第七十条(特定外国子会社等の配当等に係る外国税額の控除に関する経過措置)
旧租税特別措置法第六十六条の七第三項に規定する内国法人が、昭和六十四年四月一日前に開始した各事業年度において当該内国法人に係る同項に規定する特定外国子会社等から受けた同項に規定する配当等の額に係る同項に規定する外国法人税の額については、なお従前の例による。
第七十一条(特定の協同組合等に対する法人税率の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の三に規定する協同組合等の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度において附則第六十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧租税特別措置法第四十二条の二第一項に規定する軽減税率適用所得金額がある場合における新租税特別措置法第六十八条の三第一項の規定の適用については、同項中「とする。)を超える部分の金額」とあるのは、「とする。以下この項において「基準所得金額」という。)を超える部分の金額(所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十八条第一項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の二第一項(配当等に充てた所得に対する法人税率の特例)に規定する軽減税率適用所得金額がある場合には、基準所得金額と当該軽減税率適用所得金額とのいずれか多い金額を超える部分の金額とする。)」とする。
第七十二条(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十九条の三第一項及び第二項の規定は、昭和六十三年一月一日以後に相続又は遺贈により取得した同条第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税について適用し、同日前に相続又は遺贈により取得した旧租税特別措置法第六十九条の三第一項に規定する小規模宅地等に係る相続税については、なお従前の例による。この場合において、同日から施行日までの間に相続又は遺贈により取得した財産に係る新租税特別措置法第六十九条の三第一項の規定の適用については、同項中「事業の用若しくは居住の用」とあるのは、「事業(事業に準ずるものとして政令で定めるものを含む。以下この項及び次項において同じ。)の用若しくは居住の用」とする。
附則第三十五条の規定は、前項の規定により新租税特別措置法第六十九条の三第一項及び第二項の規定が適用される場合について準用する。この場合において、附則第三十五条中「第二章第一節」とあるのは、「第二章第一節(第十条の規定による改正後の租税特別措置法第六十九条の三を含む。)」と読み替えるものとする。
第七十三条(相続開始前三年以内に取得等をした土地等又は建物等についての相続税の課税価格の計算の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十九条の四の規定は、施行日の翌日以後に相続若しくは遺贈により取得した同条第二項に規定する土地等若しくは建物等又は贈与により取得した当該土地等若しくは建物等のうち新相続税法第十九条の規定の適用を受けるものでその適用に係る相続が同日以後開始したものに係る相続税について適用する。
第七十四条(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等に関する経過措置)
新租税特別措置法第七十条第三項から第五項まで並びに第七十条の二第一項及び第二項の規定は、施行日以後に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、施行日前に相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
第七十五条(計画伐採に係る相続税の延納等の特例に関する経過措置)
新租税特別措置法第七十条の七第一項の規定は、施行日の翌日以後に提出される同条第五項の規定による申請書に係る延納の許可について適用し、同日前に提出された旧租税特別措置法第七十条の七第五項の規定による申請書に係る延納の許可については、なお従前の例による。
第七十六条(不動産等に係る相続税の延納等の特例に関する経過措置)
税務署長は、施行日前に延納を許可した相続税額で、当該相続税額の計算の基礎となつた財産の価額の合計額のうちに新租税特別措置法第七十条の九第一項に規定する不動産等の価額の占める割合が四分の三以上であるもののうち、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来するものがある場合には、施行日以後に当該納期限が到来する分納税額のうち、当該不動産等の価額に対応するものとして政令で定めるものについては、施行日以後最初に到来する当該納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日)までにされた当該延納の許可を受けた者の申請により、施行日以後の延納期間の三分の一に相当する期間(当該期間に一月に満たない端数を生じた場合には、これを一月として計算した期間)の範囲内において延納期限を延長し、及び施行日以後の延納年割額を新相続税法第三十八条第二項の規定に準じて変更することができる。
前項に規定する場合において、施行日前に延納の許可を受けた者が施行日以後最初に到来する延納に係る分納税額の納期限(施行日から当該納期限までの期間が四月に満たない場合には、施行日から四月を経過する日)までに新租税特別措置法第七十条の九第四項に規定する明細書を納税地の所轄税務署長に提出したときは、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、同条第二項の規定に準じて計算するものとする。
第七十七条(物品税の特例に関する経過措置)
第十条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた旧租税特別措置法第八十八条の三に規定する物品に係る物品税については、なお従前の例による。
旧租税特別措置法第八十八条の四の規定に該当する自動車で、同条に規定する期間内にその製造に係る製造場から移出され、又は保税地域から引き取られたものに係る物品税については、なお従前の例による。
第十条の規定の施行前にした行為及び前二項の規定によりなお従前の例によることとされる物品税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七十八条(砂糖消費税の特例に関する経過措置)
第十条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた旧租税特別措置法第九十条の八から第九十条の十まで又は第九十一条若しくは第九十二条に規定する砂糖類に係る砂糖消費税については、なお従前の例による。
第十条の規定の施行前に旧租税特別措置法第九十条の十一第一項の規定により課税済みの砂糖類を原料に用いて物品を製造した場合における当該課税済みの砂糖類に係る砂糖消費税については、なお従前の例による。
第十条の規定の施行前にした行為及び前二項の規定によりなお従前の例によることとされる砂糖消費税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七十九条(印紙税の特例に関する経過措置)
第十条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつた旧租税特別措置法第九十三条の二に規定する物品切手に係る印紙税については、なお従前の例による。
第十条の規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる印紙税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第八十条(通行税の特例に関する経過措置)
通行税法(昭和十五年法律第四十三号)第八条に規定する運輸業者が、昭和六十四年四月一日以後に租税特別措置法第九十五条第一項に規定する離島航空路線を航行する航空機の乗客に対し役務を提供する場合において、施行日から昭和六十四年三月三十一日までの間に当該離島航空路線を航行する航空機の乗客から役務の提供に係る対価を領収する場合における同項の規定の適用については、同項中「百分の五」とあるのは、「百分の三」とする。
昭和六十四年四月一日前に領収した旧租税特別措置法第九十五条第一項に規定する離島航空路線を航行する航空機の旅客運賃又は同日前に行つた当該離島航空路線を航行する航空機による役務の提供に係る対価として同日以後に領収する旅客運賃に係る通行税については、なお従前の例による。
第八十一条(見直し)
株式等の譲渡益に対する所得税の課税の在り方については、納税者番号制度の導入問題等所得把握の環境整備の状況、最高税率の水準を含む税率構造全体の在り方及び適切な源泉徴収制度との関連に配意しつつ、総合課税への移行問題を含め、所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十二年法律第九十六号)附則第五十一条の規定に基づく利子所得に対する所得税の課税の在り方の見直しと併せて見直しを行うものとする。