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9 条

第六十七条(国外で発行された株式の配当所得の源泉徴収等の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する居住者が施行日以後にに規定する支払の取扱者から交付を受けるべきに規定する国外株式の配当等について適用し、に規定する居住者が施行日前にに規定する支払の取扱者から交付を受けるべきに規定する国外株式の配当等については、なお従前の例による。

第六十八条(上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等の特例に関する経過措置)

平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべき所得税法第二十四条第一項に規定する配当等(以下この項において「配当等」という。)でに掲げるものに係るの規定の適用については、当該配当等には、に規定する特定投資法人のに規定する投資口の配当等を含まないものとする。

平成十五年四月一日から同年十二月三十一日までの間に支払を受けるべきの配当等に係るの規定の適用については、中「百分の七」とあるのは、「百分の十」とする。

第六十九条(中小企業者が機械等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をする各号に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をした各号に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

第七十条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

第七十一条(事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する事業化設備等については、なお従前の例による。

第七十二条(個人の減価償却に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する事業革新設備については、なお従前の例による。

個人が平成十五年六月三十日までに取得等をするに規定する製造過程管理高度化設備等については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する建替え病院用等建物について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する建替え病院用建物については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にに規定する認定を受けるの個人の有するに定める減価償却資産について適用する。この場合において、施行日前にに規定する認定を受けたことのあるの個人が施行日以後最初にに規定する認定を受けたときにおけるの規定の適用については、中「各年(その適用開始年がの他の農業経営改善計画に係る適用開始年以後五年以内の年であるの新農業経営改善計画にあつては、当該他の農業経営改善計画に係る適用開始年以後五年を経過する年の翌年から当該新農業経営改善計画に係る適用開始年以後五年を経過する年までの各年)」とあるのは、「各年」とする。

施行日前にに規定する認定を受けたの個人の有するに定める減価償却資産については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する高齢者向け優良賃貸住宅について適用する。

個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する高齢者向け優良賃貸住宅については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用する。

個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等については、の規定は、なおその効力を有する。

個人が施行日前に取得又は製作をした各号に掲げる資産については、なお従前の例による。

個人が施行日前に支出した、又はに定める負担金については、なお従前の例による。

第七十三条(個人の準備金に関する経過措置)

の規定は、個人の附則第一条第十二号に定める日以後に積み立てたの鉱害防止積立金について適用し、個人の同日前に積み立てたの鉱害防止積立金については、なお従前の例による。

の表の各号の上欄に掲げる個人が平成十五年以前の各年において積み立てたのプログラム等準備金については、の規定は、なおその効力を有する。

第七十四条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

個人の平成十五年以前の各年分の事業所得に係る総収入金額のうちにに規定する収入金額がある場合については、なお従前の例による。

第七十五条(特定の基金に対する負担金等の必要経費算入の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が附則第一条第十二号に定める日以後に支出するに掲げる負担金について適用し、個人が同日前に支出したに掲げる負担金については、なお従前の例による。