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5 条

第十条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表のの規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の表の(の中欄のイに掲げる工事に係る部分に限る。)の規定は、個人が電線共同溝の整備等に関する特別措置法の施行の日以後に取得等をする同欄に掲げる減価償却資産について適用する。

の表のの規定は、個人が施行日以後に取得等をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

(に係る部分を除く。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定貸家住宅については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をするに規定する優良賃貸住宅について適用する。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

個人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に又はに掲げる法人に対して支出したこれらの号に定める負担金については、なお従前の例による。

青色申告書を提出する個人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日から平成九年三月三十一日までの間に、の施行に規定する知識融合開発事業に関する計画に係るの認定を受けたに規定する特定組合に対しに規定する負担金を支出した場合には、当該支出した金額を新法第十八条第一項に規定する支出した金額とみなして、同条の規定を適用する。

第十一条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

平成七年分の所得税に係るの規定の適用については、中「総収入金額のうちに」とあるのは「による改正前のに規定する技術等海外取引又は」と、「当該収入金額の百分の七(」とあるのは「平成七年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の各号に掲げる取引による収入金額の百分の七(に掲げる取引によるものについては、百分の十四)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の各号に掲げる取引による収入金額の百分の七(」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「百分の三十」とあるのは「百分の三十五」とする。

第十二条(開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)

施行日前にに規定する開墾又は埋立て若しくは干拓により耕作の用に供することができることとなった土地におけるに規定する農産物の栽培から生ずる所得については、の規定は、なおその効力を有する。

前項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「各年(」とあるのは、「各年(及びに掲げる場合(に掲げる場合にあつては、イからハまでに掲げる要件のいずれかを満たす場合に限る。)については、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前のの規定の適用を受ける年を除くものとし、」とする。

第十三条(特定組合に納付した下請中小企業振興等準備金に係る納付金の必要経費算入に関する経過措置)

に規定する特定組合が施行日前にの承認等(以下この項において「承認等」という。)を受けたの事業計画(以下この項において「事業計画」という。)及び施行日から平成七年八月三十一日までの間に承認等を受けた事業計画に従い、当該特定組合のに規定する組合員等である個人が納付するの納付金については、の規定は、なおその効力を有する。

中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「規定する特定組合」とあるのは「規定する特定組合(旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(以下この項において「旧臨時措置法」という。)に規定する特定組合を含む。)」と、「の承認等(」とあるのは「の承認等(の認定を含む。」と、「の事業計画(」とあるのは「の事業計画(に規定する知識融合開発事業に関する計画を含む。」と、「平成七年八月三十一日」とあるのは「平成七年八月三十一日(当該知識融合開発事業に関する計画にあっては、同日と中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日の前日とのいずれか早い日)」と、「組合員等」とあるのは「組合員等(に規定する特定組合の組合員を含む。)」と、「納付金」とあるのは「納付金(に規定する特定組合に納付する納付金を含む。)」と、「の」とあるのは「の」とする。

第十四条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が平成七年一月一日以後に行うに規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行うの上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

(に規定する都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定める資産に係るの表のの下欄に掲げる資産に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定にかかわらず、個人が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後にの下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用する。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にの下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。

(の表のイに係る部分に限る。)及び(イに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。

(の表のロに係る部分に限る。)及び(ロに係る部分に限る。)の規定は、個人が特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行うの上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。