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4 条

第二十条(登録免許税の特例に関する経過措置)

施行日前に国からに規定する譲与を受けた土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する農業を営む者がに掲げる交換分合により取得したに定める土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する中小企業者がに規定する事業協同組合等から取得するに規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する中小企業者がに規定する事業協同組合等から取得したに規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日から平成十四年三月三十一日までの間にされるに規定する認定(の規定による認定に限る。)に係る各号に掲げる事項については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成十二年三月三十一日」とあるのは「平成十四年三月三十一日」と、中「合併による」とあるのは「合併又は分割による」と、「又は合併」とあるのは「又は合併若しくは分割」と、「超える資本の金額」とあるのは「超える資本の金額又は分割をした会社の当該分割の直前における資本の金額から当該分割の直後における資本の金額を控除した金額を超える資本の金額」と、中「合併」とあるのは「合併又は分割」とする。

の規定は、施行日以後にされるに規定する認定に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にされたに規定する認定に係る各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する資金の貸付けを受けて行うに規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する資金の貸付けを受けて行うに規定する特定の民間都市開発事業等の用に供する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日前に取得されたに規定する鉄道施設に係る土地又は建物についてのに規定する所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第二十一条(酒税の特例に関する経過措置)

施行日前に課した、又は課すべきであったに規定するみりん及びに規定するその他の雑酒(ハ(1)に掲げるものに限る。)のうち、エキス分(に規定するエキス分をいう。)が十六度未満のもの(次項において「みりん等」という。)に係る酒税については、次項及び第三項に定めるものを除き、なお従前の例による。

施行日前に酒類の製造場から移出されたみりん等(に規定する税率(以下この条において「新法の税率」という。)により算出した場合の酒税額がに規定する税率により算出した場合の酒税額を超えることとなるものに限る。以下この条において「特定のみりん等」という。)で、(において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る各号に掲げる日が施行日以後に到来するものに限る。)について、各号に掲げる日までにに規定する書類が提出されなかった場合における当該特定のみりん等に係る酒税の税率は、新法の税率とする。

次の表の上欄に掲げる法律の規定により酒税の免除を受けて施行日前に保税地域(に規定する保税地域をいう。)から引き取られた特定のみりん等について、施行日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該特定のみりん等に係る酒税の税率は、新法の税率とする。

免除の規定追徴の規定
において準用する、又は
に基づく施設及び区域並びに日本(において準用する場合を含む。)に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の(において準用する場合を含む。)

施行日前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる酒税に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十五条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、平成十二年分以後の所得税について適用し、平成十一年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第二十七条(租税特別措置法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後のの規定は、施行日以後にに規定する中小企業者がに規定する事業協同組合等から取得するに規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われたに規定する中小企業者がに規定する事業協同組合等から取得したに規定する土地又は建物の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。