成十九年四月一日前に締結されるの許可に係る事業の用に供する航空機の賃貸に係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)及び施行日以後に組合契約に係るに規定する組合員(以下この項において「組合員」という。)たる地位の承継(施行日前に締結された組合契約に係る組合員たる地位の適格合併による承継その他の政令で定める承継を除く。)を受ける法人の当該承継に係る組合契約について適用する。

の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に締結されるに規定する有限責任事業組合契約について適用する。

第四十一条(特定短期国債の償還差益の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する外国投資信託の受託者である外国法人が施行日以後にに規定する特定振替記載等を受けるに規定する外国投資信託の信託財産に属するに規定する特定短期国債のに規定する償還差益について適用し、に規定する外国投資信託の受託者である外国法人が施行日前にに規定する特定振替記載等を受けたに規定する外国投資信託の信託財産に属するに規定する特定短期公社債のうちに掲げるもののに規定する償還差益については、なお従前の例による。

第四十二条(分離振替国債の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、外国法人が施行日以後にに規定する振替記載等を受けるに規定する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得又はに規定する損失額(以下この条において「損失額」という。)及び施行日前にに規定する振替記載等を受けたに規定する分離振替国債(の規定によるの非課税適用申告書の提出があるものに限る。以下この条において「旧分離振替国債」という。)の保有又は譲渡により施行日以後に生ずる所得又は損失額について適用し、旧分離振替国債の保有又は譲渡により施行日前に生じた所得又はに規定する損失の額その他の政令で定める金額(次項において「損失の額等」という。)については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する外国投資信託の受託者である外国法人(以下この項において「受託者である外国法人」という。)が、施行日以後にに規定する振替記載等を受けるに規定する外国投資信託(以下この項において「外国投資信託」という。)の信託財産に属するに規定する分離振替国債の保有又は譲渡により生ずる所得又は損失額及び外国投資信託の信託財産に属する旧分離振替国債の保有又は譲渡により施行日以後に生ずる所得又は損失額について適用し、受託者である外国法人の外国投資信託の信託財産に属する旧分離振替国債の保有又は譲渡により施行日前に生じた所得又は損失の額等については、なお従前の例による。

第四十三条(中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)

の規定は、及びに掲げる同族会社の附則第一条第十九号に定める日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、からまでに掲げる同族会社の同日(に掲げる同族会社にあっては、平成十七年四月十三日)前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

法人が施行日から附則第一条第十九号に定める日の前日までの間に開始する事業年度に係るに規定する書類を添付する場合におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

第四十四条(特定信託の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

、及び、並びにの規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係るに規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係るに規定する課税対象留保金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係るに規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係るに規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において生ずるに規定する欠損の金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度において生じたに規定する欠損の金額については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する特定信託に係るに規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託につき施行日以後に各号に掲げる事実が生ずる場合における当該特定信託に係るに規定する課税済留保金額(の規定により当該特定信託の平成十二年四月一日以後に終了した各計算期間(に規定する計算期間をいう。以下この項において同じ。)の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びにの規定により当該特定信託の各計算期間の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用し、に規定する特定信託に係るに規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日前に各号に掲げる事実が生じた場合における当該特定信託に係るに規定する課税済留保金額については、なお従前の例による。

第四十五条(連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十九号に定める日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

に掲げる連結法人のに規定する承認経営革新計画(以下この項において「承認経営革新計画」という。)の規定により承認経営革新計画とみなされたものである場合には、当該連結法人のの規定の適用については、中「又は」とあるのは、「、又は」とする。

第四十六条(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十九号に定める日以後に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をするに規定する経営革新設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をしたに規定する経営革新設備等については、なお従前の例による。

第四十七条(連結法人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する特定設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするに規定する研究施設について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する研究施設については、なお従前の例による。

連結親法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人が施行日以後に取得等をするに規定する保全事業等資産について適用し、連結親法人が施行日前に取得等をしたに規定する保全事業等資産については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするに規定する地震防災対策用資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定資産については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするの表のの中欄又はの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄又はの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

連結親法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する飼料製造設備等については、なお従前の例による。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をするに規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたに規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。

(の表の及びに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得等をする同表のの第三欄又はの第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得等をしたの表のの第三欄又はの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は建設をした(に係る部分に限る。)に規定する特定医療用建物については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「に」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十三条第十四項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下及びにおいて「旧効力措置法」という。)に」と、「各号」とあるのは「各号」と、中「」とあるのは「」とする。

に規定する経営基盤強化計画につきの承認を施行日前に受けたの特定組合等の構成員である連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の有するに定める減価償却資産については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該連結親法人又はその連結子法人のの施行の日以後に終了する場合における(に係る部分に限る。)の規定の適用については、中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人のの施行の日の前日までの間に終了する場合におけるの規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定優良賃貸住宅について適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定優良賃貸住宅については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十三条第十八項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は新築をしたに掲げる建築物については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十三条第十九項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十一号に定める日以後に取得又は建設をするに規定する倉庫用建物等について適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十一号に定める日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十三条第二十三項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に支出したに規定する費用又は負担金については、なお従前の例による。

第四十八条(連結法人の準備金に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に適格現物出資により外国法人である被現物出資法人に移転するに規定する特定法人の株式(出資を含む。)又は債権について適用する。

に規定する整備事業計画につきに規定する認定を平成十七年十月一日前に受けたに規定する連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の当該整備事業計画に係るの特定都市鉄道整備準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てたの特定都市鉄道整備準備金を含む。)については、((に係る部分に限る。)、及びに係る部分を除く。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

に所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)に
、適格現物出資又は適格事後設立又は適格現物出資
及び
、適格現物出資又は適格事後設立又は適格現物出資
合併又は分割型分割の日合併の日
イ合併又は分割型分割合併
合併にあつてはその合併にあつては、その
以下
合併に、分割型分割にあつてはその分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に、それぞれ限る合併に限る
合併法人又は分割承継法人合併法人
連結子法人の解散にあつてはその解散の日連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日
適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立適格分割又は適格現物出資
、被現物出資法人又は被事後設立法人又は被現物出資法人
適格分社型分割、適格現物出資又は適格事後設立適格分割又は適格現物出資
「」とあるのは「「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力単体措置法」という。)
所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第四十八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力連結措置法」という。)
「」とあるのは「「」とあるのは「
適格分割(適格分割型分割にあつては、その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)により適格分割により

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、の日本国際博覧会出展準備金(連結事業年度に該当しない事業年度において積み立てたの日本国際博覧会出展準備金を含む。)を有するものの平成十八年三月二十四日を含む連結事業年度以前の連結事業年度の連結所得の金額の計算(同日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、同日を含む事業年度前の連結事業年度の連結所得の金額の計算)については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げるの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第三十四条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧効力措置法」という。)
及び

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第二十五号に定める日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で、に規定する発電事業を営むものが、附則第一条第二十五号に定める日においてに規定する使用済核燃料再処理準備金の金額を有する場合には、同日を含む連結事業年度開始の日(附則第一条第二十五号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)以後十五年以内の日を含む各連結事業年度において、当該使用済核燃料再処理準備金の金額に当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを百八十で除して計算した金額(次項において「十五年均等取崩金額」という。)に相当する金額を、当該各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

前項の場合において、十五年均等取崩金額が当該連結事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までに同項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額に次項の規定により益金の額に算入された、若しくは算入されるべきこととなった金額(附則第三十四条第七項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)又は前連結事業年度(当該連結事業年度開始の日の前日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、その前日を含む事業年度)終了の日までに前項の規定により益金の額に算入された金額(同条第五項の規定により益金の額に算入された金額を含む。)がある場合には、これらの金額を控除した金額。以下この条において同じ。)を超えるときは、当該十五年均等取崩金額は、当該使用済核燃料再処理準備金の金額とする。

第五項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が次の各号に掲げる場合(適格合併により合併法人にに規定する使用済燃料(以下この項及び第九項において「使用済燃料」という。)を移転した場合を除く。)に該当することとなった場合には、当該各号に定める金額に相当する金額は、その該当することとなった日を含む連結事業年度(第二号に掲げる場合にあっては、同号に規定する合併の日の前日を含む連結事業年度)の連結所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

に規定する発電事業を廃止した場合 当該廃止の日における使用済核燃料再処理準備金の金額

合併(連結子法人が被合併法人となる合併にあっては、その合併の日がに規定する連結親法人事業年度開始の日(第九項において「連結親法人事業年度開始の日」という。)である場合の当該合併に限る。)により合併法人に使用済燃料を移転した場合 その合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額

解散した場合(合併により解散した場合を除き、連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあってはその破産手続開始の決定の日が連結事業年度終了の日である場合に限る。) その解散の日における使用済核燃料再処理準備金の金額

第五項及び前三号の場合以外の場合において使用済核燃料再処理準備金の金額を取り崩した場合 その取り崩した日における使用済核燃料再処理準備金の金額のうちその取り崩した金額に相当する金額

第五項の月数は、暦に従って計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。

第五項の規定の適用を受ける連結親法人又はその連結子法人が適格合併(連結子法人が被合併法人となる適格合併にあっては、その適格合併の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格合併に限る。)により合併法人に使用済燃料を移転した場合には、その適格合併直前における使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該合併法人に引き継ぐものとする。この場合において、その合併法人が引継ぎを受けた使用済核燃料再処理準備金の金額は、当該合併法人がその適格合併の日において有する同項の使用済核燃料再処理準備金の金額(当該合併法人の当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない事業年度である場合には、附則第三十四条第五項の使用済核燃料再処理準備金の金額)とみなす。

前項又は附則第三十四条第十一項に規定する合併法人(その適格合併後において連結法人に該当するものに限る。)のその適格合併の日を含む連結事業年度以後の各連結事業年度(当該適格合併の日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度後の各連結事業年度)に係る第五項の規定の適用については、同項に規定する使用済核燃料再処理準備金の金額は、前項又は同条第十一項の規定により当該合併法人が有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額を含むものとする。この場合において、当該合併法人の有するものとみなされた使用済核燃料再処理準備金の金額については、第五項中「当該各連結事業年度の月数を乗じてこれを百八十で除して」とあるのは、「当該各連結事業年度の月数(当該適格合併の日を含む連結事業年度にあっては、同日から同日を含む連結事業年度終了の日までの期間の月数)を乗じてこれを百八十月から経過期間(附則第一条第二十五号に定める日を含む連結事業年度開始の日(同号に定める日を含む事業年度が連結事業年度に該当しない場合には、当該事業年度開始の日)から当該適格合併の日の前日までの期間をいう。)の月数を控除した月数で除して」とする。

第五項及び第七項の規定により益金の額に算入される金額がある場合におけるに規定する個別所得金額又は個別欠損金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

第四十九条(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った(に係る部分に限る。)に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行った(に係る部分に限る。)に規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第二十四号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行うの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全の施行の日の前日までの間にするの表のの上欄に掲げる資産の譲渡及びの下欄に掲げる資産の取得に係るからまで(に係る部分に限る。)の規定の適用については、中「」とあるのは「」と、「土地等、に規定する勧告に係る協議により取得をする農用地区域等内にある土地等(当該連結親法人又はその連結子法人で、に規定する特定農業法人に該当するものが取得をするものに限る。)」とあるのは「土地等」とする。

第五十条(連結法人が共同で現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人がに規定する特定共同出資により施行日前に取得したの株式又は出資については、なお従前の例による。

第五十一条(連結法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

、及びの規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係るに規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係るに規定する個別課税対象留保金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係るに規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係るに規定する個別課税対象留保金額については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において生ずるに規定する欠損の金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度において生じたに規定する欠損の金額については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する連結法人に係るに規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託につき施行日以後に各号に掲げる事実が生ずる場合における当該連結法人のに規定する個別課税済留保金額(の規定により当該連結法人の平成十二年四月一日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びにの規定により当該連結法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用し、に規定する連結法人に係るに規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日前に各号に掲げる事実が生じた場合における当該連結法人のに規定する個別課税済留保金額については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託につき施行日以後に各号に掲げる事実が生ずる場合において、の規定により連結法人のに規定する個別課税済留保金額とみなされるに規定する課税済留保金額(の規定により当該連結法人の平成十二年四月一日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びにの規定により当該連結法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。

の規定は、施行日以後にに規定する適格合併等が行われる場合において、の規定により連結法人のに規定する個別課税済留保金額とみなされるに規定する被合併法人等の各号に定める金額に係るに規定する個別課税済留保金額(の規定により当該被合併法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びにの規定により当該被合併法人等の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)又はに規定する課税済留保金額(の規定により当該被合併法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びにの規定により当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。

の規定は、施行日以後にに規定する適格分割等が行われる場合において、の規定によりないものとされる当該適格分割等に係るに規定する分割法人等のに規定する個別課税済留保金額(の規定により当該分割法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びにの規定により当該分割法人等の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。

第五十二条(連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

に規定する連結親法人が施行日前に取得又は製作をしたに定める固定資産については、なお従前の例による。

第五十三条(連結法人の組合事業に係る損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に締結される組合契約(に規定する組合契約(平成十九年四月一日前に締結されるの許可に係る事業の用に供する航空機の賃貸に係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)及び施行日以後に組合契約に係るに規定する組合員(以下この項において「組合員」という。)たる地位の承継(施行日前に締結された組合契約に係る組合員たる地位の適格合併による承継その他の政令で定める承継を除く。)を受ける連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の当該承継に係る組合契約について適用する。

の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に締結されるに規定する有限責任事業組合契約について適用する。

第五十四条(連結親法人である中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)

の規定は、に規定する連結法人の連結親法人事業年度(に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が附則第一条第十九号に定める日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、に規定する連結法人の連結親法人事業年度が同日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

に規定する連結法人の連結親法人事業年度が平成十七年四月十三日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第五十五条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に行われるに規定する農地等の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この条において同じ。)に係る贈与税について適用する。

施行日前に行われたに規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)の贈与に係る贈与税については、の規定は、なおその効力を有する。

前項の規定によりなおその効力を有するものとされる本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者(以下第十五項までにおいて「受贈者」という。)が施行日から平成二十三年六月三十日までの間で、かつ、に規定する贈与者の死亡の日前に、の規定による改正前のに規定する農業生産法人で政令で定めるもの(第五項において「旧特定農業生産法人」という。)に対しの規定の適用を受ける農地等のすべて(第五項の規定の適用を受ける同項の借受代替農地等に係る同項の貸付特例適用農地等を除く。)につき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合において、当該設定をしたことについての届出書が、財務省令で定めるところにより、当該設定をした日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該受贈者に係るただし書及びの規定の適用については、当該設定は、なかったものとみなす。

前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用するに規定する農地を含む。以下この条において同じ。)を引き続きに規定する農地所有適格法人で政令で定めるもの(以下この条において「特定農地所有適格法人」という。)に使用させている場合における当該受贈者に係る及びの規定の適用については、次に定めるところによる。

当該農地等につき前項の使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人(以下この号及び次号において「被設定者」という。)がその有する当該権利のに規定する譲渡等(当該農地等につきの地上権の設定があった場合において当該被設定者が当該農地等を耕作(の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)又は養畜の用に供しているときにおける当該設定を除く。第六項第一号において同じ。)若しくは当該農地等の転用をした場合又は当該農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、前項の規定にかかわらず、当該譲渡等若しくは当該転用又は当該廃止をした日において当該受贈者が当該譲渡等若しくは当該転用又は当該廃止をしたものとみなす。

被設定者が特定農地所有適格法人に該当しないこととなった場合(政令で定める場合を除く。)には、前項の規定にかかわらず、当該該当しないこととなった日において当該農地等につき使用貸借による権利の設定をしたものとみなす。

第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定の適用を受けている受贈者が、施行日から平成二十三年六月三十日までの間で、かつ、に規定する贈与者の死亡の日前に、旧特定農業生産法人に対しの規定の適用を受けるに規定する貸付特例適用農地等(以下この条において「貸付特例適用農地等」という。)に係るに規定する借受代替農地等(以下この条において「借受代替農地等」という。)のすべてにつき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定(以下この項において「借受代替農地等に係る設定」という。)をした場合(当該受贈者がの規定の適用を受ける農地等(当該貸付特例適用農地等を除く。)を有している場合には、当該旧特定農業生産法人に対し当該農地等のすべてにつき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をしたときに限る。)において、当該借受代替農地等に係る設定をしたことについての届出書が、財務省令で定めるところにより、当該借受代替農地等に係る設定をした日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該受贈者に係るの規定の適用については、当該借受代替農地等が当該旧特定農業生産法人の農業の用に供されているときに限り、当該借受代替農地等が当該受贈者の農業の用に供されているものとみなす。

前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る借受代替農地等を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る又はの規定の適用については、次に定めるところによる。

当該借受代替農地等につき前項の使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人(以下この項及び次項において「被設定者」という。)がその有する当該権利のに規定する譲渡等若しくは当該借受代替農地等の転用をした場合又は当該借受代替農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、当該譲渡等若しくは当該転用又は当該廃止をした日において当該借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等につきに規定する賃借権等(以下この項及び次項において「賃借権等」という。)の設定をしたものとみなす。

被設定者が特定農地所有適格法人に該当しないこととなった場合(政令で定める場合を除く。)には、当該該当しないこととなった日において当該借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等につき賃借権等の設定をしたものとみなす。

当該借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等についての賃借権等の存続期間が満了した場合において、当該受贈者が、当該貸付特例適用農地等であった農地等で政令で定めるものにつき当該存続期間の満了の日から二月を経過する日までに被設定者に対し政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をしないときは、同日において当該農地等につき賃借権等の設定をしたものとみなす。

第五項の場合において、当該借受代替農地等に係る貸付特例適用農地等についての賃借権等の存続期間が満了し、かつ、当該貸付特例適用農地等であった農地等で政令で定めるものにつき当該存続期間の満了の日から二月を経過する日までに被設定者に対し、政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をしたときは、この条の規定の適用については、当該農地等は第三項の規定の適用を受ける農地等とみなす。

第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る借受代替農地等を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における及びの規定の適用については、中「当該受贈者」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第五項の規定の適用を受ける受贈者に係る同条第四項に規定する特定農地所有適格法人(において「特定農地所有適格法人」という。)」と、中「各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつた場合」とあるのは「に掲げる場合」と、「各号に定める日から二月を経過する日までに当該貸付特例適用農地等に代わるものとして当該受贈者の農業の用に供する農地又は採草放牧地(に規定する農用地利用集積計画の定めるところによる賃借権等の設定に基づき借り受けたことその他政令で定める要件を満たすものに限る。以下において「再借受代替農地等」という。)を借り受けたとき(当該再借受代替農地等及び当該貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等のすべてに係る土地の面積の当該貸付特例適用農地等に係る土地の面積に対する割合が百分の八十以上となる場合に限る。)又は当該受贈者が同日」とあるのは「に定める日から二月を経過する日」と、「消滅させたときは、当該受贈者が、政令で定めるところにより、に規定する届出書の変更の届出書を納税地の所轄税務署長に提出したときに限り、の規定は適用しない。この場合におけるの規定の適用については、当該再借受代替農地等及び当該借受代替農地等は、の規定の適用を受ける貸付特例適用農地等に係る借受代替農地等とみなす」とあるのは「消滅させ、かつ、当該貸付特例適用農地等であつた農地等で政令で定めるものにつき同日までに特定農地所有適格法人で政令で定めるものに対し政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をしたときに限り、の規定は適用しない」とする。

第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人が合併により消滅し、又は分割をした場合において、当該設定をした受贈者が、財務省令で定めるところにより、その合併に係るに規定する合併法人又はその分割に係るに規定する分割承継法人が当該使用貸借による権利の全部を引き継ぎ、かつ、特定農地所有適格法人に該当することについての届出書を当該合併又は当該分割の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該合併法人又は当該分割承継法人を第三項又は第五項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人とみなす。

第三項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が、当該設定に係る農地等の全部又は一部について、に規定する一時的道路用地等(以下第十三項までにおいて「一時的道路用地等」という。)の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利の設定(の地上権の設定を除く。以下第十二項までにおいて「地上権等の設定」という。)に基づき貸付けを行った場合において、当該貸付けに係る期限(以下この項において「貸付期限」という。)の到来後遅滞なく当該一時的道路用地等の用に供していた農地等について特定農地所有適格法人で政令で定めるものに対し使用貸借による権利の設定を行う見込みであることにつき、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第三項の規定の適用については、第四項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

当該承認に係る使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定は、なかったものとみなす。

当該受贈者が、当該貸付期限から二月を経過する日までに当該一時的道路用地等の用に供されていた農地等の全部又は一部について、特定農地所有適格法人で政令で定めるものに対し使用貸借による権利の設定を行っていない場合には、同日において地上権等の設定があったものとみなす。

前項の規定の適用を受ける受贈者は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して一年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該一時的道路用地等の用に供されている当該農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続貸付届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

前項に規定する継続貸付届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかった場合には、当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る一時的道路用地等の用に供されている農地等につき地上権等の設定があったものとして、ただし書及びの規定を適用する。ただし、当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかった場合においても、納税地の所轄税務署長が当該提出期限までにその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該継続貸付届出書が納税地の所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。

前二項に定めるもののほか、第十項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等がに規定する都市営農農地等である場合におけるの規定の適用に関する事項その他第十項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三項又は第五項に規定する届出書を提出した受贈者に係るの規定の適用については、中「及びの規定の適用を受ける農地等に係る農業経営に関する事項」とあるのは、「並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第二十一号)附則第五十五条第三項又は第五項の規定の適用を受ける農地等又は借受代替農地等に係る同条第四項第一号又は第六項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が同条第四項に規定する特定農地所有適格法人に該当する事実の明細」とする。

の規定の適用を受ける受贈者で第三項又は第五項の規定の適用を受けたものが当該農地等又は当該借受代替農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等又は当該借受代替農地等を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係るの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

次に掲げる者は、に規定する受贈者とみなして、第三項から前項までの規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

の規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

の規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十五号)附則第三十二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百二十三条第十項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

の規定は、施行日以後に相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)により取得をするに規定する特例農地等に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得をしたに規定する特例農地等に係る相続税については、なお従前の例による。

第五十六条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にに規定する農用地の買入れをする場合における当該農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する農用地又は開発して耕作の目的に供される土地とすることが適当な土地の買入れをした場合におけるこれらの土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する土地を取得した場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

及びの規定は、施行日以後にに規定する権利義務の承継をする場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する権利義務の承継をした場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

農林中央金庫が、平成十七年十二月三十一日までにに規定する特定漁業協同組合等からに規定する全部事業譲渡により不動産又は船舶に関する権利の取得をする場合における当該不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、の規定は、なおその効力を有する。

に規定する信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会が、平成十七年十二月三十一日までにに規定する特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合からに規定する信用事業の全部を譲り受けたことにより不動産又は船舶に関する権利の取得をする場合における当該不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、の規定は、なおその効力を有する。

及びの規定は、施行日以後にに規定する権利義務の承継をする場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する権利義務の承継をした場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する指定会社が、施行日前に各号に掲げる事項について受けた登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する民間都市開発推進機構が、施行日前に受けたに規定する事業見込地である土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第五十七条(印紙税の特例に関する一般的経過措置)

施行日前に課した、又は課すべきであったの物件名の欄3に掲げる消費貸借に関する契約書に係る印紙税については、なお従前の例による。

第五十八条(印紙税の特例の改正に伴う罰則に係る経過措置)

施行日前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第八十九条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー