1 条
第十二条(開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)
施行日前に旧法第二十四条第一項に規定する開墾又は埋立て若しくは干拓により耕作の用に供することができることとなった土地における同項に規定する農産物の栽培から生ずる所得については、同条の規定は、なおその効力を有する。
前項の規定の適用がある場合における新法第十三条の三第一項の規定の適用については、同項中「各年(」とあるのは、「各年(第一号及び第二号に掲げる場合(第一号に掲げる場合にあつては、同号イからハまでに掲げる要件のいずれかを満たす場合に限る。)については、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第二十四条第一項の規定の適用を受ける年を除くものとし、」とする。
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