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1 条

第十三条(特定組合に納付した下請中小企業振興等準備金に係る納付金の必要経費算入に関する経過措置)

に規定する特定組合が施行日前にの承認等(以下この項において「承認等」という。)を受けたの事業計画(以下この項において「事業計画」という。)及び施行日から平成七年八月三十一日までの間に承認等を受けた事業計画に従い、当該特定組合のに規定する組合員等である個人が納付するの納付金については、の規定は、なおその効力を有する。

中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「規定する特定組合」とあるのは「規定する特定組合(旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(以下この項において「旧臨時措置法」という。)に規定する特定組合を含む。)」と、「の承認等(」とあるのは「の承認等(の認定を含む。」と、「の事業計画(」とあるのは「の事業計画(に規定する知識融合開発事業に関する計画を含む。」と、「平成七年八月三十一日」とあるのは「平成七年八月三十一日(当該知識融合開発事業に関する計画にあっては、同日と中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日の前日とのいずれか早い日)」と、「組合員等」とあるのは「組合員等(に規定する特定組合の組合員を含む。)」と、「納付金」とあるのは「納付金(に規定する特定組合に納付する納付金を含む。)」と、「の」とあるのは「の」とする。

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