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1 条

第十二条(開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)

施行日前にに規定する開墾又は埋立て若しくは干拓により耕作の用に供することができることとなった土地におけるに規定する農産物の栽培から生ずる所得については、の規定は、なおその効力を有する。

前項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「各年(」とあるのは、「各年(及びに掲げる場合(に掲げる場合にあつては、イからハまでに掲げる要件のいずれかを満たす場合に限る。)については、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前のの規定の適用を受ける年を除くものとし、」とする。

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