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4 条

第五十六条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にに規定する農用地の買入れをする場合における当該農用地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する農用地又は開発して耕作の目的に供される土地とすることが適当な土地の買入れをした場合におけるこれらの土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する土地を取得する場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する土地を取得した場合における当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

及びの規定は、施行日以後にに規定する権利義務の承継をする場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する権利義務の承継をした場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

農林中央金庫が、平成十七年十二月三十一日までにに規定する特定漁業協同組合等からに規定する全部事業譲渡により不動産又は船舶に関する権利の取得をする場合における当該不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、の規定は、なおその効力を有する。

に規定する信用漁業協同組合連合会又は信用水産加工業協同組合連合会が、平成十七年十二月三十一日までにに規定する特定漁業協同組合又は特定水産加工業協同組合からに規定する信用事業の全部を譲り受けたことにより不動産又は船舶に関する権利の取得をする場合における当該不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税については、の規定は、なおその効力を有する。

及びの規定は、施行日以後にに規定する権利義務の承継をする場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する権利義務の承継をした場合における不動産の権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する指定会社が、施行日前に各号に掲げる事項について受けた登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する民間都市開発推進機構が、施行日前に受けたに規定する事業見込地である土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第五十七条(印紙税の特例に関する一般的経過措置)

施行日前に課した、又は課すべきであったの物件名の欄3に掲げる消費貸借に関する契約書に係る印紙税については、なお従前の例による。

第五十八条(印紙税の特例の改正に伴う罰則に係る経過措置)

施行日前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第八十九条(その他の経過措置の政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。