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41 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

の改正規定(「」の下に「又は」を加える部分及び「から」を「から」に改める部分に限る。)、の改正規定(「()」を削る部分を除く。)、をとし、をとする改正規定、の改正規定、をとし、をとする改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定、の改正規定(「、」を「からまで」に改める部分に限る。)、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、をとする改正規定、の次に一条を加える改正規定、の表以外の部分の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(の表のの上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、の表のの次に一号を加える改正規定(同表のの上欄のロに係る部分に限る。)、の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(の表のの上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(の表のの上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(の表のの上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、の表の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該個人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる個人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該個人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(の表のの上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「又は」を「、又は」に改める部分及び「、及び」を「及び」に改める部分に限る。)、の改正規定(「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定、をとし、をとする改正規定、の改正規定、をとし、をとする改正規定、の改正規定、をとし、の次に一項を加える改正規定、の見出しの改正規定、の改正規定、をとする改正規定、の改正規定(「産業構造転換用設備等」を「経営改善用設備」に改める部分及び「まで」の下に「若しくは」を加える部分に限る。)、をとし、に第一項として一項を加える改正規定、の表以外の部分の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該法人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる法人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該法人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(の表のの上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、の表のの次に一号を加える改正規定(同表のの上欄のロに係る部分に限る。)、の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該法人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる法人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該法人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(の表のの上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)、の改正規定(「、平成六年一月一日から平成七年三月三十一日まで」を「当該法人が最初に同欄のイの承認を受けた日(その日が平成七年四月一日前である場合には、同日)から当該承認を受けた日以後三年を経過する日までとし、同欄のロに掲げる法人が有する同欄に掲げる資産にあつては当該法人が同欄のロの認定を受けた日から同日以後三年を経過する日までとする。」に改める部分(の表のの上欄のロに係る部分に限る。)に限る。)及びの改正規定並びに附則第七条第二項、第十四条第八項、第二十四条第二項、第三十条第八項及びの規定 の施行の日

の改正規定、の改正規定(の改正規定を除く。)、の改正規定、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、の改正規定、の改正規定(「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「及び、」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「、、」を「からまで、」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、及びの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定(「」を「、」に改める部分及び「」を「」に改める部分に限る。)、の改正規定、の改正規定、の改正規定、をとし、の次に一条を加える改正規定、の改正規定(「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める部分を除く。)、及びの改正規定、の改正規定(「」を「」に改める部分に限る。)、及びの改正規定、の改正規定、の改正規定(「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める部分を除く。)、の次に二項を加える改正規定(及びに係る部分を除く。)並びにの改正規定並びに附則第十条第十二項及び第十三項、第十三条第二項、第二十七条第十八項及び第十九項、第二十八条第二項、第三十一条並びに(の改正規定(及びに係る部分に限る。)に限る。)の規定 の施行の日

の表のの中欄の改正規定(同欄のイに係る部分に限る。)及びの表のの中欄の改正規定(同欄のイに係る部分に限る。)並びに附則第十条第二項及び第二十七条第二項の規定 の施行の日

に一号を加える改正規定、の改正規定(「(以下において「高度利用地区」という。)」及び「(これに準ずるものとして政令で定める建築物を含む。)」を削る部分を除く。)、の改正規定、の表以外の部分の改正規定(「のうち近郊整備地帯等(」を「(の上欄に掲げる資産のうち大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関するに規定する都心共同住宅供給事業(以下及びにおいて「都心共同住宅供給事業」という。)の用に供されるものとして政令で定めるものに係るものを除く。)のうち近郊整備地帯等(同表の」に改める部分及び「のうち近郊整備地帯等内」を「(の上欄に掲げる資産のうち都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定めるものに係るものを除く。)のうち近郊整備地帯等内」に改める部分に限る。)、の改正規定(「資産の」を「資産(の上欄に掲げる資産のうち都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定めるものに係るものを除く。)の」に改める部分に限る。)、に一号を加える改正規定、の改正規定(「(以下において「高度利用地区」という。)」及び「(これに準ずるものとして政令で定める建築物を含む。)」を削る部分を除く。)、の表以外の部分の改正規定(「の場合の」を「の場合(の上欄に掲げる資産のうち大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関するに規定する都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定めるものの譲渡をした場合を除く。)の同表の」に改める部分に限る。)及びの改正規定(「の場合の」を「の場合(の上欄に掲げる資産のうち大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関するに規定する都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定めるものの譲渡をした場合を除く。)の同表の」に改める部分に限る。)並びに附則第十条第十項、第十四条第五項、第二十七条第十六項及び第三十条第五項の規定 大の施行の日

に一号を加える改正規定、の改正規定、に一号を加える改正規定及びの改正規定並びに附則第三十条第三項の規定 の施行の日

第二条(所得税の特例に関する経過措置の原則)

改正後の租税特別措置法(以下「新法」という。)第二章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、平成七年分以後の所得税について適用し、平成六年分以前の所得税については、なお従前の例による。

第三条(内国法人等に対して支払う利子所得等に係る支払調書の特例に関する経過措置)

の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払うべきに規定する利子等又は配当等について適用し、施行日前に支払うべき改正前の租税特別措置法(以下「旧法」という。)に規定する利子等又は配当等については、なお従前の例による。

第四条(証券投資信託の収益の分配に係る配当所得の分離課税等に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に支払を受けるべきに規定する配当等について適用し、施行日前に支払を受けるべきに規定する配当等については、なお従前の例による。

第五条(確定申告を要しない配当所得に関する経過措置)

施行日前に支払を受けるべきに規定する配当等については、なお従前の例による。

第六条(利益をもってする株式の消却の場合のみなし配当に対する源泉徴収の不適用等に関する経過措置)

の規定は、株式会社が施行日以後に利益をもってする株式の消却を行う場合について適用し、株式会社が施行日前に利益をもってする株式の消却を行った場合については、なお従前の例による。

第七条(試験研究費の額が増加した場合等の所得税額の特別控除に関する経過措置)

平成七年分の所得税に係る(に係る部分を除く。)の規定の適用については、中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、中「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」とする。

平成七年分の所得税に係る(に係る部分に限る。)の規定の適用については、において読み替えて適用する中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、において読み替えて適用する中「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」とする。

第八条(エネルギー需給構造改革推進設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー需給構造改革推進設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー需給構造改革推進設備については、なお従前の例による。

第九条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、個人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用し、個人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

に規定する個人が平成六年十二月三十一日以前に取得若しくは製作又は賃借をした各号に定める減価償却資産については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「若しくは、」とあるのは「による改正後の租税特別措置法(以下「平成七年新法」という。)の規定又は、」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「所得税法」と、中「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」と、「本文」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の本文」と、中「若しくは、」とあるのは「の規定又は、」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「事業基盤強化設備につき」とあるのは「に規定する事業基盤強化設備(において「事業基盤強化設備」という。)につき」と、中「の規定又は」とあるのは「又は」と、「」とあるのは「」と、及び中「」とあるのは「」とする。

前項の規定の適用がある場合における、、、及び(において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「につき」とあるのは「又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下「平成七年改正法」という。)附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前のに規定する高度化機械等につき又は」と、中「につき又は」とあるのは「又は平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の各号に定める減価償却資産につき若しくは又は若しくは」と、、、及び中「年分を除く。)」とあるのは「年分及び平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の、若しくはの規定又はにおいて準用するの規定の適用を受ける年分を除く。)」と、、及び中「第十六条まで」とあるのは「第十六条まで並びに平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の及び」とするほか、所得税に関する法令の規定の技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間における前二項の規定の適用については、第二項中「」とあるのは「」と、前項中「、」とあるのは「」と、「、、及び中「年分を除く。)」とあるのは「年分及び平成七年改正法附則第九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の、若しくはの規定又はにおいて準用するの規定の適用を受ける年分を除く。)」と、新法」とあるのは「新法」とする。

第十条(個人の減価償却に関する経過措置)

の表のの規定は、個人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の表の(の中欄のイに掲げる工事に係る部分に限る。)の規定は、個人が電線共同溝の整備等に関する特別措置法の施行の日以後に取得等をする同欄に掲げる減価償却資産について適用する。

の表のの規定は、個人が施行日以後に取得等をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する特定余暇利用施設について適用し、個人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、個人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する機械及び装置について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する医療用機器等について適用し、個人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

(に係る部分を除く。)の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する優良賃貸住宅について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定貸家住宅については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をするに規定する優良賃貸住宅について適用する。

の規定は、個人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用し、個人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

個人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に又はに掲げる法人に対して支出したこれらの号に定める負担金については、なお従前の例による。

青色申告書を提出する個人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日から平成九年三月三十一日までの間に、の施行に規定する知識融合開発事業に関する計画に係るの認定を受けたに規定する特定組合に対しに規定する負担金を支出した場合には、当該支出した金額を新法第十八条第一項に規定する支出した金額とみなして、同条の規定を適用する。

第十一条(個人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

平成七年分の所得税に係るの規定の適用については、中「総収入金額のうちに」とあるのは「による改正前のに規定する技術等海外取引又は」と、「当該収入金額の百分の七(」とあるのは「平成七年一月一日から同年三月三十一日までの期間内の各号に掲げる取引による収入金額の百分の七(に掲げる取引によるものについては、百分の十四)に相当する金額と同年四月一日から同年十二月三十一日までの期間内の各号に掲げる取引による収入金額の百分の七(」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「百分の三十」とあるのは「百分の三十五」とする。

第十二条(開墾地等の農業所得の免税に関する経過措置)

施行日前にに規定する開墾又は埋立て若しくは干拓により耕作の用に供することができることとなった土地におけるに規定する農産物の栽培から生ずる所得については、の規定は、なおその効力を有する。

前項の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「各年(」とあるのは、「各年(及びに掲げる場合(に掲げる場合にあつては、イからハまでに掲げる要件のいずれかを満たす場合に限る。)については、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前のの規定の適用を受ける年を除くものとし、」とする。

第十三条(特定組合に納付した下請中小企業振興等準備金に係る納付金の必要経費算入に関する経過措置)

に規定する特定組合が施行日前にの承認等(以下この項において「承認等」という。)を受けたの事業計画(以下この項において「事業計画」という。)及び施行日から平成七年八月三十一日までの間に承認等を受けた事業計画に従い、当該特定組合のに規定する組合員等である個人が納付するの納付金については、の規定は、なおその効力を有する。

中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「規定する特定組合」とあるのは「規定する特定組合(旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(以下この項において「旧臨時措置法」という。)に規定する特定組合を含む。)」と、「の承認等(」とあるのは「の承認等(の認定を含む。」と、「の事業計画(」とあるのは「の事業計画(に規定する知識融合開発事業に関する計画を含む。」と、「平成七年八月三十一日」とあるのは「平成七年八月三十一日(当該知識融合開発事業に関する計画にあっては、同日と中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日の前日とのいずれか早い日)」と、「組合員等」とあるのは「組合員等(に規定する特定組合の組合員を含む。)」と、「納付金」とあるのは「納付金(に規定する特定組合に納付する納付金を含む。)」と、「の」とあるのは「の」とする。

第十四条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、個人が平成七年一月一日以後に行うに規定する土地等又は建物等の譲渡について適用し、個人が同日前に行ったに規定する土地等又は建物等の譲渡については、なお従前の例による。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用する。

の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行うの上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

(に規定する都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定める資産に係るの表のの下欄に掲げる資産に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定にかかわらず、個人が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後にの下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用する。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後に同欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にの下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。

(の表のイに係る部分に限る。)及び(イに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。

(の表のロに係る部分に限る。)及び(ロに係る部分に限る。)の規定は、個人が特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該譲渡について適用する。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行うの上欄に掲げる資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産の譲渡については、なお従前の例による。

第十五条(株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

(に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する株式等の譲渡について適用する。

第十六条(公社債等の譲渡等による所得の課税の特例に関する経過措置)

及びの規定は、個人が施行日以後に行うに規定する公社債等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する公社債等の譲渡については、なお従前の例による。

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行うに規定する交換について適用する。

第十七条(海外移住の場合の譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

に規定する海外移住者(施行日前に作成されたの計画に基づくものに限る。)が、平成十年三月三十一日までに国内に住所及び居所を有しないこととなる場合におけるに規定する資産の譲渡については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「」とあるのは「の規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十年新法」という。)」と、「若しくは」とあるのは「(又はの規定により適用される場合を含む。)若しくは」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十七条の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の」と、「」とあるのは「」とする。

第十八条(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

及びの規定は、居住者が平成七年一月一日以後にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。以下この条において同じ。)をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合について適用し、居住者が同日前にに規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋をの定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

第十九条(山林を現物出資した場合の納期限の特例に関する経過措置)

個人が、平成七年十二月三十一日以前にに規定する山林を法人の設立のために出資した場合におけるの規定による納期限の延長については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成八年十二月三十一日」とあるのは、「平成七年十二月三十一日」とする。

第二十条(懸賞金付預貯金等の懸賞金等の分離課税等に関する経過措置)

の規定は、施行日以後にに規定する預入等をするに規定する預貯金等について適用する。

第二十一条(免税芸能法人等が支払う芸能人等の役務提供報酬等に係る源泉徴収の特例に関する経過措置)

の規定は、に規定する免税芸能法人等が施行日以後に支払を受けるべきに規定する芸能人等の役務提供に係る所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百六十一条第二号に掲げる対価について適用する。

第二十二条(外国銀行等の受ける貸付金の利子に係る課税の特例に関する経過措置)

(所得税法第百八十条第一項に係る部分に限る。)の規定は、に規定する外国法人(次項及び第三項において「外国銀行等」という。)が施行日以後に支払を受けるべき所得税法第百六十一条第六号に掲げる国内源泉所得(次項において「貸付金利子」という。)について適用する。

外国銀行等が施行日前に所得税法第百八十条第一項に規定する証明書を同項の定めるところにより貸付金利子の支払をする者に提出した場合には、当該外国銀行等が施行日以後その証明書が効力を有している間に支払を受けるべき当該貸付金利子については、当該外国銀行等が当該証明書をの規定により読み替えられた所得税法第百八十条第一項の定めるところにより当該支払をする者に提示したものとみなして、同項の規定を適用する。

(所得税法第百八十条第一項に係る部分を除く。)の規定は、外国銀行等が施行日以後に交付を受ける同項に規定する証明書について適用する。

第二十二条の二(住宅の取得等をした場合の所得税額の特別控除に関する経過措置等と定率による税額控除の特例との調整)

附則第十二条又は第十八条の規定の適用がある場合における経の規定の適用については、中「規定並びに」とあるのは、「規定、租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十二条及び第十八条の規定並びに」とする。

附則第十八条の規定の適用がある場合におけるの規定の適用については、中「規定を」とあるのは「規定(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号)附則第十八条の規定の適用がある場合には、当該規定を含む。)を」と、「」とあるのは「所得税法第百九十条第二号」とする。

第二十三条(法人税の特例に関する経過措置の原則)

新法第三章の規定は、別段の定めがあるものを除くほか、法人(に規定する人格のない社団等を含む。以下同じ。)の施行日以後に開始する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第二十四条(試験研究費の額が増加した場合等の法人税額の特別控除に関する経過措置)

(に係る部分を除く。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度におけるの規定の適用については、中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、中「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」とする。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人の特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。この場合において、法人の平成七年四月一日前に開始し、かつ、の施行の日以後に終了する事業年度におけるの規定の適用については、において読み替えて適用する中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」と、「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、において読み替えて適用する中「百分の十三」とあるのは「百分の十五」と、中「百分の五」とあるのは「百分の五(平成七年四月一日前に事業の用に供したものについては、百分の七)」とする。

第二十五条(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をするに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー需給構造改革推進設備等については、なお従前の例による。

第二十六条(事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に取得若しくは製作又は賃借をするに規定する事業基盤強化設備について適用し、法人が施行日前に取得若しくは製作又は賃借をしたに規定する事業基盤強化設備については、なお従前の例による。

に規定する法人が平成六年十二月三十一日以前に取得若しくは製作又は賃借をした各号に定める減価償却資産については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「若しくは、」とあるのは「の規定又は、」と、「」とあるのは「」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」と、中「」とあるのは「」と、中「に係る」とあるのは「に係る」と、「、、(において準用する場合を含む。)、(において準用する場合を含む。)、及び、」とあるのは「及び並びににおいて準用する及び並びに」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「及び、、」と、「若しくは、」とあるのは「の規定又は、」と、「」とあるのは「」と、「又は」とあるのは「若しくは」と、「規定に係る」とあるのは「規定に係る」と、「事業基盤強化設備につき」とあるのは「に規定する事業基盤強化設備(において「事業基盤強化設備」という。)につき」と、中「の規定又は」とあるのは「又は」と、「」とあるのは「」と、及び中「」とあるのは「」とする。

前項の規定の適用がある場合における、、、(及びにおいて準用する場合を含む。)、(において準用する場合を含む。)及びの規定の適用については、中「」とあるのは「並びに平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の及び(からまでにおいて「及び」という。)並びに平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の(からまでにおいて「」という。)において準用する及び」と、中「」とあるのは「並びに及び並びににおいて準用する及び」と、中「」とあるのは「並びに及び並びににおいて準用する及び」と、中「からまで及び」とあるのは「、、(において準用する場合を含む。)及び(において準用する場合を含む。)」と、「」とあるのは「並びに及び」と、中「につき」とあるのは「又は平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前のに規定する高度化機械等につき又は」と、中「につき又は」とあるのは「又は平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の各号に定める減価償却資産につき若しくは又は若しくは」と、中「、解散」とあるのは「、経過措置適用事業年度(平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の若しくはの規定に係るの規定、平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の若しくはの規定又はにおいて準用するの規定の適用を受ける事業年度をいう。において同じ。)、解散」と、中「」とあるのは「並びににおいて準用する」と、中「、解散」とあるのは「、経過措置適用事業年度、解散」と、中「」とあるのは「並びに及び並びににおいて準用する及び」と、中「又は」とあるのは「若しくは又は平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の(以下「平成七年旧法第四十二条の七第十三項」という。)」と、及び並びに中「又は」とあるのは「若しくは又は」と、中「まで」とあるのは「まで及び平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の(及びにおいて「」という。)」と、「まで」とあるのは「まで並びに」と、及び中「まで」とあるのは「まで及び」と、「まで」とあるのは「まで並びに」とするほか、法人税に関する法令の規定の技術的読替えその他前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間における前二項の規定の適用については、第二項中「」とあるのは「」と、「、」とあるのは「」と、前項中「まで」とあるのは「まで」と、「中「、解散」とあるのは「、経過措置適用事業年度(平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の若しくはの規定に係るの規定、平成七年改正法附則第二十六条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の若しくはの規定又はにおいて準用するの規定の適用を受ける事業年度をいう。第四項において同じ。)、解散」と、中「」とあるのは「並びににおいて準用する」と、中「、解散」とあるのは「、経過措置適用事業年度、解散」と、」とあるのは「」と、「及び」と、」とあるのは「及び」と、」とする。

第二十七条(法人の減価償却に関する経過措置)

の表のの規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下この条において同じ。)をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の表の(の中欄のイに掲げる工事に係る部分に限る。)の規定は、法人が電線共同溝の整備等に関する特別措置法の施行の日以後に取得等をする同欄に掲げる減価償却資産について適用する。

の表のの規定は、法人が施行日以後に取得等をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する特定中核的民間施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定中核的民間施設については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得又は製作をしたの表の各号の中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する特定余暇利用施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する特定余暇利用施設については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する特定電気通信設備について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得等をするに規定する工業用機械等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する工業用機械等については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する機械及び装置について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する機械及び装置については、なお従前の例による。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は製作をするに規定する医療用機器等について適用し、法人が施行日前に取得又は製作をしたに規定する医療用機器等については、なお従前の例による。

法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定対内投資事業用資産及び施行日前にに規定する認定を受けた法人が施行日から当該認定を受けた日以後一年を経過する日(同日がに規定する政令で定める期間の末日後である場合には、当該末日)までの間に取得等をしたに規定する特定対内投資事業用資産(以下この項において「施行日以後取得の特定対内投資事業用資産」という。)については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行日以後取得の特定対内投資事業用資産に係るの規定の適用については、中「平成七年三月三十一日」とあるのは「に規定する法人が輸入・の認定を受けた日以後一年を経過する日」と、「に規定する法人」とあるのは「当該法人」と、「輸入・」とあるのは「」とする。

前項の規定の適用がある場合におけるの規定による改正後の租税特別措置法(以下「平成十一年新法」という。)及びの規定の適用については、中「又は」とあるのは「若しくは又は平成七年改正法附則第二十七条第十一項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成七年改正法による改正前の(以下「旧法第四十六条の三」という。)」と、中「又は」とあるのは「若しくは又は」と、「又は」とあるのは「若しくは又は」と、及び中「又は」とあるのは「若しくは又は」と、中「又は」とあるのは「若しくは又は」とする。

施行日から附則第一条第一号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「」とする。

施行日から附則第一条第二号に定める日の前日までの間における第十二項の規定の適用については、同項中「まで」とあるのは「まで」と、「、及び並びに」とあるのは「並びに」とする。

(に係る部分を除く。)の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する優良賃貸住宅について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定貸家住宅については、なお従前の例による。

(に係る部分に限る。)の規定は、法人が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後に取得又は新築をするに規定する優良賃貸住宅について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は新築をするに規定する特定再開発建築物等について適用し、法人が施行日前に取得又は新築をしたに規定する特定再開発建築物等については、なお従前の例による。

法人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に又はに掲げる法人に対して支出したこれらの号に定める負担金については、なお従前の例による。

青色申告書を提出する法人が、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日から平成九年三月三十一日までの間に、の施行の日前に旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関するに規定する知識融合開発事業に関する計画に係るの認定を受けたに規定する特定組合に対しに規定する負担金を支出した場合には、当該支出した金額をに規定する支出した金額とみなして、の規定を適用する。

第二十八条(法人の準備金に関する経過措置)

に規定する特定組合が施行日前にの承認等(以下この項において「承認等」という。)を受けたの事業計画(以下この項において「事業計画」という。)及び施行日から平成七年八月三十一日までの間に承認等を受けた事業計画に従い、当該特定組合のに規定する組合員等である法人が納付するの納付金又は当該特定組合が積み立てるに規定する下請中小企業振興等準備金については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成八年三月三十一日」とあるのは、「平成七年八月三十一日」とする。

中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日以後における前項の規定の適用については、同項中「規定する特定組合」とあるのは「規定する特定組合(旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法(以下この項において「旧臨時措置法」という。)に規定する特定組合を含む。)」と、「の承認等(」とあるのは「の承認等(の認定を含む。」と、「の事業計画(」とあるのは「の事業計画(に規定する知識融合開発事業に関する計画を含む。」と、「平成七年八月三十一日まで」とあるのは「平成七年八月三十一日(当該知識融合開発事業に関する計画にあっては、同日と中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日の前日とのいずれか早い日)まで」と、「組合員等」とあるのは「組合員等(に規定する特定組合の組合員を含む。)」と、「の納付金」とあるのは「の納付金(に規定する特定組合に納付する納付金を含む。)」と、「に規定する下請中小企業振興等準備金」とあるのは「に規定する下請中小企業振興等準備金(中小企業知識融合開発準備金を含む。)」と、「、「平成七年八月三十一日」」とあるのは「「平成七年八月三十一日(の中欄に掲げる知識融合開発事業に関する計画にあつては、同日と中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日の前日とのいずれか早い日)」と、の表の中「異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法」とあるのは「旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関する臨時措置法」」とする。

に規定する法人で施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項及び次項において「改正事業年度」という。)の直前の事業年度終了の日においての使用済核燃料再処理準備金を有するものの改正事業年度におけるの規定の適用については、に規定する累積限度額は、の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか多い金額とする。

改正事業年度終了の日におけるイに掲げる金額の百分の七十三に相当する金額

次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額

改正事業年度の直前の事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までにからまでの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、改正事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。)

改正事業年度終了の日におけるイに掲げる金額の百分の七十五に相当する金額

前項の規定の適用を受けた法人(改正事業年度の翌事業年度の第一号に掲げる金額が同項の規定を適用しないで計算した場合における改正事業年度のに規定する累積限度額を超えていた法人に限る。)の改正事業年度の翌事業年度から経過措置適用後の事業年度(当該事業年度のに規定する累積限度額が当該事業年度の第一号に掲げる金額を超えることとなる最初の事業年度をいう。)の直前の事業年度までの各事業年度(平成九年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)においては、に規定する累積限度額は、の規定にかかわらず、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額とする。

当該事業年度の直前の事業年度終了の日における使用済核燃料再処理準備金の金額(その日までにの規定により益金の額に算入された金額がある場合には、当該金額を控除した金額とし、当該事業年度において合併をした合併法人については、被合併法人から引き継いだ使用済核燃料再処理準備金の金額を加算した金額とする。)

当該事業年度終了の日におけるイに掲げる金額の百分の七十五に相当する金額

に規定する法人が施行日以後に開始する各事業年度(平成九年四月一日以後に開始する事業年度を除く。)終了の日において有するに規定する使用済核燃料のうちに、特定使用済核燃料(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第十一号)附則第十二条第五項に規定する政令で定める事業年度終了の日において有していた当該使用済核燃料をいう。)がある場合における当該各事業年度に係る及び前二項の規定の適用については、中「イに掲げる金額」とあるのは「イに掲げる金額(平成七年改正法附則第二十八条第五項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、第三項第一号及び第二号ロ中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(第五項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」と、前項第二号中「掲げる金額」とあるのは「掲げる金額(次項に規定する特定使用済核燃料に係る部分の金額で政令で定める金額を除く。)」とする。

第二十九条(法人の技術等海外取引に係る所得の特別控除に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。この場合において、法人の施行日前に開始し、かつ、施行日以後に終了する事業年度におけるの規定の適用については、中「総収入金額のうちに」とあるのは「による改正前のに規定する技術等海外取引又は」と、「当該収入金額の百分の七(」とあるのは「当該事業年度開始の日から平成七年三月三十一日までの期間内の各号に掲げる取引による収入金額の百分の七(に掲げる取引によるものについては、百分の十四)に相当する金額と同年四月一日から当該事業年度終了の日までの期間内の各号に掲げる取引による収入金額の百分の七(」と、「金額の合計額」とあるのは「金額との合計額」と、「百分の三十」とあるのは「百分の三十五」とする。

第三十条(法人の資産の譲渡等の場合の課税の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用し、法人が施行日前に行ったに規定する土地等の譲渡に係る法人税については、なお従前の例による。

の規定は、法人が農業経営基盤強化促進法の一部を改正する法律の施行の日以後に行うに規定する土地等の譲渡に係る法人税について適用する。

(の表のに係る部分に限る。)及び(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得(建設及び製作を含む。以下この条において同じ。)をしたの下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係るの特別勘定について適用し、法人が施行日前にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたの下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係るの特別勘定については、なお従前の例による。

(に規定する都心共同住宅供給事業の用に供されるものとして政令で定める資産に係るの表のの下欄に掲げる資産(以下この項において「都心共同住宅用資産の買換資産」という。)に係る部分に限る。)及び(都心共同住宅用資産の買換資産に係る部分に限る。)の規定は、前項の規定にかかわらず、法人が大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係るの特別勘定について適用する。

(の表のに係る部分に限る。)及び(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係るの特別勘定について適用し、法人が施行日前にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたの下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係るの特別勘定並びに法人が施行日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたの下欄に掲げる資産については、なお従前の例による。

(の表のイに係る部分に限る。)、(イに係る部分に限る。)及び(イに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をして、施行日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合における当該資産及び当該資産に係るの特別勘定について適用する。

(の表のロに係る部分に限る。)、(ロに係る部分に限る。)及び(ロに係る部分に限る。)の規定は、法人が特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法の施行の日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をして、同日以後にの下欄に掲げる資産の取得をする場合の当該資産及び当該資産に係るの特別勘定について適用する。

(の表のに係る部分に限る。)及び(に係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にの上欄に掲げる資産の譲渡をする場合における施行日前に取得をしたの下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係るの特別勘定について適用し、法人が施行日前にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合における施行日前に取得をしたの下欄に掲げる資産又は施行日以後に取得をする同欄に掲げる資産及びこれらの資産に係るの特別勘定については、なお従前の例による。

第三十一条(鉱工業技術研究組合等の所得計算の特例に関する経過措置)

又はに掲げる法人が中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に取得し、又は製作したこれらの号に定める固定資産でに規定する試験研究用資産に該当するものについては、なお従前の例による。

青色申告書を提出する法人(清算中のものを除く。)で中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法の施行の日前に旧異分野中小企業者の知識の融合による新分野の開拓の促進に関するの認定を受けたに規定する特定組合が、同日から平成九年三月三十一日までの間に、に規定する知識融合開発事業に関する計画において定められているに規定する試験研究の用に直接供する固定資産を取得し、又は製作した場合(その取得又は製作をするための費用を賦課し、当該賦課に基づいて納付された金額の全部又は一部に相当する金額をもってその納付された事業年度において取得又は製作をした場合に限る。)には、当該固定資産をに規定する試験研究用資産とみなして、の規定を適用する。

第三十二条(欠損金の繰越期間の特例に関する経過措置)

の承認(の承認を含む。)がされたものに係るに規定する設備廃棄による欠損金額については、及びの規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「平成七年三月三十一日」とあるのは「平成七年十二月三十一日」と、中「大蔵省令」とあるのは「財務省令」とする。

第三十三条(特定の公社債等を交換した場合の課税の特例に関する経過措置)

(の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後にするに規定する交換に係る法人税について適用する。

第三十四条(受取配当等の益金不算入の特例に関する経過措置)

の規定は、法人が施行日以後に支払を受けるに規定する特定株式投資信託の収益の分配について適用する。

第三十五条(利子・配当等に係る所得税額の控除等の特例に関する経過措置)

の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

第三十六条(相続税及び贈与税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成七年一月一日以後に行われるに規定する農地等の贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。次項において同じ。)に係る贈与税について適用する。

平成七年一月一日前に行われたに規定する農地等(以下この条において「農地等」という。)の贈与に係る贈与税については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「大蔵省令」とあるのは、「財務省令」とする。

前項の規定によりなおその効力を有するものとされる本文の規定の適用を受けるに規定する受贈者(以下この条において「受贈者」という。)が施行日から平成十四年三月三十一日までの間で、かつ、に規定する贈与者の死亡の日前にの規定による改正前のに規定する農業生産法人で政令で定めるものに対しの規定の適用を受ける農地等につき政令で定めるところにより使用貸借による権利の設定をした場合において、当該設定をしたことについての届出書が、財務省令で定めるところにより、当該設定の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出されたときは、当該受贈者に係るただし書及びの規定の適用については、当該設定は、なかったものとみなす。

前項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けているに規定する農地所有適格法人で政令で定めるもの(以下この条において「特定農地所有適格法人」という。)が合併により消滅し、又は分割をした場合において、当該受贈者が、財務省令で定めるところにより、その合併に係るに規定する合併法人又はその分割に係るに規定する分割承継法人が当該使用貸借による権利の全部を引き継ぎ、かつ、特定農地所有適格法人に該当することについての届出書を当該合併又は当該分割の日から二月を経過する日までに当該受贈者の納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該合併法人又は当該分割承継法人をの規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人とみなす。

第三項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が当該設定をした後当該設定に係る農地等(の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用するに規定する農地を含む。以下この条において同じ。)を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る及びの規定の適用については、次に定めるところによる。

当該農地等につき使用貸借による権利の設定を受けている特定農地所有適格法人(以下この号及び次号において「被設定者」という。)がその有する当該権利のに規定する譲渡等(当該農地等につきの地上権の設定があった場合において当該被設定者が当該農地等を耕作(の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。)又は養畜の用に供しているときにおける当該設定を除く。)若しくは当該農地等の転用をした場合又は当該農地等に係る農業経営の廃止をした場合には、当該譲渡等若しくは転用又は廃止をした日において当該受贈者が当該譲渡等若しくは転用又は廃止をしたものとみなす。

被設定者が特定農地所有適格法人に該当しないこととなった場合(政令で定める場合を除く。)には、第三項の規定にかかわらず、当該該当しないこととなった日において使用貸借による権利の設定をしたものとみなす。

第三項の規定の適用を受ける使用貸借による権利の設定をした受贈者が、当該設定に係る農地等の全部又は一部について、の規定による改正後のに規定する一時的道路用地等(第九項までにおいて「一時的道路用地等」という。)の用に供するために当該使用貸借による権利を消滅させ、かつ、当該用に供するために地上権、賃借権又は使用貸借による権利の設定(の地上権の設定を除く。第八項までにおいて「地上権等の設定」という。)に基づき貸付けを行った場合において、当該貸付けに係る期限(以下この項において「貸付期限」という。)の到来後遅滞なく当該一時的道路用地等の用に供していた農地等について特定農地所有適格法人に対し使用貸借による権利の設定を行う見込みであることにつき、政令で定めるところにより、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときにおける第三項の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

当該承認に係る使用貸借による権利の消滅及び地上権等の設定は、なかったものとみなす。

当該受贈者が、当該貸付期限から二月を経過する日までに当該一時的道路用地等の用に供されていた農地等の全部又は一部について、当該特定農地所有適格法人に対し使用貸借による権利の設定を行っていない場合には、同日において地上権等の設定があったものとみなす。

前項の規定の適用を受ける受贈者は、同項の承認を受けた日の翌日から起算して毎一年を経過するごとの日までに、政令で定めるところにより、当該一時的道路用地等の用に供されている当該農地等に係る地上権等の設定に関する事項その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「継続貸付届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

前項に規定する継続貸付届出書がその提出期限までに納税地の所轄税務署長に提出されなかった場合には、当該提出期限の翌日から二月を経過する日に当該継続貸付届出書に係る一時的道路用地等の用に供されている農地等に係る地上権等の設定があったものとして、ただし書及びの規定を適用する。ただし、当該継続貸付届出書が当該提出期限までに提出されなかった場合においても、納税地の所轄税務署長が当該提出期限内にその提出がなかったことについてやむを得ない事情があると認める場合において、政令で定めるところにより、当該継続貸付届出書が納税地の所轄税務署長に提出されたときは、この限りでない。

前二項に定めるもののほか、第六項の規定の適用を受ける一時的道路用地等の用に供されている農地等がに規定する都市営農農地等である場合におけるの規定の適用に関する事項その他第六項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三項に規定する届出書を提出した受贈者については、中「提出期限」とあるのは「提出期限(租税特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第五十五号。以下この項において「平成七年改正法」という。)附則第三十六条第十項の規定によりの規定の適用を受けることとなつた受贈者については、同条第三項の届出書を提出した日)」と、「引き続いて」とあるのは「引き続いて」と、「の規定の適用を受ける農地等のうちに都市営農農地等を有する受贈者については、その適用を受けたい旨及び当該農地等に係る農業経営に関する事項を記載した届出書」とあるのは「平成七年改正法附則第三十六条第三項の規定の適用を受ける農地等に係る同条第五項第一号に規定する被設定者の農業経営に関する事項及び当該被設定者が同条第四項に規定する特定農地所有適格法人に該当する事実の明細の記載があるものに限る。」としての規定を適用し、の規定は、適用しない。

の規定の適用を受ける受贈者で第三項の規定の適用を受けたものが当該農地等につき使用貸借による権利の設定をした後当該農地等を引き続き特定農地所有適格法人に使用させている場合における当該受贈者に係る及びの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第三項から前項までの規定は、租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十六号)附則第二十条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされるによる改正前の租税特別措置法第七十条の四第一項本文又は租税特別措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第十六号)附則第十九条第一項の規定の適用を受けている者について準用する。この場合において必要な技術的読替えは、政令で定める。

に規定する期間内に提出されたに規定する特例物納に係るの申請書に係る相続税については、の規定は、なおその効力を有する。

第三十七条(地価税の特例に関する経過措置)

の規定は、平成七年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有するに規定する土地等に係る地価税について適用する。

の規定は、平成七年以後の各年の課税時期において個人又は法人が有する各号に掲げる土地等に係る地価税について適用する。

第三十八条(登録免許税の特例に関する経過措置)

施行日前に日本勤労者住宅協会が新築したに規定する住宅用の家屋の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、平成八年一月一日以後に行われるに規定する贈与により取得するに規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税について適用し、同日前に行われたに規定する贈与により取得したに規定する農地若しくは採草放牧地若しくは準農地の所有権又は当該農地若しくは採草放牧地の上に存する地上権、永小作権若しくは賃借権の移転又は設定の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後に行われるに規定する交換分合により取得するに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に行われたに規定する交換分合により取得したに規定する土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

の規定は、施行日以後にに規定する貸付けを受けて行うに規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する貸付けを受けて行うに規定する特定の公共的建設事業の用に供する土地の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第三十九条(株式分割等に係る株券の印紙税の非課税に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に作成するに掲げる株券について適用する。

第四十条(有価証券取引税の特例に関する経過措置)

の規定は、施行日以後に行うに規定する交換の場合におけるに規定する受益証券及び株式の譲渡に係る有価証券取引税について適用する。

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