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1 条

第三十一条(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の六第五項(各号に係る部分に限る。)の規定は、令和四年分以後の所得税について適用し、令和三年分以前の所得税については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第十号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の六の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

及び第十三号十二 の規定 それぞれに規定する税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額、に規定する繰延資産税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額又はに規定する生産工程効率化等設備等税額控除限度額のうちの規定による控除をしても控除しきれない金額を控除した金額 十三 に掲げるもののほか、所得税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額十二 に掲げるもののほか、所得税の額の計算に関する特例を定めている規定として政令で定める規定 当該各号に定める金額に類するものとして政令で定める金額
第五項、又は又は
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