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16 条

第八十条(確定申告を要しない上場株式等の譲渡による所得に関する経過措置)

の規定は、平成十六年分以後の所得税について適用し、平成十五年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第八十一条(特定中小会社が発行した株式に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する特定中小会社の特定株式の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する特定中小会社の特定株式の譲渡については、なお従前の例による。

第八十二条(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、平成十六年一月一日以後に行われるこれらの規定に規定する公社債等の譲渡について適用し、同日前に行われた及びに規定する公社債等の譲渡については、なお従前の例による。

及びの規定は、平成十六年一月一日以後のこれらの規定に規定する公社債投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前の及びに規定する公募証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

平成十六年一月一日前に行われた及びに規定する特定の投資法人の投資口の譲渡については、なお従前の例による。

平成十六年一月一日前に生じた各号に規定する事由により及びに規定する特定の投資法人の投資口を有する者に対して交付される金額については、なお従前の例による。

第八十三条(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、の居住者が施行日以後にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋をその者の居住の用に供しないこととなった場合について適用する。

第八十四条(償還差益等に係る分離課税等に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に発行されるに規定する割引債について適用し、施行日前に発行されたに規定する割引債については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に支払をすべきに規定する償還差益について適用し、施行日前に支払をすべきに規定する償還差益については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に発行されるに規定する国債について適用する。

の規定は、附則第一条第十三号に定める日以後に発行されるに規定する国債について適用する。

第八十五条(先物取引に係る雑所得等の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成十五年一月一日以後に行うに規定する先物取引に係るに規定する差金等決済について適用し、個人が同日前に行ったに規定する商品先物取引に係るに規定する差金等決済については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行うに規定する先物取引に係るに規定する差金等決済について適用する。

第八十六条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)

附則第六十二条第一項、第六十四条、第六十六条、第六十九条から第七十一条まで、第七十六条から第八十一条まで、第八十三条又は前条の規定の適用がある場合における経の規定の適用については、中「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第六十二条第一項、第六十四条、第六十六条、第六十九条から第七十一条まで、第七十六条から第八十一条まで、第八十三条及び第八十五条の規定並びに」とする。

第八十七条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下附則第百二十二条までにおいて同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税及び連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第八十八条(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人の平成十五年一月一日以後に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の平成十五年一月一日前に開始した事業年度及び施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第八十九条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、の規定によりの承認が施行日後に取り消される場合について適用し、の規定によりの承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。

第九十条(中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする各号に掲げる減価償却資産について適用する。

第九十一条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

(を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

の規定は、の規定によりの承認が施行日後に取り消される場合について適用し、の規定によりの承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。

第九十二条(事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する事業化設備等については、なお従前の例による。

第九十三条(沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、の規定によりの承認が施行日後に取り消される場合について適用し、の規定によりの承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。

第九十四条(沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、の規定によりの承認が施行日後に取り消される場合について適用し、の規定によりの承認が施行日以前に取り消された場合については、なお従前の例による。

第九十五条(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、平成十五年一月一日以後にに規定する情報通信機器等の取得若しくは製作又は賃借をする法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。