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第三十二条(個人の減価償却に関する経過措置)
新租税特別措置法第十一条の三第一項及び第三項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同条第一項に規定する特定事業継続力強化設備等について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十一条の三第一項に規定する特定事業継続力強化設備等については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十一号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十一条の三第一項の規定の適用については、同項中「第五十六条第一項」とあるのは、「第五十条第一項」とする。
新租税特別措置法第十二条第一項の規定は、個人が施行日以後に取得等をする同項の表の第一号から第三号までの第三欄に掲げる減価償却資産について適用し、個人が施行日前に取得等をした旧租税特別措置法第十二条第一項の表の第二号から第四号までの第三欄に掲げる減価償却資産については、なお従前の例による。
施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十二条第一項の規定の適用については、同項中「第十条の五の五第一項」とあるのは、「第十条の五の四の二第一項」とする。
個人が施行日前に旧租税特別措置法第十二条第三項に規定する取得等をした同項に規定する産業振興機械等については、同条(同項の表の第四号に係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
新租税特別措置法第十九条第二項の規定は、令和四年分以後の所得税について適用する。
施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十九条の規定の適用については、同条第二項中「又は繰延資産の額のうち」とあるのは「のうち」と、「又は繰延資産について」とあるのは「について」とする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。