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23 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、中ロの改正規定は、同年五月一日から施行する。

第二条(租税特別措置法の一部改正に伴う所得税の特例に関する経過措置の原則)

の規定による改正後の租税特別措置法(以下「新租税特別措置法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成十二年分以後の所得税について適用し、平成十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)に規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

第四条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

に掲げる個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

第五条(製品輸入額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第六条(個人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する地震防災対策用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する技術革新設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する技術革新設備については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する再商品化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する輸入関連事業用資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する障害者対応設備等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する林業経営改善計画又はに規定する共同改善計画につき又はに規定する認定を受ける又はの個人の有する又はに定める減価償却資産について適用し、施行日前にに規定する林業経営改善計画又はに規定する共同改善計画につき又はに規定する認定を受けた又はの個人の有する又はに定める減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第十五条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をする同項に規定する倉庫用建物等について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

個人が施行日前に支出した又はに定める負担金については、なお従前の例による。

第七条(個人のプログラム等準備金及び技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、平成十三年分以後の所得税について適用し、平成十二年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第八条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が平成十二年一月一日以後に行うに規定する優良住宅地等のための譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する優良住宅地等のための譲渡又はに規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

、、又はの規定は、個人が施行日以後に行うこれらの規定に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った、、又はの規定に該当するこれらの規定に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

個人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

第九条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)

附則第三条から第五条まで又は前条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応しての規定の適用については、中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十三号)附則第三条から第五条まで及び第八条の規定並びに」とする。

第十条(租税特別措置法の一部改正に伴う法人税の特例に関する経過措置の原則)

新租税特別措置法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第十一条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

第十二条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

に掲げる法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

第十三条(法人の減価償却に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするに規定する地震防災対策用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する地震防災対策用資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する技術革新設備について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する技術革新設備については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する再商品化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する再商品化設備等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する輸入関連事業用資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する輸入関連事業用資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する特定医療用建物について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定医療用建物については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する障害者対応設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する障害者対応設備等については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する林業経営改善計画又はに規定する共同改善計画につき又はに規定する認定を受ける又はの法人の有する又はに定める減価償却資産について適用し、施行日前にに規定する林業経営改善計画又はに規定する共同改善計画につき又はに規定する認定を受けた又はの法人の有する又はに定める減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する優良賃貸住宅については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する倉庫用建物等について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等については、なお従前の例による。

法人が施行日前に支出した又はに定める負担金については、なお従前の例による。

第十四条(創業中小企業投資損失準備金に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得するに規定する特定株式について適用し、法人が施行日前に取得したに規定する特定株式については、なお従前の例による。

第十五条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

又はの規定は、法人が施行日以後に行うこれらの規定に規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行った又はに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

法人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

第十六条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

に掲げる特定事業協同組合等又はに掲げる組合等が施行日前に取得又は製作をした又はに定める固定資産については、なお従前の例による。

第十七条(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度のに規定する特例欠損金額について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度のに規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。

に定める期間内にに規定する認定を受けたに掲げる法人のに規定する特例欠損金額については、なお従前の例による。

第十八条(中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、に掲げる同族会社の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。

第十九条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に相続若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この項において同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下この項において同じ。)により取得した財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続若しくは遺贈又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にの規定の適用を受ける農地又は採草放牧地につきに規定する賃借権等の設定がされる場合におけるに規定する貸付特例適用農地等に係る贈与税について適用する。

次に掲げる者は、に規定する受贈者とみなして、及びの規定を適用する。この場合において、当該受贈者に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第三十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

本文の規定の適用を受けているに規定する受贈者

の規定は、施行日以後にの規定の適用を受ける農地又は採草放牧地につきに規定する賃借権等の設定がされる場合におけるに規定する貸付特例適用農地等に係る相続税について適用する。

次に掲げる者は、に規定する農業相続人とみなして、の規定を適用する。この場合において、当該農業相続人に係るこれらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

本文の規定の適用を受けているに規定する農業相続人

、、、及びの規定は、これらの規定に規定する利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについて適用し、当該利子税のうち施行日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。この場合において、施行日前にの規定の適用を受けていた者に係るに規定する課税相続財産の価額のうちにに規定する不動産等の価額の占める割合が十分の五以上であるときのの規定の適用については、中「、又は」とあるのは、「又は」と読み替えるものとする。

税務署長は、施行日前に又はの規定による延納の許可をした相続税額(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成五年法律第十号。以下この項において「平成五年改正法」という。)附則第十八条第二項、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号。以下この項において「平成三年改正法」という。)附則第十九条第十八項又は所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号。以下この項において「昭和六十三年改正法」という。)附則第七十六条第三項の規定の適用を受けているものに限る。)に係る利子税のうち施行日以後の期間に対応するものについては、平成五年改正法附則第十八条第二項、平成三年改正法附則第十九条第十八項及び昭和六十三年改正法附則第七十六条第三項の規定にかかわらず、、、及びの規定に準じて計算するものとする。

第二十条(登録免許税の特例に関する経過措置)

施行日前に国からに規定する譲与を受けた土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する農業を営む者がに掲げる交換分合により取得したに定める土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する中小企業者がに規定する事業協同組合等から取得するに規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する中小企業者がに規定する事業協同組合等から取得したに規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日から平成十四年三月三十一日までの間にされるに規定する認定(の規定による認定に限る。)に係る各号に掲げる事項については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成十二年三月三十一日」とあるのは「平成十四年三月三十一日」と、中「合併による」とあるのは「合併又は分割による」と、「又は合併」とあるのは「又は合併若しくは分割」と、「超える資本の金額」とあるのは「超える資本の金額又は分割をした会社の当該分割の直前における資本の金額から当該分割の直後における資本の金額を控除した金額を超える資本の金額」と、中「合併」とあるのは「合併又は分割」とする。

の規定は、施行日以後にされるに規定する認定に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたに規定する認定に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する資金の貸付けを受けて行うに規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する資金の貸付けを受けて行うに規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前に取得されたに規定する鉄道施設に係る土地又は建物についてのに規定する所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第二十一条(酒税の特例に関する経過措置)

施行日前に課した、又は課すべきであったに規定するみりん及びに規定するその他の雑酒(ハ(1)に掲げるものに限る。)のうち、エキス分(に規定するエキス分をいう。)が十六度未満のもの(次項において「みりん等」という。)に係る酒税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。

施行日前に酒類の製造場から移出されたみりん等(に規定する税率(以下この条において「新法の税率」という。)により算出した場合の酒税額がに規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において「特定のみりん等」という。)で、(において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る各号に掲げる日が施行日以後に到来するものに限る。)について、各号に掲げる日までにに規定する書類が提出されなかった場合における当該特定のみりん等に係る酒税の税率は、新法の税率とする。

次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて施行日前に保税地域(に規定する保税地域をいう。)から引き取られた特定のみりん等について、施行日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該特定のみりん等に係る酒税の税率は、新法の税率とする。

免除の規定追徴の規定
において準用する、又は
に基づく施設及び区域並びに日本(において準用する場合を含む。)に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の(日本国における国際連合の軍隊のにおいて準用する場合を含む。)

施行日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十五条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、平成十二年分以後の所得税について適用し、平成十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第二十七条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、施行日以後にに規定する中小企業者がに規定する事業協同組合等から取得するに規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われたに規定する中小企業者がに規定する事業協同組合等から取得したに規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

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