1 条
第十一条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)
平成七年分の所得税に係る新法第二十一条第一項の規定の適用については、同項中「総収入金額のうちに」とあるのは「総収入金額のうちに租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)による改正前の租税特別措置法第二十一条第一項に規定する技術等海外取引又は」と、「当該収入金額の百分の七(次項第二号」とあるのは「平成七年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の同条第二項各号に掲げる取引による収入金額の百分の七(同項第三号に掲げる取引によるものについては、百分の十四)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の次項各号に掲げる取引による収入金額の百分の七(同項第二号」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「百分の三十」とあるのは「百分の三十五」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。