第七十六条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十一条の二の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十一条の二第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十三条第一項第三号、第三十三条の二第一項第二号、第三十三条の三第一項及び第三十四条の三第二項第六号の規定は、個人が附則第一条第四号に定める日以後に行うこれらの規定に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十三条第一項第三号、第三十三条の二第一項第二号、第三十三条の三第一項又は第三十四条の三第二項第六号に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
附則第一条第四号に定める日以後に独立行政法人緑資源機構法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イ又は同項第二号の事業が施行された場合における新租税特別措置法第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項及び第三十四条の三第二項の規定の適用については、新租税特別措置法第三十三条第一項第三号中「第十一条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十一条第一項第七号イの事業若しくは同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号イの事業」と、「第十六条第二項」とあるのは「第十六条第二項及び同法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項」と、新租税特別措置法第三十三条の二第一項第二号中「第十一条第一項第八号の事業」とあるのは「第十一条第一項第八号の事業若しくは同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第二号の事業」と、新租税特別措置法第三十三条の三第一項中「第十一条第一項第七号イの事業」とあるのは「第十一条第一項第七号イの事業、同法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業」と、新租税特別措置法第三十四条の三第二項中「次に掲げる場合」とあるのは「次に掲げる場合及び土地等(旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イに規定する農用地及び当該農用地の上に存する権利に限る。)につき独立行政法人緑資源機構法附則第八条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号イの事業が施行された場合において、当該土地等に係る換地処分により独立行政法人緑資源機構法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十四条の二第四項に規定する清算金(当該土地等について、独立行政法人緑資源機構法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十一条第六項において準用する土地改良法第八条第五項第二号に規定する施設の用若しくは同項第三号に規定する農用地以外の用途に供する土地又は独立行政法人緑資源機構法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の三の二第一項第一号に規定する農用地に供することを予定する土地に充てるため独立行政法人緑資源機構法附則第八条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法第二十三条第二項において準用する土地改良法第五十三条の二の二第一項の規定により、地積を特に減じて換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分を定めたこと又は換地若しくは当該権利の目的となるべき土地若しくはその部分が定められなかつたことにより支払われるものに限る。)を取得する場合」とする。
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第十九号の規定は、個人が附則第一条第十三号に定める日以後に行う新租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十三号の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。
個人が施行日前に行った旧租税特別措置法第三十七条第一項の表の第十九号の上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。
第七十七条(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十第三項の規定は、個人が平成十六年一月一日以後に行う同項に規定する株式等の譲渡について適用し、個人が同日前に行った旧租税特別措置法第三十七条の十第三項に規定する株式等の譲渡については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十第五項の規定は、平成十六年一月一日以後の同項に規定する株式等証券投資信託等の終了又は一部の解約について適用し、同日前の旧租税特別措置法第三十七条の十第五項に規定する私募証券投資信託等の終了又は一部の解約については、なお従前の例による。
施行日前に死亡した者、施行日前に平成十五年分の所得税につき所得税法第百二十七条(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者及び施行日前に同年分の所得税につき国税通則法第二十五条の規定による決定を受けた者に係る旧租税特別措置法第三十七条の十第六項の規定による控除については、なお従前の例による。
第七十八条(特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一の三の規定は、同条第二項に規定する特定口座において平成十六年一月一日以後に処理される同項に規定する信用取引等について適用し、旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項に規定する特定口座において同日前に処理された同項に規定する信用取引については、なお従前の例による。
新租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項に規定する特定口座においては、平成十六年一月一日前に当該特定口座以外の口座において処理された上場株式等(新租税特別措置法第三十七条の十一第一項に規定する上場株式等をいう。)の新租税特別措置法第三十七条の十一の三第二項に規定する発行日取引であって同日以後に当該発行日取引に係る決済が行われるものを当該口座から政令で定めるところにより移管できるものとする。この場合において、当該移管がされた取引は、当該特定口座において処理された取引とみなして、同条の規定を適用する。
第七十九条(特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第三十七条の十一の四(第八項を除く。)の規定は、平成十六年一月一日以後に支払うべき同条第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価及び同項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額並びに同日以後に行われる同項に規定する差金決済により生じた同条第三項第一号ロに規定する差損金額について適用し、同日前に支払うべき旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡の対価及び同項に規定する差金決済に係る差益に相当する金額並びに同日前に行われた同項に規定する差金決済により生じた同条第三項第一号ロに規定する差損金額については、なお従前の例による。
平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの期間(次項において「特例期間」という。)内に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項の規定の適用を受ける同項の特定口座に係る同項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該特定口座において処理された同項に規定する上場株式等の信用取引に係る差金決済により同項に規定する特定口座内調整所得金額が生じた場合における同項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。
特例期間内の各月の末日において旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第三項の規定の適用を受ける同項の特定口座に係る同項第一号に掲げる金額が同項第二号に掲げる金額を超える場合における同項の規定の適用については、同項中「百分の十五」とあるのは、「百分の七」とする。
平成十五年中に行われた当該特定口座に係る旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡又は当該特定口座において処理された同項に規定する上場株式等の信用取引に係る差金決済につき同項の規定による徴収をした、又は徴収をすべき所得税の額の合計額から同年中の各月につき同条第三項の規定による還付をした、又は還付をすべき所得税の額の合計額を控除した残額
当該特定口座について平成十五年において最後に行われた旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第二項に規定する対象譲渡等に係る同項第一号に掲げる金額の百分の七に相当する金額
新租税特別措置法第三十七条の十一の四第八項の規定は、平成十六年一月一日以後に同項の源泉徴収選択口座において処理される新租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項の報告書について適用する。
旧租税特別措置法第三十七条の十一の四第一項に規定する特定口座源泉徴収選択届出書の提出がされた同項に規定する特定口座において平成十五年十二月三十一日までに処理された旧租税特別措置法第三十七条の十一の三第七項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項の報告書(同項の規定により税務署長に提出することとされるものに限る。)については、同項の規定にかかわらず、その作成及び提出は、要しない。