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7 条

第百二十四条(登録免許税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第五章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、施行日以後に受ける登記又は登録に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前に(九)イに掲げる仮登記を受けた者が、に規定する不動産について、当該仮登記に基づき施行日以後にの規定により所有権の移転の登記を受ける場合におけるの規定の適用については、中「千分の一」とあり、及び「千分の五」とあるのは、「千分の二」とする。

施行日前に(九)ロに掲げる仮登記を受けた者が、に規定する不動産について、当該仮登記に基づき施行日以後にの規定により所有権の保存の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の登記、信託の登記又は相続財産の分離の登記を受ける場合における登録免許税については、の規定は、適用しない。

個人が施行日前に取得したに規定する住宅用家屋の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

に規定する者が、施行日前にに規定する贈与により取得したに規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権に関し、施行日以後に受ける当該所有権又は地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成十五年十二月三十一日」とあるのは「平成十五年三月三十一日」と、「千分の十八」とあるのは「千分の六」とする。

の認定を受けた者が、施行日前にの都道府県知事のあっせんにより取得した森林に係る土地の所有権に関し、施行日以後に受ける当該所有権の移転の登記に係る登録免許税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「千分の二十五」とあるのは、「千分の八」とする。

農業共済組合が、施行日前にの権利義務の承継又はの合併により取得した不動産の所有権に関し、施行日以後に受ける当該所有権の移転の登記に係る登録免許税については、これらの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成十六年三月三十一日」とあるのは「平成十五年三月三十一日」と、「千分の六」とあるのは「千分の二」と、中「千分の二」とあるのは「千分の〇・五」とする。

施行日前にの都道府県知事の認定を受けた漁業協同組合が合併をした場合には、当該合併後存続する漁業協同組合又は当該合併により設立した漁業協同組合が当該合併により取得した不動産又は船舶の権利の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該認定後一年以内に登記を受けるものに限り、の規定にかかわらず、次の各号に掲げる登記の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

不動産の所有権の移転の登記 千分の一

不動産の地上権又は賃借権の移転の登記 千分の〇・五

船舶の所有権の移転の登記 千分の二

に規定する認定事業者又は認定活用事業者が、施行日前に受けたに規定する認定により各号に掲げる事項に関し、施行日以後に受けるに掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、イ中「千分の三十五」とあるのは「千分の十」と、中「千分の三」とあるのは「千分の三(不動産の所有権の取得にあつては、千分の一)」とする。

旧租税特別措置法第八十一条に規定する場合に同条に規定する医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条に規定する者その他政令で定める者が、平成十八年三月三十一日までにに規定する国立病院等の用に供されている土地又は建物を取得する場合における当該土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成十五年三月三十一日までの」とあるのは「平成十八年三月三十一日までの」と、「国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律」とあるのは「の規定による廃止前の国立病院等の再編成に伴う特別措置に関する法律」と、「千分の九」とあるのは「千分の四」とする。

第百二十五条(酒税の特例に関する経過措置)

平成十五年四月一日前に課した、又は課すべきであったに規定する合成清酒又はに規定する発泡酒に係る酒税については、なお従前の例による。

この附則に別段の定めがあるものを除き、平成十五年五月一日前に課した、又は課すべきであったに規定する発泡酒に係る酒税については、なお従前の例による。

平成十五年四月一日前に課した、又は課すべきであったに規定するビールに係る酒税については、なお従前の例による。

第百二十六条(清酒等に係る酒税の税率の特例に関する経過措置)

平成十五年四月一日から同月三十日までの間に酒類の製造場から移出されるに規定する発泡酒に係るの規定の適用については、中「イ(1)」とあるのは「」と、「及び」とあるのは「並びに及び」とする。

第百二十七条(酒税の特例の改正に伴う罰則に係る経過措置)

の規定の施行前にした行為及び附則第百二十五条の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係るの規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百二十八条(たばこ税の特例に関する一般的経過措置)

この附則に別段の定めがあるものを除き、の規定(の改正規定及びの改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める部分を除く。)に限る。)の施行前に課した、又は課すべきであったたばこ税については、なお従前の例による。

第百二十九条(未納税移出等に係る経過措置)

平成十五年七月一日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこで、(において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る各号に掲げる日が平成十五年七月一日以後に到来するものに限る。)について、各号に掲げる日までにに規定する書類が提出されなかった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、又はの税率とする。

第百三十条(未納税引取り等に係る経過措置)

次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて平成十五年七月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、の税率とする。

免除の規定追徴の規定
において準用する、又は
に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の(において準用する場合を含む。)に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の(において準用する場合を含む。)