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4 条

第七十六条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

、、及びの規定は、個人が附則第一条第四号に定める日以後に行うこれらの規定に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った、、又はに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

附則第一条第四号に定める日以後にの業務のうちイ又はの事業が施行された場合における、、及びの規定の適用については、中「イの事業」とあるのは「イの事業若しくはイの事業」と、「」とあるのは「及びの規定によりなおその効力を有するものとされる」と、中「の事業」とあるのは「の事業若しくはの業務のうちの事業」と、中「イの事業」とあるのは「イの事業、の業務のうちイの事業」と、中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び土地等(イに規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につきの業務のうちイの事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分によりの規定によりなおその効力を有するものとされるにおいて準用するに規定する清算金(当該土地等について、の規定によりなおその効力を有するものとされるにおいて準用するに規定する施設の用若しくはに規定する農用地以外の用途に供する土地又はの規定によりなおその効力を有するものとされるにおいて準用するに規定する農用地に供することを予定する土地に充てるための規定によりなおその効力を有するものとされるにおいて準用するの規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかつたことにより支払われるものに限る。)を取得する場合」とする。

の規定は、個人が附則第一条第十三号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

個人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

第七十七条(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行うに規定する株式等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、平成十六年一月一日以後のに規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前のに規定する私募証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。

施行日前に死亡した者、施行日前に平成十五年分の所得税につき所得税法第百二十七条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者に係るの規定による控除については、なお従前の例による。

第七十八条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する特定口座において平成十六年一月一日以後に処理されるに規定する信用取引等について適用し、に規定する特定口座において同日前に処理されたに規定する信用取引については、なお従前の例による。

に規定する特定口座においては、平成十六年一月一日前に当該特定口座以外の口座において処理された上場株式等(に規定する上場株式等をいう。)のに規定する発行日取引であって同日以後に当該発行日取引に係る決済が行われるものを当該口座から政令で定めるところにより移管できるものとする。この場合において、当該移管がされた取引は、当該特定口座において処理された取引とみなして、の規定を適用する。

第七十九条(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)

(を除く。)の規定は、平成十六年一月一日以後に支払うべきに規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価及びに規定する差金決済に係る差益に相当する金額並びに同日以後に行われるに規定する差金決済により生じたロに規定する差損金額について適用し、同日前に支払うべきに規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価及びに規定する差金決済に係る差益に相当する金額並びに同日前に行われたに規定する差金決済により生じたロに規定する差損金額については、なお従前の例による。

平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの期間(次項において「特例期間」という。)内に行われたの規定の適用を受けるの特定口座に係るに規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該特定口座において処理されたに規定する上場株式等の信用取引に係る差金決済によりに規定する特定口座内調整所得金額が生じた場合におけるの規定の適用については、中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。

特例期間内の各月の末日においての規定の適用を受けるの特定口座に係るに掲げる金額がに掲げる金額を超える場合におけるの規定の適用については、中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。

平成十五年十二月三十一日においての特定口座を開設しているの証券業者は、同日において当該特定口座に係る第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額を超える場合には、当該特定口座を開設するに規定する居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対し、当該超える部分の金額(次項において「超過額」という。)に相当する所得税を還付しなければならない。

平成十五年中に行われた当該特定口座に係るに規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該特定口座において処理されたに規定する上場株式等の信用取引に係る差金決済につきの規定による徴収をした、又は徴収をすべき所得税の額の合計額から同年中の各月につきの規定による還付をした、又は還付をすべき所得税の額の合計額を控除した残額

当該特定口座について平成十五年において最後に行われたに規定する対象譲渡等に係るに掲げる金額の百分の七に相当する金額

前項の規定による超過額の還付の手続その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

の規定は、平成十六年一月一日以後にの源泉徴収選択口座において処理されるに規定する上場株式等の譲渡に係るの報告書について適用する。

に規定する特定口座源泉徴収選択届出書の提出がされたに規定する特定口座において平成十五年十二月三十一日までに処理されたに規定する上場株式等の譲渡に係るの報告書(の規定により税務署長に提出することとされるものに限る。)については、の規定にかかわらず、その作成及び提出は、要しない。