検索

条文、法令、用語を検索します

6 条

第十八条(相続税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にする又はの規定による延納の許可に係る相続税(昭和六十三年一月一日(以下この条において「特定日」という。)以後に開始した相続に係る相続税に限る。)について適用し、施行日前にこれらの規定による延納の許可をした相続税及び施行日以後にするこれらの規定による延納の許可に係る相続税(特定日前に開始した相続に係る相続税に限る。)については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

税務署長は、施行日前に延納を許可した相続税額(特定日以後に開始した相続に係る相続税額で旧法第七十条の九第二項又は所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第七十六条第三項の規定の適用を受けているものに限る。)で、施行日以後に延納に係る分納税額の納期限が到来する相続税額に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、の規定に準じて計算するものとする。

第十九条(登録免許税の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する法人が農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日以後に買入れをするに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前にに規定する法人が買入れをしたに規定する土地(同日以後にの規定により買入れをした当該土地を含む。)の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、施行日以後にの上欄に規定する協議、調停又はあっせんにより取得する同欄に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する協議、調停又はあっせんにより取得したに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日から農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日の前日までの間におけるの規定の適用については、の表のの上欄中「」とあるのは「」と、の中欄中「」とあるのは「」と、「農用地利用集積計画」とあるのは「農用地利用増進計画」とする。

(に規定する利用権設定等促進事業及びの規定による農用地利用集積計画に係る部分に限る。)の規定は、農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日以後にの表のの上欄に規定する利用権設定等促進事業により取得する同欄に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に又は前項の規定により読み替えられたの表のの上欄に規定する利用権設定等促進事業により取得したこれらの規定に規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日以後にに規定する出資を受けるの土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、に規定する生産森林組合又は農業生産法人が施行日前にに規定する出資を受けたの土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する沖縄電力株式会社が取得した電源開発及びこれに附帯する送電変電施設の整備の用に供する土地又は家屋に関する各号に掲げる事項(合併に係るものを除く。)についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にの貸付けを受けて行うに規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にの貸付けを受けて行うに規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第二十条(酒税の特例に関する経過措置)

施行日前に課した、又は課すべきであった酒税については、なお従前の例による。

施行日前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十一条(有価証券取引税の特例に関する経過措置)

の規定は、の規定によりの社債券又は外国社債券とみなされる証券又は証書であって、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律の施行の日以後に譲渡が行われるものについて適用する。

第二十三条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の昭和六十三年改正法」という。)の規定は、平成五年分以後の所得税について適用し、平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

改正後のの規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第二十六条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の租税特別措置法の一部を改正する法律(次項において「改正後の平成四年改正法」という。)の規定は、平成五年分以後の所得税について適用し、平成四年分以前の所得税については、なお従前の例による。

改正後の平成四年改正法附則第十九条の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。