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1 条

第五十条(法人の減価償却に関する経過措置)

法人が施行日前に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。以下第六項までにおいて同じ。)をしたの表のの中欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第四十三条の三第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する被災代替資産等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する被災代替資産等については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第四十四条の二第一項及び第二項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「」とする。

法人が令和三年十二月三十一日以前に取得等をしたの表のの第三欄に掲げる減価償却資産については、(に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、の第一欄中「過疎地域自立促進特別措置法」とあるのは、「令和三年三月三十一日における旧過疎地域自立促進特別措置法」とする。

新租税特別措置法第四十五条第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項の表のの第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、法人が施行日前に取得等をしたの表のの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十五条第一項の規定の適用については、同項中「第四十二条の十二の六第一項」とあるのは、「」とする。

法人が施行日前にに規定する取得等をしたに規定する産業振興機械等については、(の表のに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「連結事業年度」とあるのは「連結事業年度(の規定による改正前のに規定する連結事業年度をいう。)」と、「」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第十一号)附則第六十六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされるの規定による改正前の」とする。

施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第五十二条の二の規定の適用については、同条第一項中「減価償却資産又は繰延資産で、」とあるのは、「減価償却資産で」とする。

施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第五十三条の規定の適用については、同条第二項中「又は繰延資産の額のうち」とあるのは「のうち」と、「又は繰延資産について」とあるのは「について」とする。

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