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8 条

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成七年分以後の所得税について適用し、平成六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例に関する経過措置)

の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべきに規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払うべき改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。

第四条(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に支払を受けるべきに規定する配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべきに規定する配当等については、なお従前の例による。

第五条(確定申告を要しない配当所得に関する経過措置)

施行日前に支払を受けるべきに規定する配当等については、なお従前の例による。

第六条(利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当に対する源泉徴収の不適用等に関する経過措置)

の規定は、株式会社が施行日以後に利益をもってする株式の消却を行う場合について適用し、株式会社が施行日前に利益をもってする株式の消却を行った場合については、なお従前の例による。

第七条(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

平成七年分の所得税に係る(に係る部分を除く。)の規定の適用については、中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、中「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」とする。

平成七年分の所得税に係る(に係る部分に限る。)の規定の適用については、において読み替えて適用する中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、において読み替えて適用する中「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」とする。

第八条(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

第九条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

に規定する個人が平成六年十二月三十一日以前に取得若しくは製作又は賃借をした各号に定める減価償却資産については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「若しくは、」とあるのは「による改正後の租税特別措置法(以下「平成七年新法」という。)の規定又は、」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「所得税法」と、中「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」と、「本文」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の本文」と、中「若しくは、」とあるのは「の規定又は、」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「事業基盤強化設備につき」とあるのは「に規定する事業基盤強化設備(において「事業基盤強化設備」という。)につき」と、中「の規定又は」とあるのは「又は」と、「」とあるのは「」と、及び中「」とあるのは「」とする。

前項の規定の適用がある場合における、、、及び(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「につき」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下「平成七年改正法」という。)附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前のに規定する高度化機械等につき又は」と、中「につき又は」とあるのは「又は平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の各号に定める減価償却資産につき若しくは又は若しくは」と、、、及び中「年分を除く。)」とあるのは「年分及び平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の、若しくはの規定又はにおいて準用するの規定の適用を受ける年分を除く。)」と、、及び中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の及び」とするほか、所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間における前二項の規定の適用については、第二項中「」とあるのは「」と、前項中「、」とあるのは「」と、「、、及び中「年分を除く。)」とあるのは「年分及び平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の、若しくはの規定又はにおいて準用するの規定の適用を受ける年分を除く。)」と、新法」とあるのは「新法」とする。