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第三十三条(個人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十四条の二第一項の規定は、令和五年分の所得税について適用し、令和四年分以前の所得税については、なお従前の例による。
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第三十三条(個人の農業経営基盤強化準備金に関する経過措置)
新租税特別措置法第二十四条の二第一項の規定は、令和五年分の所得税について適用し、令和四年分以前の所得税については、なお従前の例による。