第十五条(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
新法第三十七条の十(同条第三項第六号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する株式等の譲渡について適用する。
第十六条(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)
第十七条(海外移住の場合の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)
旧法第三十八条第一項に規定する海外移住者(施行日前に作成された同項の計画に基づくものに限る。)が、平成十年三月三十一日までに国内に住所及び居所を有しないこととなる場合における同項に規定する資産の譲渡については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第三十三条の四」とあるのは「租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成十年法律第二十三号)第一条の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十年新法」という。)第三十三条の四」と、「第三十一条若しくは」とあるのは「平成十年新法第三十一条(平成十年新法第三十一条の二又は第三十一条の三の規定により適用される場合を含む。)若しくは」と、「第三十一条第四項」とあるのは「平成十年新法第三十一条第四項」と、「第三十二条第一項第一号」とあるのは「平成十年新法第三十二条第一項第一号」と、同条第七項中「第三十三条の五第三項」とあるのは「平成十年新法第三十三条の五第三項」と、「第三十八条第五項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十七条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の租税特別措置法第三十八条第五項」と、「第三十三条の五第一項」とあるのは「租税特別措置法第三十三条の五第一項」とする。
第十八条(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)
新法第四十一条及び第四十一条の二の規定は、居住者が平成七年一月一日以後に新法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前に旧法第四十一条第一項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。
第十九条(山林を現物出資した場合の納期限の特例に関する経過措置)
個人が、平成七年十二月三十一日以前に旧法第四十一条の六第一項に規定する山林を法人の設立のために出資した場合における同項の規定による納期限の延長については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「平成八年十二月三十一日」とあるのは、「平成七年十二月三十一日」とする。
第二十条(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等に関する経過措置)
新法第四十一条の九の規定は、施行日以後に同条第一項に規定する預入等をする同項に規定する預貯金等について適用する。
第二十一条(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)
新法第四十二条第三項の規定は、同条第一項に規定する免税芸能法人等が施行日以後に支払を受けるべき同項に規定する芸能人等の役務提供に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百六十一条第二号に掲げる対価について適用する。
第二十二条(外国銀行等の受ける貸付金の利子に係る課税の特例に関する経過措置)
新法第四十二条の二(所得税法第百八十条第一項に係る部分に限る。)の規定は、新法第四十二条の二に規定する外国法人(次項及び第三項において「外国銀行等」という。)が施行日以後に支払を受けるべき所得税法第百六十一条第六号に掲げる国内源泉所得(次項において「貸付金利子」という。)について適用する。
外国銀行等が施行日前に所得税法第百八十条第一項に規定する証明書を同項の定めるところにより貸付金利子の支払をする者に提出した場合には、当該外国銀行等が施行日以後その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該貸付金利子については、当該外国銀行等が当該証明書を新法第四十二条の二の規定により読み替えられた所得税法第百八十条第一項の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、同項の規定を適用する。
新法第四十二条の二(所得税法第百八十条第一項に係る部分を除く。)の規定は、外国銀行等が施行日以後に交付を受ける同項に規定する証明書について適用する。
第二十二条の二(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)
附則第十二条又は第十八条の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律(平成十一年法律第八号。以下「所得税等負担軽減措置法」という。)第六条の規定の適用については、所得税等負担軽減措置法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十二条及び第十八条の規定並びに」とする。
附則第十八条の規定の適用がある場合における所得税等負担軽減措置法第十二条の規定の適用については、同条第二項中「規定を」とあるのは「規定(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十八条の規定の適用がある場合には、当該規定を含む。)を」と、「同条第二号」とあるのは「所得税法第百九十条第二号」とする。
第二十三条(法人税の特例に関する経過措置の原則)
第二十四条(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新法第四十二条の四(同条第七項に係る部分を除く。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同条第二項中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、同条第三項中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、同条第四項中「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、同項第一号中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」とする。
新法第四十二条の四(同条第七項に係る部分に限る。)の規定は、法人の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。この場合において、法人の平成七年四月一日前に開始し、かつ、同法の施行の日以後に終了する事業年度における同条の規定の適用については、同項において読み替えて適用する同条第二項中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、同条第七項において読み替えて適用する同条第四項中「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、同項第一号中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」とする。
第二十五条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
新法第四十二条の五の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧法第四十二条の五第一項に規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。