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7 条

第百十六条(連結法人の準備金に関する経過措置)

の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の附則第一条第十二号に定める日以後に積み立てた鉱害防止積立金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の同日前に積み立てた鉱害防止積立金については、なお従前の例による。

の表の各号の上欄に掲げる連結法人の施行日前に開始した各連結事業年度においての規定により連結所得の金額の計算上損金の額に算入されたプログラム等準備金の金額については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「の規定の」とあるのは「の規定による改正前の租税特別措置法(以下において「旧法」という。)の規定の」と、「の規定に」とあるのは「の規定に」と、中「」とあるのは「」と、「合併又は分割型分割」とあるのは「合併」と、中「、適格現物出資又は適格事後設立」とあるのは「又は適格現物出資」と、中「場合又は分割型分割(その分割型分割の日が連結親法人事業年度開始の日である場合の当該分割型分割に限る。)により無償補修の全部又は一部を行わないこととなつた場合」とあるのは「場合」と、「金額又はその分割型分割直前における当該無償補修に係るプログラム等準備金の金額のうちその行わないこととなつた無償補修に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額(当該分割型分割により当該無償補修の全部を行わないこととなつた場合には、その分割型分割直前におけるプログラム等準備金の金額)」とあるのは「金額」と、中「連結子法人の解散にあつてはその解散の日」とあるのは「連結子法人の破産手続開始の決定による解散にあつてはその破産手続開始の決定の日」と、中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」と、「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」と、中「」とあるのは「」と、「適格分割型分割(その適格分割型分割の日がその連結親法人事業年度開始の日である場合の当該適格分割型分割に限る。)に」とあるのは「適格分割型分割に」と、「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第九十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」と、「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第八号)附則第百十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

第百十七条(連結法人の技術等海外取引に係る連結所得の特別控除に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の施行日の前日を含む連結事業年度以前の各連結事業年度にに規定する収入金額がある場合については、なお従前の例による。

第百十八条(連結法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)及び(及びに係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第四号に定める日以後に行う並びに及びに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行った並びに及びに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

附則第一条第四号に定める日以後にの業務のうちイ又はの事業が施行された場合における及びの規定の適用については、中「イの事業」とあるのは「イの事業若しくはイの事業」と、「」とあるのは「及びの規定によりなおその効力を有するものとされる」と、中「の事業」とあるのは「の事業若しくはの業務のうちの事業」と、中「イの事業」とあるのは「イの事業、の業務のうちイの事業」とする。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十三号に定める日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第百十九条(連結親法人である鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

連結親法人で、又はに掲げるものが施行日前に取得又は製作をしたに規定する試験研究用資産(これらの号に定める固定資産に限る。)については、なお従前の例による。

第百二十条(連結法人の特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が附則第一条第十二号に定める日以後に支出するに掲げる負担金について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が同日前に支出したに掲げる負担金については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日以後に支出するに掲げる負担金について適用する。

第百二十一条(特定の医療法人である連結親法人の法人税率の特例に関する経過措置)

の規定は、医療法人である連結親法人の施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、医療法人である連結親法人の施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第百二十二条(連結親法人である中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用等に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度(に規定する連結親法人事業年度をいう。以下この条において同じ。)が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。