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9 条

第十七条(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が附則第一条第十九号に定める日以後に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をするに規定する経営革新設備等について適用し、個人が同日前に取得若しくは製作若しくは建設又は賃借をしたに規定する経営革新設備等については、なお従前の例による。

第十八条(個人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する特定設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするの表のの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する製造過程管理高度化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する製造過程管理高度化設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするの表のの第三欄又はの第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のの第三欄又はの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

に規定する経営基盤強化計画につきの承認を施行日前に受けたの特定組合等の構成員である個人の有するに定める減価償却資産については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、の施行の日以後における(に係る部分に限る。)の規定の適用については、中「中小企業経営革新支援法」とあるのは、「による改正前の中小企業経営革新支援法」とする。

(に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にに規定する認定を受けるの個人の有するに定める減価償却資産について適用する。

施行日前にに規定する認定を受けたの個人の有するに定める減価償却資産については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定優良賃貸住宅について適用する。

個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定優良賃貸住宅については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

個人が施行日前に取得又は新築をしたに掲げる建築物については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第二十号に定める日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

新租税特別措置法第十五条の規定は、個人が附則第一条第二十一号に定める日以後に取得又は建設をする新租税特別措置法第十五条第一項に規定する倉庫用建物等について適用する。

個人が附則第一条第二十一号に定める日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、の規定は、なおその効力を有する。

個人が施行日前に支出した各号に定める費用又は負担金については、なお従前の例による。

第十九条(個人の準備金に関する経過措置)

に規定する日本国際博覧会出展準備金を有する個人の平成十八年以前の各年分の事業所得の金額の計算については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「個人が」とあるのは、「個人が、平成十七年十二月三十一日までに」とする。

第二十条(社会保険診療報酬の所得計算の特例に関する経過措置)

の規定は、平成十七年十月一日以後に行われるに規定する社会保険診療について適用し、同日前に行われたに規定する社会保険診療については、なお従前の例による。

第二十一条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が附則第一条第二十号に定める日以後に行うに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用する。

及びの規定は、個人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行うに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が附則第一条第二十三号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が附則第一条第二十四号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

第二十二条(特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にに規定する特定口座内保管上場株式等が上場株式等に該当しないこととなったに規定する特定管理株式につき、施行日以後にに規定する事実が発生する場合について適用する。

第二十三条(上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例等に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)、(に係る部分を除く。)、、及びの規定は、個人が平成十七年十月一日以後に行うに規定する上場株式等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する上場株式等の譲渡については、なお従前の例による。

第二十四条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に係る報告書に関する経過措置)

の規定は、平成十七年九月一日以後に提出するに規定する光ディスク等について適用する。

第二十五条(特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)並びにに係る及びの規定は、個人が附則第一条第十九号に定める日以後に払込みにより取得をするに定める特定株式について適用し、個人が同日前に払込みにより取得をしたに定める特定株式については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)並びにに係る及びの規定は、個人が施行日以後に払込みにより取得をするに定める特定株式について適用する。