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7 条

第三十五条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が附則第一条第二十四号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

(の表のの上欄に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に行う同欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の施行の日の前日までの間に行うの表のの上欄に掲げる資産の譲渡に係るからまで(に係る部分に限る。)の規定の適用については、中「」とあるのは、「」とする。

(の表のの下欄に掲げる資産のうちに規定する勧告に係る協議により取得をする資産に係る部分に限る。)の規定は、法人が附則第一条第二十四号に定める日以後に取得をする当該資産について適用する。

第三十六条(共同で現物出資をした場合の課税の特例に関する経過措置)

法人がに規定する特定共同出資により施行日前に取得したの株式又は出資については、なお従前の例による。

第三十七条(内国法人の特定外国子会社等に係る所得の課税の特例に関する経過措置)

、及び、並びにの規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度に係るに規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係るに規定する課税対象留保金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度に係るに規定する適用対象留保金額及び当該適用対象留保金額に係るに規定する課税対象留保金額については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する特定外国子会社等の施行日以後に終了する事業年度において生ずるに規定する欠損の金額について適用し、に規定する特定外国子会社等の施行日前に終了した事業年度において生じたに規定する欠損の金額については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する内国法人に係るに規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託につき施行日以後に各号に掲げる事実が生ずる場合における当該内国法人のに規定する課税済留保金額(の規定により当該内国法人の平成十二年四月一日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びにの規定により当該内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用し、に規定する内国法人に係るに規定する特定外国子会社等又は外国関係会社につき施行日前に各号に掲げる事実が生じた場合における当該内国法人のに規定する課税済留保金額については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する特定外国子会社等、外国関係会社又は外国関係信託につき施行日以後に各号に掲げる事実が生ずる場合において、の規定により内国法人のに規定する課税済留保金額とみなされるに規定する個別課税済留保金額(の規定により当該内国法人の平成十二年四月一日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びにの規定により当該内国法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。

の規定は、施行日以後にに規定する適格合併等が行われる場合において、の規定により内国法人のに規定する課税済留保金額とみなされるに規定する被合併法人等の各号に定める金額に係るに規定する課税済留保金額(の規定により当該被合併法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びにの規定により当該被合併法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)又はに規定する個別課税済留保金額(の規定により当該被合併法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びにの規定により当該被合併法人等の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。

の規定は、施行日以後にに規定する適格分割等が行われる場合において、の規定によりないものとされる当該適格分割等に係るに規定する分割法人等のに規定する課税済留保金額(の規定により当該分割法人等の平成十二年四月一日以後に終了した各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入した金額及び益金の額に算入する金額に係るもの並びにの規定により当該分割法人等の各事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入する金額に係るものに限る。)について適用する。

第三十八条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

に掲げる法人が施行日前に取得又は製作をしたに定める固定資産については、なお従前の例による。

第三十九条(欠損金の繰戻しによる還付の不適用に関する経過措置)

に規定する中小企業者又は特定中小企業者の附則第一条第十九号に定める日前に終了した事業年度において生じた欠損金額については、なお従前の例による。

第四十条(組合事業に係る損失がある場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に締結される組合契約(に規定する組合契約(平成十九年四月一日前に締結されるの許可に係る事業の用に供する航空機の賃貸に係るものを除く。)をいう。以下この項において同じ。)及び施行日以後に組合契約に係るに規定する組合員(以下この項において「組合員」という。)たる地位の承継(施行日前に締結された組合契約に係る組合員たる地位の適格合併による承継その他の政令で定める承継を除く。)を受ける法人の当該承継に係る組合契約について適用する。

の規定は、附則第一条第七号に定める日以後に締結されるに規定する有限責任事業組合契約について適用する。

第四十一条(特定短期国債の償還差益の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する外国投資信託の受託者である外国法人が施行日以後にに規定する特定振替記載等を受けるに規定する外国投資信託の信託財産に属するに規定する特定短期国債のに規定する償還差益について適用し、に規定する外国投資信託の受託者である外国法人が施行日前にに規定する特定振替記載等を受けたに規定する外国投資信託の信託財産に属するに規定する特定短期公社債のうちに掲げるもののに規定する償還差益については、なお従前の例による。