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17 条

第九十八条(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

法人の施行日の前日を含む事業年度以前の各事業年度にに規定する収入金額がある場合については、なお従前の例による。

第九十九条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

並びに及びの規定は、法人が附則第一条第四号に定める日以後に行うこれらの規定に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行った並びに及びに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

附則第一条第四号に定める日以後にの業務のうちイ又はの事業が施行された場合における及びの規定の適用については、中「イの事業」とあるのは「イの事業若しくはイの事業」と、「」とあるのは「及びの規定によりなおその効力を有するものとされる」と、中「の事業」とあるのは「の事業若しくはの業務のうちの事業」と、中「イの事業」とあるのは「イの事業、の業務のうちイの事業」とする。

の規定は、法人が附則第一条第十三号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

法人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第百条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

、又はに掲げる法人が施行日前に取得又は製作をしたこれらの号に定める固定資産については、なお従前の例による。

第百一条(特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が附則第一条第十二号に定める日以後に支出するに掲げる負担金について適用し、法人が同日前に支出したに掲げる負担金については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に支出するに掲げる負担金について適用する。

第百二条(認定特定非営利活動法人に対する寄附金の損金算入等の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する認定特定非営利活動法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

第百三条(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

の規定は、法人の附則第一条第十号に定める日以後に終了する事業年度において生じたに規定する設備廃棄等による欠損金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度において生じたに規定する設備廃棄等による欠損金額については、なお従前の例による。

に定める期間内にに規定する認定を受けたに掲げる法人のに規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。

第百四条(特定の医療法人の法人税率の特例に関する経過措置)

の規定は、医療法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、医療法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

医療法人が、施行日前にの規定により受けた財務大臣の承認は、の規定により受けた国税庁長官の承認とみなす。

第百五条(振替国債の利子等の非課税に関する経過措置)

の規定は、外国法人が施行日以後に発行されるに規定する特定短期公社債につき支払を受けるに規定する償還差益について適用し、外国法人が施行日前に発行されたに規定する特定短期公社債につき支払を受けるに規定する償還差益については、なお従前の例による。

第百六条(特定目的信託に係る課税の特例等に関する経過措置)

イ及びイの規定は、特定信託(に規定する特定信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者である法人の施行日以後に開始する計算期間(に規定する計算期間をいう。以下この条において同じ。)分の法人税について適用し、特定信託の受託者である法人の施行日前に開始した計算期間分の法人税については、なお従前の例による。

第百七条(連結法人の試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が平成十五年一月一日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が平成十五年一月一日前に開始した連結事業年度及び施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百八条(連結法人がエネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、の規定によりの承認が施行日後に取り消される場合について適用し、の規定によりの承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。

第百九条(中小連結法人が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する特定機械装置等及びに規定する減価償却資産について適用する。

第百十条(特定中小連結法人が事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(を除く。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

の規定は、の規定によりの承認が施行日後に取り消される場合について適用し、の規定によりの承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。

第百十一条(特別中小連結法人が事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する事業化設備等については、なお従前の例による。

第百十二条(連結法人が沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、の規定によりの承認が施行日後に取り消される場合について適用し、の規定によりの承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。

第百十三条(沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、の規定によりの承認が施行日後に取り消される場合について適用し、の規定によりの承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。

第百十四条(連結法人が情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人で平成十五年一月一日以後にに規定する情報通信機器等の取得若しくは製作又は賃借をしたものの施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用する。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する特定機械装置等及びに規定する減価償却資産については、なお従前の例による。